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小規模授産の規模を大きくするには?

現在19名以下の知的障害者小規模授産を運営しているものですが、20人以上から30人規模の授産施設に変える場合は、どのようにすればいいのでしょうか? 調べる方法があれば教えてください。 土地とか施設的に大きくしないといけないのでしょうか? 資本金も1億円ほどいると聞いたんですが本当でしょうか? あと別件で社会福祉法人格を取っているんですが、もしNPO法人で授産施設をやっていた場合はどこが違うのでしょうか? 補助金は同じ金額をもらえるのでしょうか? 詳しい方いましたら教えてください。

noname#14550
noname#14550

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回答No.2

>そのほかに、このようなことを聞きたい場合は、どのような方(専門家)にたずねればよいのでしょうか? 都道府県の担当課に、障害種別毎に、必ず法人・施設整備の担当部門があります。 したがって、これらの担当部門と密接な連携を図るようにして下さい。 独自の設置・運営ハンドブックなども用意されていることが多く、手取り足取り指導してくれます。 なお、法人や施設の規模を拡大したい場合、現実には、地域のニーズや障害者の分布のバランスを図りながら認可してゆきます。 このため、これらの担当部門の意向が色濃く反映されてきますので、その意味からも、密接な連携を図ることはきわめて重要です。 また、施設整備にかかる補助金などの件でも、これらの担当部門の力が大きくなります。 国・都道府県レベルでの補助金(独立行政法人福祉・医療機構によるもの)、市町村独自の補助金とがあり、これらを最大限に活用すると、場合によってはごくわずかの手持ち資金で済んでしまいます。 したがって、とにかく、都道府県の担当部門および市町村との連携(注:都道府県のほうを先にして下さい)を大事に築いていって下さい。 一般に、おおよそ5~7年計画になります。 長い目で準備を重ねていっていただきたいと思います。

回答No.1

ご質問の件ですが、社会福祉六法や知的障害者福祉六法等をまず精読なさってみて下さい。 その上で、社会福祉法人設置運営ハンドブック等を調べていただくとわかりますが、定員19人までの施設(特定授産施設、と言います)と定員20人以上の施設(法定施設、と言います)とでは、法的な根拠が全く異なることが理解できることと思います。 定員19人までの小規模通所授産施設を運営する社会福祉法人は、あくまでも「特例中の特例」です。 このような施設を定員20人以上の施設にしようとすると、そのとたん、「正規の基準」が適用されます。 土地・建物は自前、資本金にあたる基本財産が1億円以上、土地面積は建物面積の3倍以上であること …などです。 人員配置基準や設備基準、消防法や建築基準法に至るまで、実に厳しくチェックされることになりますが、支援費の対象施設(小規模通所授産ではダメ。定員20人以上の法定施設になって初めて対象になる。)になるため当然のことだ、と思って下さい。 NPO法人として授産施設を運営する場合は、その事業が第2種社会福祉事業でなければなりません。 第1種社会福祉事業、つまり法定施設を運営することはできません(社会福祉法人でなければ第1種社会福祉事業を行なうことができないため)。 平たく言うと、NPO法人格は、精神障害者向けの小規模通所授産施設(特定授産施設)の運営のため、ということになります。 そのほかについては、社会福祉法人が行なう特定授産施設と同様(補助金についても)です。 一方、身体障害者および知的障害者向けの小規模通所授産施設(特定授産施設)の運営については、社会福祉法人格の取得が前提になります。 その上で、社会福祉法人については、法定施設(定員20人以上の施設)への拡大の可能性を認めています。NPO法人に対しては認めていません。ここが大きな違いです。 簡単ではありますが、このようなところでよろしいですか? 小規模通所授産施設が定員20人以上の施設に変わろうとすると、非常に困難を伴うことが多いです。 特に、経理や運営の知識に非常に疎い人が大半(親御さんたちのたまり場が作業所から法人になった、という例が多いため、ある種「クラブ活動的」。逆に言うと、経営の力はない。)なので、同じ「授産施設」と言っても「こんなので大丈夫なのだろうか?」と、とても不安に映ります。 まずは土台を固めてほしいなぁ…、と願っています。

noname#14550
質問者

お礼

本当によくわかりました。 このようなことを調べるためにまず本を買おうと思います。 そのほかに、このようなことを聞きたい場合は、どのような方(専門家)に たずねればよいのでしょうか? でも、なんとなくですが、わかりました。 貴重な答えありがとうございました。

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