医療法人の保険医指定解除についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 医療法人の保険医指定解除について疑問があります。保険医指定は個人にされるものなのか、医院にされるものなのか、法人全体にされるものなのかを教えてください。
  • 保険医指定が解除されると、五年間保険医として働けないと聞きました。全くの個人病院の医師が保険医指定解除をされてしまうと存続できず閉鎖するしかないようですが、常勤の医師が他にもいる場合はどうなるのでしょうか?
  • また、医療法人の院長や理事長が退任し、別の医師が存続することは可能でしょうか?その際に、実質的な院長が別の人物になる可能性がある場合、責任はどうなるのでしょうか?
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医療法人の事でお聞きします

検索などしたのですが、判りにくいので教えてください。 もし、保険医指定を解除されると五年間保険医として働けないようなのですが 保険医の指定というのは個人にされるものですか? 医院にされるものですか? それとも、法人全体にされるものですか? ***会には、二つの医院と老人ホームが二つあり、 理事長の息子は、全部を担当していますが、 二つの医院には院長が別々に存在しています。 全くの個人病院の医師が保険医指定解除をされてしまうと、 存続できず閉鎖するしかないようなんですが、 常勤の医師が他にも数名いるような規模の病院です。 例えば、責任者である院長や理事長が退任し、 別の医師が存続するのは可能でしょうか? また、二人の院長は名義貸しの可能性があります。 実質的院長が別の人間にあると証明できてしまうと 責任も移りますか? 医師ではありません。 ただの事務員なのでよくわからないので教えてください。

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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

健康保険法からの抜粋です(保険医療機関又は保険薬局の指定) 第65条 第63条第3項第1号の指定は、政令で定めるところにより、 病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。とあります したがって 〇〇医療法人△△病院が解除されれば、医療法人のうちの △△病院だけの解除になると思います。医療施設としての△△病院が 処分を受けるので、院長、理事長が交替しても同じで、閉鎖をするか 設備一切を他の医療法人に買い取ってもらって経営を引き継ぐしか 方法はありません

その他の回答 (1)

  • Oubli
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回答No.2

保険医療機関指定取消しと保険医登録取消しは並行して行われます。 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/gyomu/gyomu/hoken_kikan/documents/torikeshi1.pdf 上記をみると医師単独の取消というのはなくて、医療機関+医師か、医療機関単独みたいです。だとすると別の医師が代行することはできないでしょう。 これとは別に医師免許の取消しないし停止という処分もありますが、これは個人に対する処分です。例えば院長が刑法上の重罪を犯せば医師免許について処分されますが、医療と関係ない場合は保険医療機関指定取消しはないでしょうから、別の医師による代行は可能でしょう。

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