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「条例」は趣旨で争うことは出来ないのでしょうか

東京都建築安全条例の第10条に接道義務というものが規定されています。 それによると、隣に建築確認申請中の特殊建築物(共同住宅)は、10mの道路に敷地が接していないといけないということになっていますが、その接道部分の敷地側に分譲用の駐車場を作ることになっています。すなわち、その接道部は人も車も通行出来ないのです。 条例を作った趣旨は、敷地と道路を行き来するのに10m必要だということだと思うのですが、実際に行き来できないのにおかしいのではないかと思うので、その点で争うことは出来ないのでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#57427
noname#57427
回答No.4

建築基準法その他については無知ですので、素人的感想ですが >このような接道を認めると、こちらは非常に不利になります。 何が「不利」なのかわからないのです。 交通量が多くなってイヤだという心情はわかりますが、法律上の不利益と言うことはできないかと。 接道義務を満たしているかどうかが「直接的に」質問者さんに不利益をもたらさない限り、それを争うことはできません。交通量の増加などというのは間接的な現象ではないでしょうか。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3

あなたが何か不利な立場になったのでなければ争いは成立しないと思います このような規定は消防車が建築物に放水できることと防火帯を作ることです つまり防災目的なのです

noname#202559
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 分かりにくい説明ですみません。NO.1の方の補足に状況を書かせて頂きました。 このような接道を認めると、こちらは非常に不利になります。 建築後、奥のマンションの住人(130人超)、建物地下駐車場の車22台がこちら側の4m幅の狭い道路(私道:位置指定道路)を通ることになるので。 ただ、消防車だけのことならば、幅4m道路でも通れますので、だめでしょうか。それならばなぜ、10mを接道の長さに規定したのか不明ですが。 参考になりました。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.2

建築安全条例の第十条は、路地状敷地の定義ですね。 第十条 特殊建築物は、『路地状部分のみ』によつて道路に接する敷地に建築してはならない。ただし、次に掲げる建築物については、この限りでない。 一 路地状部分の幅員が十メートル以上で、かつ、敷地面積が千平方メートル未満である建築物 となっていて 「10mの道路に敷地が接していないといけない」 では無く、 「道路に10m以上接していなければならない」 です。 『路地状部分のみ』の接道であれば、人も通れない住宅になりますね。 実際にあるのでしょうか? また、建築審査会へ、異議申し立てはできますが、条例に合致していれば、棄却されます。

noname#202559
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 NO.1の方の補足に詳しく書かせていただきましたが、初め「路地状敷地」かと思っていたのですが、区役所の説明では路地状敷地でないと言われました。 確かに条例には合致しているのですが、特殊な例なので、条例を作るときに予想できなかったのではないかと区役所の都市計画斡旋課の方が言っていました。過去の判例があるかどうか分からないので、分かる方がいたらお聞きしたいと思ったものですから質問させていただきました。

noname#57427
noname#57427
回答No.1

何をどう争うのでしょうか。 単なる隣人であれば、争おうにも「訴えの利益無し」で原告適格がないとされるだけではありませんか? 実際にその接道義務の有無を争う場面になったときに、条例の趣旨から解釈を導き出して主張することは可能だと思いますが、あくまで具体的な権利義務の争いを前提としての話です。 ご質問の主張は、建築確認を自治体が出さず、それに対して建築主から行政訴訟を起こされた場合に自治体が行えるだけではないでしょうか。

noname#202559
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 分かりにくい説明で申し訳ないのですが、よろしかったらまたご意見下さい。補足の最終行: 主張先はマンション建設業者にです。

noname#202559
質問者

補足

5.5mの公道に接して、私宅の横に幅員4m×長さ30mの私道(位置指定道路)があり、それに接して(並行して)向こう側に幅員7m×30mの敷地をもった奥に敷地面積2000m2、延べ床面積4800m2のマンションが建つことになっています。(旗竿地)(位置指定道路はそのマンションの土地所有者も持分があり、マンションにつながっています) この場合、位置指定道路に30m(旗竿地の長いほう)接しているということで、区役所では建築確認申請を承認すると言っていました。 しかし、その7m×30mの敷地に8台分のの駐車場を作り、マンションの購入者に車庫付きとして分譲するそうです。すなわちその接道部分は人や車(建物地下に駐車場を20台超作る)が全く通れないということになります。 結局130人超の人と20台超の車は、幅4mの道路のみを通ることになり、安全の趣旨に反するのではないかと思ったのです。 接道義務についての解説に「いずれにせよ、実際に建築物を使用する上でも、道路から自由に出入りできるかどうかは非常に重要なことである。」というのをネットで見つけて印刷したのですが、どこにあったか 見つからなくなってしまいました。 >条例の趣旨から解釈を導き出して主張することは可能だと思いますが  そこで、趣旨からいって接道部分の駐車場をなくしてもらいたいと主張したいのですが、出来るでしょうか。

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