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弁護士に支払う金額について

明らかに会社に非があり、刑事事件としても立件できる ほどのことをされたにもかかわらず会社側は加害者に 注意のみで終わりました。 ICレコーダーにも録音してあり証拠がありますが会社側 にはそこまではまだ言っていません。 弁護士に依頼して代理人として会社と話し合いをし、 非を認めたまたは裁判になり勝訴した場合、会社側に 弁護士に支払う金額を請求することは可能でしょうか? また録音している場合、それを伝えれば弁護士を雇わず とも会社は非を認めざるを得ないでしょうか? アドバイス頂けると助かります。

noname#196528
noname#196528

質問者が選んだベストアンサー

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  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.3

刑事事件でしたら、刑事事件として告訴。その結果がどうであれ、被害者が裁判費用を負担することはありません。 民事事件として裁判する場合、勝訴なら弁護士費用以上の賠償金を請求し入手できますから、そこから弁護士報酬を支払えます。敗訴の場合は、それも被害者負担ですが。。 告訴を外交カードにして、話し合いで解決できれば一番でしょう。

noname#196528
質問者

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ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.5

事件の概要がわからないので、さっぱりです。 どうして会社側に非があるのに、加害者がいるのか? 誰を(会社?加害者?)何で(民事?刑事?)どのように(損害賠償請求?)訴えたいのか? 雲をつかむような話ですね。

noname#196528
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

回答No.4

判決時に「訴訟費用は○○の負担とする」とあるのを「裁判に掛かった費用すべて」と誤解されることが多いのですが、ここでいう「訴訟費用」とは裁判に必要な印紙や証人の交通費などで弁護士費用は含まれません。 よって勝訴しても会社に弁護士費用を請求することは出来ますが、会社には支払う義務はありません。 ただ他の回答にあるように慰謝料額な金額に弁護士費用を含めておくことは可能です。ただし、請求額が満額認められるかどうかはわかりません。 事件の内容がわからないので録音を提示すれば会社が非を認めるかどうかはわかりません。

noname#196528
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

回答No.2

刑事事件としても立件できるほどのことをされたなら、警察に被害届を出したら?

noname#196528
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17101)
回答No.1

法律上のことは素人の手に負えるものではありません。弁護士に依頼した方が確実です。「請求すること」は可能ですが、実行されるかどうかは何とも言えません。

noname#196528
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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