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請負金額の未払いについて。

D-ATS-Pの回答

  • D-ATS-P
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回答No.3

 質問者さんの言い分を理解するのが難しいですね。  そもそもシャッターの修理をする請負契約を質問者さんは誰と締結したのでしょうか?  請負契約は,基本的には,1)誰と誰の間で,2)どのような作業をどの金額で行うか,3)工事や行為の期間はいつまでなのか,4)工事や行為が完了して,それをいつ引き渡したか。  で,完了したのに,依頼者が支払ってくれなかったから代金請求をする。それだけです。  元請けと契約していなければ,元請けに請求しても契約上は支払う義務はありません。  元請けと中間会社が契約し,中間会社が孫請けで出した工事であるなら,請求先は中間会社となりますよね。  その辺りはどうなんでしょうか。  そこが判然としないと証拠があっても請求先が違えば,請求棄却となります。  弁護士を立てないから不利益になるとか,そういうことではありません。簡裁であれば依頼する必要はありませんが,まずは自身の請求について,今一度,理解を深めた方がよろしいかと思います。  裁判は,知らない人に自分が言っていること(主張)が証拠からして,矛盾していないので裁判所はこれを認めてください。と言うものです。自身が理解不明瞭で,相手に伝えられないのであれば,弁護士に依頼したほうがいいかと思います。  ただ裁判所には,司法委員という民間経験者の方がいて,双方に言い分を聞いて,整理してくれる人がいるので,裁判の時に,その方に中に入ってもらうよう,裁判官に言ってみるといいかもしれません。   

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