• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:2項道路の権利について ※長文です。)

隣家との対立、公道の問題、爺さんとの和解についての困りごと

aria1881の回答

  • aria1881
  • ベストアンサー率10% (3/30)
回答No.1

お困りですね。 家を建てる予定地は購入されたのですか? ならその仲介業者になんとかしてもらえないですか? 正直、家が建ってもそんな面倒な爺さんが隣じゃ・・・ 先々が思い遣られます。 元大工さん・・・・ならではの意地?があるのかな。 それこそ多少でも持ちあげて、間取りとか相談するような方向は出来ませんか? 要は形だけでも下手に出て仰ぐようにすれば良いんじゃないかなぁ。 建築資材とか良いものを教えてください~みたいな。 頑固な人ほど味方にするべきかと。ま、言われた通りにする必要はないですけど。

medaka-good
質問者

お礼

早速の回答、有難うございます。 土地は妻のお父さんが元々持っていた宅地です。 区画整理前は公道が通っており、お義父さんのお祖父さんが 住んでいました。(かなり昔の話ですね^^;) ところが、その後の区画整理時の不手際で今に至る訳で、言わば、 宅地は在るのに、行政の不備によってに建築条件を 奪われたようなものです。 けっこうな田舎なんで、皆のんびりとしており、この問題が起きるまで、 こんな状態になっているとは誰も知りませんでした。 この様な背景からか、本来は民々の争いには介入しない行政が 土地の買収にまで乗り出しているわけです。 私達や工務店の担当者は勿論のこと、役場の職員に至るまで 今までほぼ爺さんの言いなりになっており、散々下手に出ていますが、 そうする程に図に乗ってどんどん酷くなっていきます。 爺さんは現在85歳で背中も曲がっており、 「老い先短いだろう、少しの間の我慢」と皆言います。 今回の事で、私達だけでなく、お義父さん達までも 目の敵にしている様なので、あと数年、爺さんが他界するまでの 辛抱なのかなとも考えています。 折角、ご近所さんになるので、 願わくば仲良くしたいなと思っているのですがね・・・(~_~;)

関連するQ&A

  • 土地の分筆の問題点

    父の遺産相続のため、40年前相続人である2人が父の遺した公道に接する長方形の土地(間口9M*奥行33M)を、間口が狭いため2/1に均等に分筆して相続しました。奥地の公道に接しない土地を私は取得しましたが、この度、家を建てたい思い市役所の建築部に問いただしたところ、袋地で、接道条件(建築基準法43条)に適合しないので認可できないとの回答がありました。また問題点として、分筆登記をする時に通常は、登記出来ないか、また公道に接する土地を設けるように指導するとのことですが、如何でしょうか?又建築不可能の土地の解決法はあるのでしょうか?

  • 上下水道について・・・

    延長敷地の既存宅の不動産を購入し 建替えをするのですが 上下水道が延長敷地に通っているみたいで移動させないといけないみたいなんですけど 本当でしょうか?   ただ 延長敷地が3軒の共有の公衆道路になっていた為 接道の条件に外れ 隣が実家だったので分筆し接道の条件はクリアしたんです。そしたら水道も分筆した所に移さないといけないと言われました。 かなり費用がかかるので 既存の上下水道を使いたいのですが・・・ 分筆の件も納得できなかったし 県の建築事務所が かなり厳しい事を言っているみたいで 私だけではなく 他の人達からも 苦情が出ているみたいです 県の指導主事が代わって 今までOKだったものがNGになっているみたいです こんな事が あっていいのでしょうか? 私は 建築基準法など法律は解りません 既存宅だったところに家が建てれないなんて 信じれません アドバイスなど お願いします 

  • 43条1項 但し書き道路について

    南面が幅3mの通路に面している一戸建てを所有しています。 その通路は奥3軒が所有し通行に使用しているもので、我が家の持分はありません。 本来奥3軒は公道に2m接道してはいないので再建築不可物件になっていました。 今回救済措置としてその幅3mの通路を43条の但し書き道路とし、奥3軒を再建築が出来るようにした様です。 我が家は東側を4m以上の公道に面しており、そちらから行き来しています。 南側の3mの通路面はブロック塀で仕切っており通行はしておりません。 ここで質問ですが 今後我が家を再建築する場合、その南側の43条但し書き道路面に接している部分を4mになるようにセットバックして提供しないといけないのでしょうか? 我が家に全く関係の無いところで救済措置をとられる事で、将来土地を目減りさせられるとしたら本当に困ります。 ご教授いただけると助かります。

  • 1.8m以下の道に対しては、建築基準法42条2項道路(みなし道路)の適用可能性は、かなり低いのでしょうか?

    ある土地を調べていたのですが、接道の幅が約1.5mでした。 役所で調べると、1.8m以下の道なので、「みなし道路」も無理だと言われました。 ネットで調べたところ(「みなし道路 1.8m」で検索)、確かに、さまざまな自治体のページでそのように取り扱っております。 しかし、建築基準法条文中には「1.8m以下の道を、42条2項道路として扱う場合は、特定行政庁は、あらかじめ建築審査会の同意を得なければならない。」(42条6項)とあるのですが、 これは建築審査会の同意というものは容易なものではなく、ほとんど否定されるので、事実上1.8m以下の道には「みなし道路」は無理だという扱いなのでしょうか? ご存知の方いましたら、教えてください。 宜しくお願いいたします。

  • 建築基準法第42条第2項(みなし道路)について

    建築基準法第42条第2項についてお尋ねします。 義父の土地を売却することになり、買い手も見つかりました。 しかし突然、みなし道路というものが出てきて切羽詰っています。 道路に面した義父の土地の裏に、別の方の土地があります。 この2つの土地にみなし道路が作られていました。 裏の土地の持ち主も、もちろんそんなことになってるとは知らなかったようです。 この2つの土地の奥には、ある地主の借家が多数あり、そこの住人が義父の土地を通るので、 その地主とちょっとしたいさかいもあり、門扉をつけたこともあったそうです。(現在はありません。) すぐそばに十年ほど前にハイツができたのですが、 裏口を作らないとダメという基準があるのでしょうか、 そのときに勝手に道にされたようだと聞きました。 役所側には「自分の土地が確認できて門扉がある写真があれば取り下げる」と言われたそうですが、 そんな写真が存在するやらどうやら・・・ 固定資産税はもちろんすべての土地に対して支払っています。 みなし道路というのはいつのまにか勝手に作られてしまうものなのでしょうか。 持ち主には一切知らされず、泣き寝入りなんでしょうか。 拙い文章で申し訳ございませんが、お知恵をお借りできたらと思います。 よろしくお願いします。

  • 土地の分筆後の既存の建物の採光について

    こんにちは、土地の分筆後の既存の建物の採光について疑問があるので教えて頂けますでしょうか。 最近、私は新築を建てまして建築基準法に関して問題はないのですが、 新築の裏に実家があり、公道に面していない為、家の立替えをすることができません。 そこで、立替を可能とするために私の新築を建てた土地を分筆し、実家の土地まで2mの公道を設けた場合、 私の家の一室が建築基準法でいう採光計算で問題が出てきます(実際は採光は入ってますが) ですが、既に完了検査をもらっていますので、 完了検査後に分筆をしてもこの問題にひっかかる事はないのでしょうか? 一応、土地家屋調査士さんに聞いてみると分筆は建築基準法に関係ないので問題ないとは言っておりますが、 しかしこれが通るとなると、まさに法の抜け道な感じになってしまうので気になって質問をしてみました。 (採光以外にも、建蔽率も同じかもしれません) ご存知の方おりましたらご回答の程よろしくお願い致します。

  • 位置指定道路と43条但し書き道路

    新築一戸建て(建売)購入で悩んでいます。 同様の事例が見つからなかったので、ご質問させて頂きます。 土地は私道沿いにあり、当該土地の先は突き当たりとなっております。 公道から15m(当該土地の間口1.78mまで)は位置指定道路が接しており、その先は43条但し書き道路となります。 位置指定道路に間口1.78mしか接しておらず、建築が不可能な土地なので、今回は43条但し書きの確認を取り、 それを持って建築確認を得ている為、今回は建築が可能だそうです。 -------    | 43 |    | 条 |    | 道 |--------------    | 路 |       |    |   | 当該土地  |    |-----|       |    |   |-------------    | 位 |    | 置 |    | 指 |    | 定 |    | 道 |    | 路 |    |   |    |   | ------ --------------- 公道 --------------------------- シリーズ物の建売物件を扱っている業者が建築を行っており、他の物件はすでに建築し、通常の建売の状態となっていますが、 今回の土地に限っては売買契約後に建築を始めるとの事です。(当該物件は同シリーズです。) 建築に関しての許可協定書はすでに住民の方達より取得済みであるという事です。 私道に関しては幅員4mあるのですが、突き当たりであるという事と、転回スペースも無い為、公道移管する事は出来ないと考えます。 駅から近く日当たりも良く、同じシリーズの建売の物件も見学させて頂き大変気にいっておるのですが、今後何十年後かに建て替えが 出来るのかという事を不安に思ってしまいます。 仲介業者からは今回受けている43条の但し書きがあるので、法律が大きく変わらない限りは建て替えも可能という返事をもらっていますが、 心配です。 基本的には一度受けた43条但し書きの条件は無くなったりはしないのでしょうか? また、このシリーズに関しては外部保障機関(JIO)の10年保障が付いているという事ですので、JIOのHPを閲覧した所、フラット35の 証明書の発行も可能という事でしたので、フラット35も利用可能かどうか仲介業者に確認した所、仲介業者より以下の回答がありました。 「通常は証明書発行可能ですが、証明書を発行する場合は、建築確認を取る前に手続きをしなければならず、今回は既に証明書の発行は 行わない方向で建築確認を行ってしまっておりますので、発行は不可能です。」 という回答でした。 これは本当なのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。

  • 道路(公道)って売れるんですか?

    土地の相続を受けたのですが、登記簿と実測の面積に 大きな隔たりがあることがわかりました。(登記簿>実測) 原因を調べたところ、この差は登記簿に記されている土地の一部が 公道になっていたことでした。 それに気がつかず固定資産税も多く納めていたことになります。 親が土地を取得したは50年以上前になりますが、 この土地(道路の部分)は売ることができるのでしょうか? (今、宅地部分は売却しようと思っています。) それとも町に寄付するしかないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 42条2項道路の使用用途に関して

    小生の家は、42条2項道路に接している全8軒の内の1軒に属してます。 その8軒の内の他の1軒が、その人の土地に接している100坪程の土地を所有しており、 その土地は、西側が6m公道に接してます。南側が私道に接しており、東側はその土地の所有者が居住している土地に接してます。 その100坪の土地に、この度アパートを建て私道と公道側に駐車場を建設しています。 公道側には、4台程度のコインパーキングの予定で、私道側はそのアパートの店子用の月極めを予定している様ですが、 色々と調査すると、その私道側の駐車場は必ずしも、アパートの店子の為の駐車場ではないかもしれない、という事がわかりました。 つきましては、私道側の駐車場を店子の為の駐車場以外の用途として商売する、という事に関して、 阻止する事を、私道の所有者(このアパートの所有者を除く)7軒で考えているのですが、 これって、法律上そのクレームが妥当かどうか、というのを教えていただけますでしょうか?

  • 2項道路の維持管理

    マンションの規約敷地(建設敷地外のため)に、アスファルト塗装の2項道路があります。この道路に面している一般の戸建住宅4件がセツドウ義務を満たすため、この道路を含めて建築敷地として建築確認を受けて、実態上も玄関に面しており日常的に公道にでるための通路として使用しています。当マンションは、別の公道に面しており、そちちがメインのエントランス、車の出入り口としているため、この道路がなくても建築基準上違反になりません。なくても支障ありませんが、ただ別の公道にもの出られるので、、まったく意味のない土地というわけでもありません。また、袋小路というわけでなく、幅員1メートルほどの道が横にあるため、とおりぬけができ、固定資産税はかかりませんし、路面の補修は地方自治体がおこなっているのが現状です。しかし、将来的に、維持管理費用を地方自治体がおこなってくれる保障もなく、万が一管理組合の費用負担が発生する可能性があるのであれば、戸建分譲宅地として(地目は宅地)売却し、組合の修繕積立金などに積み立てたいと思います。なお、面している4軒のいにょう地通行権は保障するつもりです。法令上可能か教えてください。

専門家に質問してみよう