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障害者福祉事務所からの一方的打ち切り!

福祉事務所さんに軽作業を委託していました。 ところが4月の異動で職員がいなくなるので、今後は、作業が出来ないので打ち切りますという連絡がありました。 しかし、次の条文があります。 知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準 (知的障害者小規模通所授産施設の職員の配置の基準) 第五十四条  知的障害者小規模通所授産施設に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 一 施設長 一 二 生活支援員 一以上 三 作業指導員 一以上 2 前項各号に掲げる職員のうち、施設長にあっては、生活支援員又は作業指導員と兼ねることができる。 3 知的障害者小規模通所授産施設の施設長は、知的障害者の福祉の増進に熱意を有し、知的障害者小規模通所授産施設を適切に運営する能力を有する者でなければならない。 ----------------- (作業指導) 第五十七条  知的障害者授産施設は、入所者が自立して社会生活を営むことができるよう作業指導を行わなければならない。 (授産活動) 第五十八条  知的障害者授産施設が行う授産活動は、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行わなければならない。 以上の条文からも、私としては、今までの作業が行えるよう人員配置をすべき責任があるのではないかと考えるのですが如何でしょうか? 契約書はありません。 宜しくご見解をお聞かせ願えれば幸いです。

みんなの回答

回答No.7

一般的な見識からかけ離れた考え方の人には、何を言っても理解出来ないのだと知りました。 以降、補足の必要もありませんし、他に相手をしてくれる質問者さんの思うままに回答してくれる回答者をお待ち下さい。

kfjbgut
質問者

補足

特に難しい返答をしているつもりはありませんがね~ 回答できないのは、あきらかに知識の欠如でしょ・・

回答No.6

担当責任者がいれば責任を求められるのは当たり前です。 配置しないで、環境を整えずに雇用した責任の話です。 どうやら質問者さんは自分が雇用主の立場でも、責任を果たす考えはお持ちでない方のようですね。

kfjbgut
質問者

補足

#5の補足についてのコメント書いて下さい。

回答No.5

では、条文の条件に満たない環境で事故が起きた場合の責任は誰が取るのでしょうか? 業務形式がたとえ委託であっても、雇用主は施設側になると思いますが、如何でしょう? 労働安全衛生法 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%AE%89%E5%85%A8%E8%A1%9B%E7%94%9F%E6%B3%95 これによって、労働者の安全が守られるように、と決められています。

kfjbgut
質問者

補足

作業中の事故に関しては、例え条文を満たしていても責任は誰かが負うことになるでしょう。 よって、事故がおきた時の云々と作業を断ることとが必ずしも整合性があるとは思えません。

回答No.4

予算削減なのか、施設縮小なのか分かりませんが、職員の移動に伴っての打ち切りもあり得る事と思います。 ご自身で書かれている通りで契約が為されているわけではありませんので。 仮に、契約が結ばれていて、雇用期間などが明記されていれば、それにたいしての損害の補償という形で処理され、新たに職員の補充は行う必要は無いでしょう。

kfjbgut
質問者

補足

職員1人の削減で、打ち切る作業といっても内容によると思います。 たった20個を仕上げる軽作業が出来なくなるとは思いません。 道義的責任はどうなるんですか・・

回答No.3

「職員」が運営する事を前提とした場合には条文が効力を持ちますが、この条文を読む限りでは「施設の閉鎖はしてはならぬ、維持し続けなければならぬ」とはありませんので、致し方無いと思いますよ。

kfjbgut
質問者

補足

施設の閉鎖ではありません。担当職員がいなくなるってことです。 道義的責任があるのではということです・・

回答No.2

コピペされた条文ですが、施設を運営されるならば ・・・と解釈しました。 つまり、何らかの事情で施設を閉鎖する事には触れていませんので、何ら問題ないと思います。

kfjbgut
質問者

補足

運営? 正確に把握されていないと思いますが・・

noname#218778
noname#218778
回答No.1

受刑者でも無いし外部からどこでどんな作業をするかまで強制するのは無理じゃね。(´・ω・`)

kfjbgut
質問者

補足

趣旨は「今までの作業が行えるよう人員配置をすべき責任があるのではないかと考えるのですが如何でしょうか?」です。趣旨がずれているように思いますが・・

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