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相続

相続の土地の評価は、長男分の土地の相続に当たり、父親が入手した値段なのか、それとも時価評価なのか?時価評価なら私が相続した額の2倍に当たります、長男は三分の一ずつ公平に分けたといいますが、土地の相続は時価でしょうか、それとも?

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  • hekiyu
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回答No.1

遺産分割時の価格で評価されます。 土地の場合、一時急騰しても、その後下落している場合、 遺産分割時の評価額になります。 不動産の評価の資料としては、公示価格、路線価、 固定資産税評価額等々がありますが、これらの価格は 時価より低いことが多いです。 不動産の評価において、相続人間で合意が出来なければ、 不動産鑑定士に鑑定してもらうことになります。

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.2

文中の「私」は誰でしょうか。 相続人は、長男、次男、三男なので「3分の1」という数字が出てるのだとすると、ご質問者は次男さんでしょうか。 「長男分の土地の相続に当たり」とありますが、被相続人は父ではなく、長男なのでしょうか。だとすると長男は死亡してる話なのですが、「長男は三分の一ずつ公平に分けたといいます」は、生前の話だということですね。 ご質問者はよくわかっておられるでしょうが、質問文を読む限りでは「私」は誰?という疑問が出ました。 それとは全く無関係で「相続時における不動産の評価は時価なのか?」に。 相続税の申告をするためのものなら「相続税評価」です。 国税庁の発表してる路線価などから算出します。 そうではないケースもあります。 相続人が数人いるが、土地を誰か一人が相続するケースです。 土地を時価つまり「今売ったらいくらで売れるのか」算出して、それを時価として、相続した者が他の者にお金を払う方法です。代償分割と言います。 代償分割では、相続税評価額が3、000万円、時価が4、000万円の場合には、「4、000万円の内いくらかを他の相続人に支払う」のが一般的です。

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