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法定相続分で分ける場合の基礎額は?
ある1つの土地があり、その固定資産評価額は、市や区の役所で仮に100万で相続人は、長男も含め兄弟3人だったとします。(不動産鑑定士にはまだ、聞いていない。)、仮にその土地を長男のものにする(所有権を譲り受ける)ので、3人とも長男が金銭で均等に分け与える事に同意した場合、次男、三男は長男からいくらずつもらえば法的に公平なのでしょうか?その元となる金額、つまり、何の1/2なのか?市や区の固定資産評価額なのか?あるいは鑑定士が下した評価額なのか?また、その土地の税金を今まで長男が払っていたとすれば・・なども含めて、お教えください。もちろん2人が同意すれば、いくらでもいいと思いますが・・。法的(一般的)に通用する元になる金額は?宜しくお願いします。
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土地の相続税の基準価格は、宅地であれば原則として路線価か、固定資産税の一定倍率か、に決められています。 各税務署に、路線価図及び評価倍率表があります。 土地の条件(接道面数)等によっても、具体的な金額を異なってきます。
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- takeup
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「法的(一般的)に通用する金額は?」というご質問ですが、 法律上いかなる方法で算定せよという定めはありません。 ではどうするのか?ということですが、 基本的には、当事者の同意する方法ということになります。 法律では「協議で」という言葉を使っています(民法907条1項)。 なお、「2人が同意すれば」と書いておられますが、 この場合は3人ですね。 同意する方法であれば、固定資産評価額でも路線価格でも 近所の不動産屋での見積もりでも、また費用がかかりますが、 不動産鑑定によっても良いわけです。 普通よく行われているのは路線価格のようですが。 当事者間で合意が出来ないときには家庭裁判所で決めてもらいます(民法907条2項) 家庭裁判所でも最初は合意のあっせんをしますが、 まとまらなければ審判官(裁判官です)が決めてくれます。 しかし審判官も不動産の専門家ではありませんから 通常は不動産鑑定の結果によることが多いようです。 鑑定費用は当事者負担です。 税金の問題、寄与分等の問題はNo.2で書いておられるとおりです。 なお、「何の1/2なのか?」と書いておられますが、 以上によって同意できた算定額の「1/3」ずつを長男が他の2名に払うことになります。
税金の上での評価額は先のご回答者の通りです。 相続財産として平等分配する場合、基本的には時価で評価することになります。この時価は多少相続税法上の評価額と異なることがありますので、より厳密には不動産鑑定士などに依頼するしかありません。ただお金がかかりますので相続する不動産価値が少ない場合は互いに話し合いの上決めることになります。 不動産鑑定士に依頼した場合はそのお金は3等分して相続財産から差し引けばよいでしょう。 長男が支払っていた税金は、過去の税金について全部集計して、父親の資産の負債として考えれば公平になります。つまり長男が父親の税金を立て替えていたという考え方です。そして相続財産からその分を差し引きます。 平たく言えばその税金を3等分して互いの負担にすれば公平です。 以上が平等にする基本的な考え方です。 ただ、長男が親の面倒を見ており、ほかの人が見ていないという状況でしたら、その分の労力を金銭的に評価して遺産配分を多めにするという考えが普通です。