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敷地延長
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.3
>今回はA番地は道路に接していないのでB番地が敷地延長部分という認識で宜しいでしょうか? B番地が道路に接しているので、そうなると思います。
- c2000
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回答No.2
基本的にはchie65535さんの回答でいいと思いますが 自治体で延長についても制限を設けているところがあります 例えば、埼玉県ですと 路地状敷地の延長と幅の関係は 建物の延床面積200m2以下のとき Lが10m未満のとき、Wは2.0m以上 Lが15m未満のとき、Wは2.5m以上 Lが20m未満のとき、Wは3.0m以上 Lが25m以上のとき、Wは4.0m以上 建物の延床面積200m2超のとき Lが10m未満のとき、Wは3.0m以上 Lが15m未満のとき、Wは3.5m以上 Lが15m以上のとき、Wは4.0m以上 A番地とB番地の境が一番狭いようですので、その箇所が4m未満であれば お問い合わせの自治体に問いあわせた方が間違いないと思います
- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
建築物を建てる時に、敷地が道路に2m以上接していなければなりません。 まったく接していないとか、2m以上接していない場合は、隣地を借りて付け足す、隣地を買って付け足すなどして「2m以上接している状態になるように、土地を延長する必要」があります。 それを「敷地延長」と言います。 なので「隣地を借りて付け足す」または「隣地を買って付け足す」と言うのが「必須事項」となります。 例え細長くても「元々、敷地が道路に2m以上接している」のであれば、敷地延長は不要です。
補足
回答ありがとうございます。 今回はA番地は道路に接していないのでB番地が敷地延長部分という認識で宜しいでしょうか?