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責任者の居ない社会福祉法人について

知的障害者の法人格のある小規模授産施設で働いているものです。常勤2名非常勤2名(うち一人経理)です。前施設長が、急に退職してしまい、入って3ヶ月の自分がいきなり施設長をやらされてしまい、困っています。それも契約時と給与面などで話が大きく違い、自分も3月一杯で退職を考えています。ここの施設の最大の問題点は、責任者が不在ということです。前までいた責任者(理事長)が病気で亡くなってしまったこと、法人化させ頑張っていた前施設長も退職してしまったことで、全く事実上の責任者がいなくなってしまいました。 本当に困っています。このような場合、なんとかこの法人が助かる方法は、無いのでしょうか?自分は、3月いっぱいで何を言われようが退職するつもりです。しかし、後任でいきなり施設長などをやってくれる人材がいないので困ってます。 市役所にお願いしたほうがいいのか、或いは、どこか他の施設などと合併などができるのだろうか? 何でもいいので、アドバイスや同じようなケースを聞いたことがあったら、何でもいいので教えてください。お願いします。

noname#14550
noname#14550

みんなの回答

  • cha-suki
  • ベストアンサー率43% (88/201)
回答No.9

ikki0324さんの質問に対する答えは、私自身の社会福祉士として価値として正しい議論をしています。私の社会福祉士としての価値論議については、直接私の方にメールにてお願いいたします。

noname#133552
noname#133552
回答No.8

社会福祉士さんによっていろんなとらえ方があるんでしょうけど、社会福祉基礎構造改革からそもそもが始まって、法人定款準則やら小規模通所授産施設やら法人会計基準やら…。はては、介護保険法や障害者自立支援法まで、社会福祉全体が大きく変わっていってますよね。 その変化の中に、施設長の資格要件とか社会福祉主事の認定要件があるわけで、やっぱり、福祉全体の改革の動きを大きくとらえてゆかないとダメだと思いますよ。 応急処理のような感じでとりあえずさっさと処理してしまおう、っていうのは、もちろん当面の課題としていちばん先にしなくっちゃならないことだと思います。 でも、「どうしてそれをしなくっちゃならないの?」「どうしてそれが大切なの?」っていうことは、漏らさずに知っておいてほしいですね。 で、それこそ、上でわたしが書いてることそのものなんです。 処理が済んだら終わり、っていうのだと、結局、再びおんなじような局面に見舞われたとき、応用が利かなくなってしまいます。ただでさえ、小規模通所授産施設の法人体制って貧弱ですから。 結局、質問なさった方がどうしたらいいのか。 もう、おのずから答えが見えてきたようなもんですよね。

回答No.7

まずは現場の実態を正しく認識した上で、しかるべき対応策を採ってゆかなければならないと思います。 そういった考え方に立つと、私が記してきた諸情報は「いまとなっては遅い」といった性質のものではなく、今後も十分活かせるはずのものであり、決して手遅れではないと考えます。 また、正しい情報をお伝えしているつもりですので、同じく社会福祉士としての誇りもあります。 法律が変わってゆかないからといって、静観していてもよいとは思いません。 少なくとも、ある一定の流れができてきているのが事実です。そして、障害者自立支援法が法律条文を精読すればわかるように、介護保険法と酷似していますから、いずれ、両者が統合されうる可能性が十分に示唆されていると思います。 したがって、それぞれの法の配下の各法、たとえば、介護保険法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法が個別のものではあるとしても、それぞれを関連付けて考えることのほうが得策だと思います。 なお、もちろん、私自身、混同はしておりませんし、混同させるつもりで申してはおりません。 最後に。 科目読み替え云々の件は、私見としては、やはりやや認識不足だと感じます。 表面的にはそのように思われるかもしれませんが、養成校等での実際の履修内容は確実に変化してきており、やはり、時代の流れに即応してゆくべき方向性を見誤らないようにするべきだと感じます。

  • cha-suki
  • ベストアンサー率43% (88/201)
回答No.6

補足です。 私としては、他人事とは思えず、喧嘩を売るつもりはないですが「こういうことが多い」「弱点です」という気にはなれません。今言っても解決しないからです。 私が出来ることは、正しい情報を送ってikki0324さんを支援し、その上でikki0324さんに判断してもらい、利用者に対してしわ寄せが行かない方法を考えていくのが社会福祉士なモンですから。 福祉施設の資格要件については是正を求める方向になっていますが、未だに法律的に変わる気配はありません。社会福祉法というベースに乗っているという前提はありますが、介護保険法と、身体障害者福祉法および知的障害者福祉法は別の法律なので混同されないように願います。 「社会福祉主事任用資格」については、2000年3月以前と2000年4月以降とでは、たしかに指定科目が異なりますが、科目の読み替え程度のものです。参考HPも見てくださいね。

参考URL:
http://www.fukushi-work.jp/job/qual/qual05.html
回答No.5

いわゆる「施設長の資格要件」については他の皆さんが書かれているとおり、非常に心もとないものがあります。 ただ、まがりなりにも社会福祉法人格を取得している以上は、施設長は、経理担当者とは別に、自分自身も経理に精通している必要があろうかと思います。 これは、いわゆる小規模通所授産施設の致命的な弱点とも言われている箇所です。 言うならば、経理面の知識・技術に非常にうとい施設が少なくありません。 社会福祉法人会計基準(注:授産施設ですから、このバリエーション版の「授産施設会計基準」が適用されているはずです。)に関する基礎知識は必須です。 それについては特に、経理担当者ともども引き継ぎをしっかりとした上で後任の方につないでゆかないと、大変なことになりますよ。 いま必要なのは、早急に監査指導等をお願いすることではなかろうかと思います。 つまり、定期監査とはまた別の形として、緊急的な指導を仰ぐわけです。 都道府県の福祉施設指導監査担当課に問い合わせること。 これが一番の早道になります。 蛇足ですが、#4の方が書かれている「3科目主事」の問題点については、介護保険法改正等の過程で既に是正を求める方向での答申が出されたはずです。 また、指定科目内容等の見直しも行なわれたはずです。 したがって、現行ではややあてはまらない回答なのではなかろうかと思います。

  • cha-suki
  • ベストアンサー率43% (88/201)
回答No.4

知的障害者分野で社会福祉士をしているものです。 基準として建物や経理といったところはきちんとしてものがあるのですが、国としての施設職員の基準は、50年前となんら変わらないので、経験二年以上か社会福祉主事であれば施設長はできます。 「社会福祉主事」には裏資格として二つ種類があって「全科目主事」(福祉系学校取得)と俗にいう「三科目主事」があり、後者だと一般教養課程がある大学を出た方はまずもっています。公務員の任用基準が、なぜだか一般の社会福祉施設までの任用基準になっています。昔は福祉系の資格が少なかったので、採用の段階で全科目主事か三科目主事かで採用の可否を分けているところもありましたが、今はほぼ皆無です。この場合どちらでも良いです。 あと施設長講習にしても、「やむを得ず」現在無資格施設長の人でも受講できるという注意書きがある時点でどうかと思います。つまり、施設長の基準は非常にあいまいなので、「やる気があれば」なんでも良いというのが実情だと思います。 今のうちに出来ることとしては、「がんばり損」と考えずに、次の方に引き継げるために、援助支援、経理とも「記録」を残しておくことでしょう。なんとか、次の施設長の方が決まったとしても、きちんと整理された「記録」がないと対応不能となってしまって、一番のしわ寄せが施設に来ていらっしゃる方にいってしまいます。無駄になるかもしれませんが、「記録」として残し、次の方につなげる努力をすることが今利用者のために出来ることだと思います。

回答No.3

社会福祉法人の施設長としての資格を取得していない場合はURLのような資格認定講習を受けることになります。 但し、こちらは年1回の募集です(これからですと平成18年度の申し込みしか出来ません)。 No.2さんも書かれていますが、「社会福祉法人の施設長有資格者不在」は都道府県の管轄になりますので早急にお住まいの都道府県の担当課に連絡すればなんらかの指示があると思います。

参考URL:
http://www.gakuin.gr.jp/kenshu17/tsusin_005.php?enddate=2005/04/07
回答No.2

いわゆる「無認可小規模作業所」が「1千万円自己資産特例」によって社会福祉法人化できるようになりましたけれど、質問者の例も、まさにこの弊害ですね。 通例では、1億円の自己資産がないと施設運営を伴う社会福祉法人の設立が認められないのですが、上記の特例により、それを小規模通所授産施設に対して認めてしまったわけです。 ところが、社会福祉法人化されても、いわゆる手弁当方式で運営の知識が貧弱、自転車操業的にその日しのぎ、という実態のところがほとんどですから、早晩にして、質問者のような例に陥ってしまいます。 実は、このような例は、意外と多いのです。 #1の方からの指摘があったとおり、社会福祉法人である以上、社会福祉法の法人定款準則に従う必要がありますし、役員定数や職員定数を満たさなければなりません。 また、質問者が施設長をやらざるを得ない状況だとしても、経験年数等を考慮すると、資格要件を満たしていないことが憂慮されます。 このような場合には、最寄りの都道府県の社会福祉施設指導監査担当課に早急に問い合わせて(市町村ではなく、都道府県が管轄しているはずなので)、指示を仰いで下さい。このままでは、より法を冒す方向(社会福祉法違反容疑)になってしまうからです。 そうしますと、現実的に、現法人の解散および他法人への吸収・合併等という方向で動いてゆくはずです。

noname#14550
質問者

お礼

kurikuri_maroonさん返信ありがとうございます。 施設長をやるには、経験年数がいるんですね。具体的に言いますと何年くらいですか?それと、経験年数が足りない場合、監査を受けるとどのように指示を受けるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

noname#14550
質問者

補足

やはり施設長をやるにも経験年数というのがあるんですね。 全くの素人なのに、自分が何をやっていいのかわからなく悩んでいたのですが、無理なことをやらされていたのですね。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.1

 こんにちは。  社会福祉法人と言うことは、「定款」で役員の定数が決められているんじゃないでしょうか?。理事長は登記に載らないからいいと思うんですが、役員(理事)は載りますから、そのまま放って置かれると、法的に問題なのではないでしょうか。  役所にお願いすると、逆に改善を求められると思いますよ。  私の自治体では、外郭団体(財団法人や株式会社)の統合をしていますから、同一の業務をしているところと統合するのが最も現実的だと思います。実際、いくつかの法人が統合もしています。    脅すわけではないのですが、もし、法人の許認可をしている役所が監査に入ると、まずいことになりますよ。

noname#14550
質問者

お礼

ご返信ありがとうございます。 ちなみに私は、福祉は未経験の29歳の男性です。 今の施設に3月に入って、今に至る経歴です。 とりあえず、利用者さんが困らないように頑張ります。

noname#14550
質問者

補足

返信ありがとうございます。理事長は、今は前の理事長(女性)のご主人が、新しい理事長としてやってくれています。なので、理事や評議員の人数的には、何の問題もありません。

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