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マンション管理組合の現金処理

ゆのじ(@u-jk49)の回答

回答No.1

管理会社に弁済義務がある案件です。管理委託契約書(重要事項説明書)の「業務仕様」を熟読しましょう。そこに、管理員による現金収受の手続き法が明記されている。 仕様通りにやれば、帳簿と会わないなどということにはならない。 よって、当案件は、管理会社(管理員)による「契約違反」、「善管義務違反」、「誠実義務違反」として、管理会社に全責任を負わせましょう。序に、リブレイス(管理会社変更)手続きを急ぎましょう。

daikoku99
質問者

お礼

契約違反なんて気にしない管理会社なので手に負えません。フロントマンや本店長の回答は実に巧みです。言い訳、詭弁は見事です。 7年前に競争入札によりこの管理会社に変更することを総会で総会で決議し半年間で前会社と業務引き継ぎを開始しました。引き継ぎ開始直後に入札金額では業務ができないと申し入れてきました。当時の理事長がこれを受け入れようとしたので私は猛反対したのですが入札額の約20%増しで契約されました。私は次の理事会の理事に立候補しましたが総会議案である役員の名簿に私の氏名は掲載されず理事になれませんでした。 国交省(住宅整備局)に相談したのですが業務委託契約は民ー民のことなので手が出せないのだそうです。

daikoku99
質問者

補足

ある時は帳簿以上の金がありある時は不足という現象がありました。 2年前と3年前に帳簿と現金不一致がありました。3年前は特別収入(約35万円)として処理しましたが2年前(おおむね同額)は管理会社が弁済しました(これも下請けに強制的に支払わせたらしい)。私は特別損失処理かと思っていたら管理会社(総会議案素案作成担当)が率先して補填してくれました。 組合としては特別な収入なので文句を言うまでもなく一件落着となっています。 しかし私はこのような管理会社を信用できず(このほかにも信じられない事件が多発)管理会社変更を提案するのですが管理会社の巧みな言い訳により実現できません。私が理事長のとき契約更新に際して業務内容に関する条件変更(約15項目)をもうし入れましたが全項目拒否されました。 理事に立候補したとき理事に選出できないできないような行為をするのです(2度妨害されました)。 現在は何とか理事になり再び管理会社変更の議案を理事会に提出していますが取り上げられません。理事長は管理会社に丸め込まれているのだと思います。 先日理事長宛に管理会社変更の審議をする様に厳しく申し入れましたがどう出てくるか。 こういう場合のリプレースの方法について別の質問としてあげますのでそちらもお願いします。 最大の問題は理事や管理組合員全体が管理会社を信じきっているとこだと思います。

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