- ベストアンサー
遺産相続についてのハッシュタグ
- 父の遺産相続で特別代理人を選任する手続きについて
- 相続預金受領書の提出が必要なのか
- 信金の対応についての兄弟の不満
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
金融機関もトラブル防止のために、いろいろな書類を求めることがありますね。 遺産分割協議書は原本を持って行かれたのでしょうか? 遺産分割協議書には、法定相続人全員の署名捺印はあるのでしょうか? 捺印は実印で行っていますでしょうか? 印鑑証明書を全員分ありますでしょうか? 後見人の証明書はあるでしょうか? 特別代理人の証明書(審判書)はあるでしょうか? 私は相続人の代表の子として、事務手続き全般を行いましたが、上記の書類に相続人一人の委任状だけで解約し、その代表者の口座へ入金することが出来ましたね。ちなみに、郵便局・信用組合・地方銀行3行で行いましたが、特に問題はありませんでしたね。 金融機関によっても取り扱いが異なると思います。 私もいい加減な金融機関や窓口担当者にあたったことがあります。 私であれば、感情的にはならずに、たんたんと相続人としての権利があり、何度も来店の上で指摘された書類を用意している。その上で不足があるだの、追加書類だの問題がある。責任者をすぐに出すように求めますね。 私が手続きをした際には、ほとんど電話で必要書類の確認を行い、遺産分割協議前に一度金融機関窓口で相談の上で必要なすべての書類の確認を行い、遺産分割協議と合わせてすべての書類を準備し、窓口で手続きをしましたね。ですので、電話1回訪問2回ですね。 その際には、受領書のような相続人全員の署名捺印の必要な書類は省略となっていますね。遺産分割協議書と来店者である相続人代表であることとその責任を誓約する文書で大丈夫でしたね。 相続なんて、相続人の関係図や遺産分割協議書の内容によっても、金融機関で必要な書類は変わります。たぶん、窓口担当者が無知またはいい加減で、経験のあるパターンでの案内をし、結果必要書類が不足するようなことになっているのでしょう。また考え方を変えれば、別な方法なども考えられることをしていないのかもしれません。 信金程度であれば、本店に強く抗議し、本店で処理してもらえば良いのではないですかね。
その他の回答 (2)
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
私の場合は、書類を整えて、一発でしたよ。 銀行が色々と渋るのは。 (1)非相続人に支払った場合や、他の相続人がいるのに 支払ってしまい、後でトラブルになるのを懸念している。 (2)預金が減るのがイヤ。 という理由です。 私の場合相続人が一人掛け、問題がありましたが 強硬な態度と、相続後も預金をしてやる、という ことで強引に押し切りました。
お礼
回答ありがとうございました。 書類はすべて提出してあります。 相続後は全員預金する予定はありません。 皆自宅近くにその信金がなく不便だからです。
- multiface
- ベストアンサー率36% (308/834)
ひどい対応ですね。 私も相続関係で金融機関巡りをした事がありますが、対面で必要な書類は全て揃いましたよ。 行く度に違うことをいわれるのなら、上席の方を呼び出して事情を話し、担当者替えをしてもらう方がよいでしょう。 しかし、 >兄弟2人は信金の対応に怒っていて「相続預金受領書」の提出を保留しています。 これでは話は進みません。 怒るのなら書類を保留するのではなく、きちんと書類を出した上でその信金との取引を全てやめる方が得策でしょう。 相続財産を含め、個人の口座などが一気に消え去ることになれば、上席の方が出てきて担当の対応に不備があったことを謝り、取引の継続をお願いされると思います。
お礼
回答ありがとうございます。 提出書類はすべて出してあり、信金の後から追加された兄弟2人の相続預金受領書だけなので手続きを進め終わらせたいと思います。 本当にありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。ご指摘のあった書類はすべて提出してあります。電話でも何度も提出書類を確認し、送付してもらっていました。被後見人である母の口座に送金する以外は最初から代表者の私の口座に振り込みをお願いしているのですが、いざ信金の窓口に手続きに行ったら兄弟二人の相続預金受領書も必要だと言われたのです。預金のある支店は本店とやり取りをしながら私と対応していたので本店にも期待できません。本当に回答ありがとうございました。あと少しで終わると思いますのでがんばります。