• ベストアンサー

敷地延長の土地ですが、延長になっている部分は建築基準法上の道路に2m以

敷地延長の土地ですが、延長になっている部分は建築基準法上の道路に2m以上接していますが、先の広い部分にたどり着くまでに2m未満の部分があります(1m以下)。ワイングラスのような形です。 それでも、先の広い土地に建築は可能でしょうか? もしお分かりになる方がいらっしゃればアドバイスいただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.5

文面だけから考えると建築不可です。 この場合もいわゆる旗竿地と言う事になりますが、基本はその路地状敷地の幅員は接道長さ以上必要です。2メール接道義務がある場所なら2メートル以上です。 拡幅を考える必要がありますね。 ただし、行政に確認しないと分かりません。全く建築基準法上の道路に接道していなくても家を建てる事はあります。 どんな法律でも例外があります。火災や地震等での避難や消火、救助作業が可能であるかどうかという点が重要です。一例としては、その敷地の周りが家が建つ事のない広い空地であるとか、細い部分が農道と接しているとか、囲繞地通行権とか…。 上記の義務を果たせる事が確認できれば例外処理されますね。

maru-yoshi
質問者

お礼

ほとんどの情報が、路地状部分の間口と奥行きの関係のみで、路地状部分の幅員に関してはふれられていませんでしたが、火災や地震等で...、というところを読んで納得しました。土地値が高い場所ですので、結構密集して住宅、アパートが立っていますので、まず例外はないと思います。 いくら土地値が高いエリアでも、路地状部分の先は建築不可能 --> 価値半減、ですね。他に道路に抜けられれば別でしょうが。。。 勉強になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (717/2007)
回答No.6

>建築可能か 限りなく不可能に近いと考えます。 「路地状敷地」 以前に、同様な案件があって、建築審査会(という有識者の会議)にかけてみようかとなったんですが、これも路地部分が2mの巾が確保されていての話です。2m未満があると難しいかな。 審査会への申請があると、役所も実態把握で見に来ますから、嘘がつけない。 金融機関も担保として融資はしてくれない土地です。

maru-yoshi
質問者

お礼

ご返答、ありがとうございます。 No5さんのコメントにもあるよう、やはり住宅は安全性の確保、というところが重要なんですね。

  • mr19m
  • ベストアンサー率39% (217/556)
回答No.4

>接続しているのは、いわゆる公道(多分区動)で6mぐらいはあります。 補足説明がでましたので、再度投稿します。 いわゆる公道と書かれている道路は、道路法で定められた【道路】でしょうか? 或いは、建築基準法で定められた【道路】でしょうか? 公道(公共用排水設備がある)であっても、必ずしも建築基準法で定められた【道路】であるとは限りませ ん。 都市部(住宅密集地)では、幅員4m未満を、2項道路として運用しているケースが多いと思いますが 都市周辺部(住宅が密集していない)では、幅員4m以上あっても、農道扱いになってれば 建築基準法としての【道路】ではありません。 ご質問者様が、メジャーで前面道路の幅員を計測しても、無意味です。 幅員6m部分のみが、建築基準法上の【道路】かもしれません。 2m未満も、2項道路として認められているかどうか? ご質問の土地に接している道路は、建築行為が可能な道路かどうかは、役所に出向かないと、 はっきり確定する事は出来ません。 直径2mの玉を転がして、2項道路を判断する事は、ありません。 建築基準法上の道路で無いのに、建物が建てられているケースもあります。 まずは、役所に問い合わせる方が、良いです。 (建築基準法違反の物件が並んでいる可能性もありますし)

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.3

巾2m以上の敷地が必要ですから 不足部分の拡幅を考える

回答No.2

確か… (以前聞いた話ですが) 敷地延長の場合、 ある一定のサイズの玉が 通り抜ける幅を接道幅とするはずです。 例えば、道路から直径2メートルの玉を 敷地延長部分に転がした時に 2メートルの玉が通り抜けないと 2メートルの接道は取れていないって事です。 敷地延長部分の1番狭い幅が 接道幅になるんです。

  • mr19m
  • ベストアンサー率39% (217/556)
回答No.1

>建築基準法上の道路に2m以上接しています 接している道路は、建築基準法第42条第何項の道路ですか? http://www.geocities.jp/toukisokuryou/page/42koudouro.html (幅員4m以下ですから第1項は無いでしょう) 建築基準法上の道路かどうか疑問です。 自治体の建築指導課か審査課で、ご確認下さい。 もし第2項道路なら、道路中心線から、2m後退したところが、道路境界線として 建築行為は可能。 http://shido.iinaa.net/2koudouro.html

参考URL:
http://www.geocities.jp/toukisokuryou/page/42koudouro.html
maru-yoshi
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 接続しているのは、いわゆる公道(多分区動)で6mぐらいはあります。ただ、問題は、2mの幅のまま本体(広い部分)にたどり着けない(例えば横幅2mの車で入っていったときには途中でいけなくなる)ということです。建築条件が、所有地が2m以上公道に面していることだけれあれば問題ないとは思うのですが・・・・。ちょっと説明がわかりづらくてすいません。

関連するQ&A

  • 敷地延長の土地の価格

    土地・家屋を売却しようと思っています。場所は東京都下です。家屋は古いので価値がありません。 この土地がいわゆる敷地延長になっています。 延長部分の幅はちょうど二メートルで、西側に伸びています。なので駐車スペースにはできません。 隣家も対称の形をしていて、併せて四メートルの幅があります。 この土地を売却する場合、敷地延長の影響でどのくらい減価するでしょうか? 実は昨年、不動産業者二社に評価をお願いしたところ、以下のように80パーセント程度に減価と言われました。 A社 79.6パーセント B社 80.7パーセント ただもう少し確証を得たいということで質問です。 ネットを見ると 7割から8割という値が多いようですが、正直なところ、どのくらいに減価するものでしょうか?よろしくお願いいたします。 下の図は、乱れて見えるかもしれませんが。。。 ┌──────┬──────┐ │      │      │ │ 当家   │ 隣家   │ │      │      │ │      │      │ │      │      │ └───┐  │  ┌───┘     │  │  │     │  │  │     │  │  │     │  │  │     │  │  │ ────┘     └────       道路

  • 建築基準法上の道路について

    通常、幅員4m以上の市町村道であれば、 建築基準法42条1項にあてはまり、 基準法上の道路になると思うのですが、 4m以上の市町村道になっていても、 建築基準法上の道路にならない場合というのはあるのでしょうか? 文面通りならないような気もするのですが、 例外的なものがあるのでしょうか? よろしければ、ご教授ください。

  • 三方が道路に囲まれた土地の建築基準法によるセットバックについて

     建物等がない更地を処分したいと思い、不動産屋に依頼したところセットバックの面積があり、その面積は利用できないから、その面積を除いて契約金額としたいと相談がありました。  その土地は北を上にして台形を逆さまにしたような形状で、東側が一番長い辺14mとなっており、幅6m以上の国道に接しています。  北側は、逆台形の底辺12mで、市道2.5mに接しています。  西側も12mで、2.7mの市道に接しています。  南側は、市有地(更地)に接しています。  不動産屋が言うには、北側で0.75m((4-2.5)/2)、西側は0.65m((4-2.7)/2)のセットバックが必要だというのです。  建築基準法第43条では、建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならないとしており、この土地の場合、同法第42条第1項第1号の道路法上の道路に14mも接しているので、セットバックは必要ないと考えられるのですが。  この不動産屋が言うとおり北側、西側にもセットバックのため利用できない土地部分が生ずるものか教えていただきたいので、よろしくお願いします。

  • 建築基準法で道路に2m以上接道していること。しかし、道路までの長さが長

    建築基準法で道路に2m以上接道していること。しかし、道路までの長さが長い場合は3m以上接道していること。とありますが、これは何m以上を差すのでしょうか?

  • 建築基準法の道路4m以上について

    建築基準法の道路で1号道路や3号道路で4m以上とありますが、なぜ4mという数字が決定したか、経緯が気になって調べてみましたが見つけられませんでした。是非教えて下さい。掲載しているHPがあればアドレスを教えて下さい。お願いします。

  • 間口2mの延長型敷地に半地下の車庫をつけるのは可能?

    間口が2mしかない敷地延長型の土地に、軽ではない普通乗用車用のカースペースをつけたいという場合、家を半地下にして(間口部分を通り抜けるような形で)地下部分に車を止める、ということは物理的に可能でしょうか。ちなみに敷地延長部分の長さは7mあります。

  • 敷地延長

    敷地延長の定義を教えて下さい。 今までに成形された土地で敷地延長の住宅の建築確認は申請した事はあるのですが、 今回、図のような土地に住宅の確認申請をとることになりました。 土地がかなりいびつで、はたしてこれが敷地延長になるのか。。。それともただの細長い土地なのか。敷地延長は接道をとるために旗竿形状の土地である程度の認識しかなかったので改めて、ちゃんとした敷地延長の定義を教えていただきたく質問させていただきました。 今回はA番地とB番地で申請予定です。よろしくお願いします。

  • 建築基準法の接道義務って

    教えて下さい。 建築基準法の中に2mの接道義務がありますが、 接道していなければいけないのは、 建築前の敷地ですか? それとも建築後の敷地ですか? 敷地の前に他人の土地が少し入っており、前面の2項道路には接道していないのですが、セットバックをすると5m位接道します。

  • 北道路の土地。どちらが日当たりを望めますか?

    北道路の土地。どちらが日当たりを望めますか? マイホーム探しをしています。近所に10区画ほどの土地が分譲されることになりました。 予算の都合上北道路の土地に限られそうです。日当たりを望める土地を希望するのですがどちらがいいでしょうか。 (1)縦南北に15m、横東西に7mの長方形の土地。 東側が2.5mほどの幅の敷地延長部分(旗型の竿の部分)の土地。 西側は隣家が建っている。(午後になると(1)の土地の部分は完全に家の陰でした) 南側は家が建つ予定 (2)縦南北に13.5m、横東西に7.8mの長方形の土地 東側が5mほどの幅の敷地延長部分の土地。 西側が2.5mほどの幅の敷地延長部分の土地。 南側は家が建つ予定。 (2)が東側からの採光が望めそうな気がします。 (1)でも縦が長い土地ですので南側を十分にあければ(それでも5mがせいぜいかと思いますが)日当たりが望めるのかどうか・・・ 現地を見てみないと何とも判断しがたいと思いますがアドバイスいただければ幸いです。

  • 土地と道路が接している長さが2m以下で建築は?

    前面の4m道路に面している部分が1.9mの土地の場合、家を建てることは絶対に不可能でしょうか?(建築申請が必要な地域です) 残り3面は道に面していません。