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上下水道について・・・
延長敷地の既存宅の不動産を購入し 建替えをするのですが 上下水道が延長敷地に通っているみたいで移動させないといけないみたいなんですけど 本当でしょうか? ただ 延長敷地が3軒の共有の公衆道路になっていた為 接道の条件に外れ 隣が実家だったので分筆し接道の条件はクリアしたんです。そしたら水道も分筆した所に移さないといけないと言われました。 かなり費用がかかるので 既存の上下水道を使いたいのですが・・・ 分筆の件も納得できなかったし 県の建築事務所が かなり厳しい事を言っているみたいで 私だけではなく 他の人達からも 苦情が出ているみたいです 県の指導主事が代わって 今までOKだったものがNGになっているみたいです こんな事が あっていいのでしょうか? 私は 建築基準法など法律は解りません 既存宅だったところに家が建てれないなんて 信じれません アドバイスなど お願いします
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質問者の条件がすべてはわかりせんが、既存宅以前に接道条件が以前は43条但し書きだった所や誤って敷延幅不足なのに3件家が建っているなど建築不可のトラブルがあることは結構あります。 法規が変わったこともあるし、建築年度がバラバラでその時の都合のよいようにずるをして建てている時もありますしいろんな場合が考えられます。 敷地内に配管が来ないなら、今の配管のある土地の所有者の同意書を作る方法を整備センター(県の建築事務所?)に提案してみてください。OKであれば同意書の形式などはそこと調整です。それでもだめなら、何年後には移設するとか次回の建築時には移設するとかの誓約書もつけたらどうか相談してみてください。 それでもだめならおそらくだめですね。 建築には建築士がおそらく関与していると思いますが納得のできないことは建築士からきちんと説明を受けてください。
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- m_inoue222
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>既存宅だったところに家が建てれないなんて 信じれません これだけに限れば建て替えできない建物は多いです なのでTV番組の「ビフォーアフター」や建築会社の「新築そっくりさん」等の「限りなく建て替えに近い改築」で凌ぐ場面も多いですね 法律が変化していますので仕方ないです 接道2mの建て売り分譲地で購入し、建て替え時に改めて実測すると1.9m...購入した人は泣くに泣けません
お礼
回答ありがとうございます 法律は何のためにあるのか わからなくなりました
お礼
回答ありがとうございます 建築士さんと よく話して進めていきます