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給与の交通費について

給与とは別に [なので給与明細にも乗りません、あくまで給与は基本給や残業代] 通勤交通費は現金で支払った場合 [マイカーは居ません。定期代を現金手渡しとしてます。] 会社 従業員 それぞれメリット、デメリットを 教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.4

違法ではないよ ただ支払った証明がないと会社としては税務上経費と認められない 従業員から受け取りのハンコもらうのわすれずに 定期購入時の領収書と引き換えでもおk

aki501200
質問者

お礼

ありがとうございました。 所得として計上すれば 簡単なのですが 控除額も増えてしまうので 手取りと満足度を維持してあげたい。 そんなおもいです。

その他の回答 (3)

  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.3

非課税枠内での支払いなら 給料と別に現金を用意する手間が会社側のデメリット 明細に乗らない現金をもらうので従業員は得した気分になるのがメリット かな

aki501200
質問者

補足

もちろん非課税範囲内です。 控除対象にならず 職員への還元が目的なのですが 違法でしょか?

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

下記の通りの金額以下ならばどちらにしても非課税です。 一方万が一この限度額を超える場合は、課税所得として源泉徴収をしないと会社が税務署からペナルティを課されます。 従って通勤費の支給が常にこれを超えなければ、どちらでも同じですが、超える場合がある時はきちんと給与計算に入れて源泉をしないと会社がペナルティだけ損をします。 個人からすればどちらでも課税関係は同じです。とられる税金は変わらないということです・ 通勤手当の非課税限度額の引上げについて https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/

aki501200
質問者

お礼

非課税でも 所得として計上されれば 控除額も増えてしまいますよね。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8018/17137)
回答No.1

会社にとって デメリットは現金を扱う手間が増えること。 メリットは特になし。 > なので給与明細にも乗りません、あくまで給与は基本給や残業代 これは違法な取り扱いです。通勤交通費は所得税が(一定限度まで)非課税になるだけで,あくまで給与の一部です。社会保険料にも反映されます。 従業員にとって デメリットは現金を扱う手間が増えること。 メリットは特になし。

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