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死んでも死亡届が出されないとどうなる?

bonnnouの回答

  • bonnnou
  • ベストアンサー率36% (146/395)
回答No.8

住民票・戸籍の職権による消除は、その「書面」を、行政機関として積極的に「手入れしない」という事であって、その住民票・戸籍に記載された「人」の死亡を認めるものではありません。 その証拠に、職権による消除と異なる事実が、発覚するとその記載を書き換える事になります。 (すこし不明確ですが、住民票・戸籍を消除された人の死亡届が適法に行われれば、その市町村長は、その旨で、受付記載する必要があったと思います。・・・行政処分行為ではないという意味) 民法による「失踪」は、法的にその人の「死亡」を認定するもので、これは、積極的な行為です。 (これを取り消すには、裁判所に申し立てなり、訴訟を行う必要があったと記憶しています。・・・処分行為である) 住民票の人口の問題ですが、これは、先に記載しましたように、5年ごとに行われる国勢調査の結果によって、その基礎となる人口を調整しています。 ただ、この国勢調査の結果は、調査結果後数年経過しても解析を行っており、人口数を確定させるにも1年近くかかっていたと記憶しています。 また、この国勢調査については、非協力的な国民・反協力的な国民・遊び半分の国民等々が増え、近年、正確な人口を把握することが出来にくいようです。 したがって、国勢調査の結果と、住民票記載人口の差が明確になった時点で、その国勢調査実施時のその市町村の住民数をどのように確定させるのかは、各自治体に任されていたと思います。 従って、国勢調査実施後、人口が確定した時点で、1年近くさかのぼって、人口をわずかに調整する市町村と、まったく、調整しない市町村とがあるようです。

palace
質問者

お礼

回答有難うございます。 国勢調査も実施する側はいろいろ苦労があるんですね^^

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