医療法人の拘束力について

このQ&Aのポイント
  • 医療法人における理事としての拘束力に困惑しています。
  • 退職後の開業手続きにおいて、管理責任者の籍をはずす必要がありますが、法人側が手続きを進めてくれない場合、開業が難しい状況です。
  • 法人側の拘束力について明確な契約はなく、後任が見つからなければ理事の辞任や管理責任者の籍の抜去ができない可能性があります。
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医療法人の拘束力について。

今現在医療法人の理事として分院長の職についています。管理責任者にもなっています。 今年3月3日に個人での開業のために退職をつげ、理事を辞め、および管理責任者の籍をはずして欲しいことを頼んだところ 後任が見つかるまでそれはできないからだめだ、といわれました。 自分としては大変困っているところで、自分なりに勉強してみましたが、そのところはどうなのでしょうか? 本当にやめられないのでしょうか? さらに問題は新規開業に当たって自分自身が開設管理を行わねばならないということです。 そのとき法人側が管理責任者の籍を抜く手続きをとらなかったり、理事の解任手続きを取らなかったりしては 開業も進めることができないということになってしまうのでは、と心配です。 まだ法人側が管理責任者の籍を抜いていないときに同時に開業の手続きを行っても大丈夫でしょうか? 後任の理事が見つからなければ僕の管理責任者(理事)の籍は抜くことができないのですか? いったいどこまで法人側に拘束力があるのでしょうか? 理事就任時(契約時)退職の何ヶ月前に伝えるとか、自分の後任を見つけないとやめれないとか、そういった契約は一切行っていません。 よろしくお願いします

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  • ベストアンサー
  • yakegoo
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回答No.1

ご自分で開業をされるため現在お勤めの診療所を辞められずお困りになっているのですね。 医療法人は医療法の規定により設立が認められている医師等が設立する法人です。そのためその設立及び運営の管理は各都道府県で行っていますので手続きが一般法人と比べて大変厳密となってると言われてます。 で現在分院の院長で管理者であるmarphyさんは理事となって働いているのですね。形式上とはいえ理事は会社でいえば役員ですので一般の会社員と違い退職届と提出したらすぐ退職とはならないのはい思います。 その上医療法では理事の交代は社員総会(株主総会と同じです。その医療法人に出資した人達の集会です。)の承認が必要でその議事録と役員(理事)の変更届けを各都道府県知事に提出して初めて退任が出来るという事務手続きが必要なのです。 ですので辞任届を提出したのですぐに理事を退職し管理者の籍を抜くことは出来ないと思います。ただしその分院を閉院するとか自分の後任を紹介するとかするならすぐに理事の交代、退職が可能と思われます。 ただ一般的に役員の任期というものがありますのでその医療法人の決算期に退職というのもひとつ考えてもよいのかもしれません。 marphyさんの質問の中で気になった言葉がありましたが<法人側に拘束力があるのでしょうか?>ですがあなたも役員として名前がある以上法人側の人間であることをお忘れなく。 ご開業後診療所の発展に頑張ってください。

marphy
質問者

補足

ありがとうございました。 ご迷惑とは思いますが、追加の質問させてください。 辞職の意思がある事、今後自分の開業の意思があること、そのため管理責任者の籍を早期に抜いて欲しいこと、そういった事情を知っていながらも後任の理事(院長)が見つからなければ分院の閉院以外は自分の辞任手続きは進められない、ということでしょうか? また、任期というのは一般的に何年間なのでしょうか? 僕が調べたところによると一般的には2年と書いてありました。 もし2年だったとき、その時期には後任が決まらなくともやめることはできるのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • yakegoo
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.2

#1です。 役員の任期はmarphyさんのおっしゃるとおり2年間です。ですので理事会が開催される前に役員就任しない旨を他の役員及び社員(出資者)に伝えたりしておくことがスムーズに話が進むと思われます。(もちろん任期終了後の改選に同意しなければ役員から外れますがでもそのような退任では退職金の支給にも影響がでると思います。) 社員構成にもよりますが社員総会での議決はその出資数に比例して議決権があるのではなく社員に各1個の議決権のみが与えられるからです。なお理事長は議長をになるため議決には加われないため場合によっては理事長の意と反する結果になることもありますがまぁこのようなことは稀だと思います。 またご存じとは思いますが医師は2ヶ所以上の管理者には成れませんので新規開業時には現在勤務している診療所の所轄保健所に変更届けが提出されているか確認する必要がありますね。 変更届けの提出がない場合開設管理が認められませんのでご注意下さい。

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