• ベストアンサー

憲法9条 なぜ揉めてる?

WW-Bの回答

  • WW-B
  • ベストアンサー率36% (11/30)
回答No.7

まず言っておかなければならないのは、ネットに流れるネトウヨさん達のおかしな説明に惑わされないでくださいね、ということ。 彼らは願望や思い込みによる妄想を書き殴っているだけです。 現在、憲法9条関係で揉めてる部分は「集団的自衛権の行使」が合憲か違憲かのところです。 個別的自衛権の行使は憲法9条では認められているが、集団的自衛権の行使は憲法9条により明示的に(具体的に文字として)禁止されてます。 なので集団的自衛権の行使は違憲です。 「集団的自衛権」とは、ある国家が武力攻撃を受けた場合に直接に攻撃を受けていない第三国が協力して共同で防衛を行う国際法上の権利、のことです。 言い換えれば、「自国が攻められていないのに、他国と別の他国が国際紛争に至った時に、他国を救援するために国の交戦権を行使して戦争介入する権利」です。 憲法9条では「国の交戦権」が認められていませんし、「国権の発動たる戦争」と「武力行使・武力威嚇」は「国際紛争を解決する手段としては」禁止されてます。 これらの部分が明示的(具体的に文字として)集団的自衛権の行使を何重にも禁じている部分です。 憲法9条のこれらの条文は、そもそもいわゆる「侵略戦争」を禁止・放棄したものであると考えられます。 集団的自衛権は多くの侵略戦争の理由として使用されてきました。憲法9条が集団的自衛権の行使をも同時に禁じている形になっているのもうなずける部分があります。 以上のように集団的自衛権の行使は憲法違反ですが、米国は従来から日本に対し集団的自衛権の行使を容認するよう求めてきました。 安倍晋三は米国のこの求めに応じて集団的自衛権の行使を限定的に解禁しました。 この措置を合憲化するために法的なトリックが用いられています。 合憲である個別的自衛権の範囲に含まれる部分の集団的自衛権のみを行使することにしたのです。(政府発案の新3要件に含まれる場合のみ集団的自衛権を行使する) つまり、集団的自衛権の行使でもあるが、同時に個別的自衛権の行使でもある部分を、その重複部分を行使するにあたっては、合憲と言えなくもない。 しかし米国の要求が「集団的自衛権の行使をしろ」というものですから、対米従属はなはだしい安倍晋三内閣は「個別的自衛権の行使としておこなう」とは言えない。「集団的自衛権の行使である」としなければならない。 であるからそれは憲法違反であるとする指摘が相次いだわけです。集団的自衛権の行使は憲法9条で具体的に文字に書き表されて禁じられてますから。 ちなみに維新の党がこれを「個別的自衛権としてやる」とした対案を作成しました。当初より個別的自衛権の行使は合憲です。 以上、現在の問題はそういうことです。 次に、質問文中の「自衛隊は憲法第9条第2項にいう「戦力」にはあたらない組織」の部分について以下に説明します。 自衛隊は「戦力」には該当しません。強いて言うなら第9条第1項の「武力」に相当します。 9条内で「武力」と「戦力」が別の字句で使用されているのを鑑みれば両者の語意は異なるものと想定して条文が作成されているとみるべきです。 「戦力」とは「国の交戦権」による「国権の発動たる戦争」を遂行するためのパワーとして理解すべきであり、一方で「武力」とは単なる武装したパワーという意味として理解されます。 自衛隊は単なる武装したパワーであって、「戦力」まで到達していないパワーなので合憲です。(そもそもが、「国の交戦権」を否定しているのですから、自衛隊が軍隊であろうがなんであろうが、そもそもこの場合の「戦力」に成り得ません) なお、憲法9条が自衛戦争を認めているかどうかの議論がネトウヨさんには流行していたようですが、9条ではそれについては触れられていません。 9条で禁止されていないのですから当然のこと、自衛行為は憲法に抵触しません。 「自衛戦争」とは「戦争」ではなく単なる「行政行為」です。敵が自国の安全と利益を損なうのなら、国内法や国際法に乗っ取ってその敵を排除します。 そこでは「国の交戦権」は必要ありません。法的には自動的に防衛行動を実施することが可能です。重度の警察部隊のようなものです。 自衛行動は国内的にはいわゆる「戦争」ではなく、憲法9条で禁じられている「戦争」にはあたりません。 これが個別的自衛権が何者によっても侵されない天然自然の「自然権」であるとされる理屈です。

AHRPSWGGSFLFO
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 憲法9条の改正について

    憲法9条の改正について皆さんの意見をお聞かせください。9条以外にも改正するかしないかの議論はあるのですが、今回は9条のみでお願いします。 僕は改正については賛成です。 理由は、現状に憲法9があっていないため、政府は解釈によって憲法を現状に合わせていると考えられます。やはり、解釈によって変えられるのはいかがなものかと思い改正に賛成です。 具体的には、9条の1項、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」は継承するのが良いと思います。それに加えて、侵略戦争はしないが自衛戦争はする。侵略戦争の戦力は持たないが自衛戦争をするための戦力は持つ。と名義するのが妥当だと思います。 みなさんの意見をお聞かせください。

  • 行政書士試験 憲法39条からの質問

    いつもありがとうございます! 行政書士試験で憲法の勉強をしています。 質問です、ヨロシクお願いします!! テキストにあった文章について。 判例8.11.18のものです。 行為当時の最高裁判例に従えば無罪になる行為について、判例を変更して処罰することは、憲法39条に違反しない。 これについて調べていたのですが、このサイトをみました。 https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC39%E6%9D%A1 ここの解説、 理論上、違法性の意識の欠如による故意の阻却の問題や期待可能性の欠如による責任阻却の問題を生じうる、とありますが これは具体的にはどういったやけど、内容を表しているのでしょうか? 教えてくださるとありがたいです。 ヨロシクお願いいたします!

  • 憲法9条第2項・自衛隊の合憲性・芦田修正

    こんばんは。 今回は政治的にも問題になっている憲法9条について質問させていただきます。 憲法9条第2項「前項の目的を達するため」の政府解釈は峻別不能説(一項全面放棄説) をとりつつ、「自衛隊は戦力ではない」という解釈をしています。 でもこの解釈をした場合、自衛隊の合憲性についてはすごく無理があるような気がします。 それよりも限定放棄説(侵略戦争放棄説・自衛戦力許容説) を取ったほうが現実に合っているし、芦田修正等の立法経緯から見ても、問題ないと思うのですが、また、限定放棄説を採った判例も存在していると聞きます。この説を採用すると自衛隊は合憲であるとの主張は可能であるし、論理的にもすっきりします。  なぜ政府は限定放棄説を採らないでしょうか?

  • 憲法9条

    憲法9条って改正されたら僕的には日本終わると思います 憲法第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2項  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 ↑に書いてありますが自衛隊は、法を犯していると思いますそんな小6の僕は将来自衛隊になりたいと思っています。 日本に核が打たれると2~3発で日本は終わると聞きました 安倍晋三さんは日本をどう思っているのでしょうか? 安倍さんは日本をとんな国にしたいのでしょうか?なぜに安倍さんは憲法9条を改正しようと考えたんですか? 教えてくださいわかりづらくてすいません

  • 憲法9条改正について

    こんにちは。集団的自衛権(よくわからないので質問しています→http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=2251055)についての新聞記事を見ていたところ、気になることがありましたので質問させていただきました。 憲法9条改正について、とある新聞記事には戦争放棄を掲げた1項と戦力不保持を掲げた2項を分けて、改正するべきか否かを各党員にアンケートをとった結果を載せていました。「1項2項ともに改めるべきか」というようにです。ですが、 1項(戦争放棄)だけ改める→2項(戦力不保持)はそのまま→戦争をするにしてもどうやってするというのだろう?と疑問に思いました。また逆に、2項(戦力不保持)を改める→1項(戦争放棄)はそのまま→その戦力をどこで使うのだろう?単なる威嚇なのだろうか?とも思いました。 このようになんだか話がかみ合わないような気がするのですが、どういうことなのでしょうか? そして2項を改めるとすれば、いずれ1項も改めて戦争をして良いようにしよう、という動きになるのではないかな、と私は思ったのですが、どうでしょうか? こういうことについては初めて考えるので、わかりにくかったらすみません。よろしくお願いします。

  • 憲法9条の正しい解釈

    憲法9条の正しい解釈はどういうものなのでしょうか? 自衛隊は合憲ですか? 何で解釈が分かれるんですか?

  • 憲法9条の「陸海空軍その他の戦力」とは?

    日本国憲法第9条は「平和主義」を定めた条文ですが、その第2項に「陸海空軍その他の戦力」の不所持がうたわれてます。 自衛隊を「陸海空軍その他の戦力」と解すれば日本は憲法違反をしていることになります。 はたしてそうなのでしょうか? 自衛隊が創設される当初はそれを憲法違反であるとする論調がありましたが、自衛隊が作られてしばらくしてみるとそれは軍でもなく戦力でもないため、合憲論調が大勢を占めるに至っています。 現政権より前の各政府も自衛隊が「陸海空軍その他の戦力」に相当しないように入念なる配慮のもとに政策を進めてきました。(現政権は除く) 第1項にて「国際紛争を解決する手段」としての「国権の発動たる戦争」と「武力威嚇・武力行使」を永久放棄してますので、そのための手段・能力をあらかじめ所持しておかないということだと思います。 これは侵略戦争や戦争介入を目論む日本国内の国賊から日本を守るためですよね? 彼らの望む「交戦権」も否認されてますし。 では「陸海空軍その他の戦力」とはいったいどういうものなんですか?(← ■質問■) 文民統制の下で政府与党も自衛隊を戦力運用しないように十分な注意が必要だと思われますが。 ちなみに以下は憲法9条の条文です。 憲法第9条 ● 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 ● 第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

  • 憲法9条(自衛隊の位置づけ)について

    現在、自衛隊は憲法第9条の2項に反し、事実上違憲状態です。 にも関わらず政府の拡大解釈によって海外各地に派兵されています。 自衛隊廃止というのは取れない選択である以上、憲法第9条で自衛隊を正式に 「国防軍」として位置付けるべきだと思います。 反面、安易に他国の戦争に干渉してはいけない、とも思います。 その活動範囲も海外に出る場合は災害救助などに限定すべきだと思います。 みなさんのお考えをお聞かせ下さい。

  • 憲法9条について

    宿題で憲法9条について調べている中学生です。 2つ質問したいことがあります。 まず、9条をなぜ改正するのでしょうか? 僕が調べたところによると2つ見つかりました。 1つはアメリカから集団的自衛権を導入するよう求められ、日米関係を保つためにもそれを導入しなければならないから改正する。 もう1つは自衛隊は戦争のための軍隊だから2項を改正しなければならないということです。 どちらが正しいのでしょうか? そして、もし戦争放棄している日本が韓国や中国などに攻撃されたらどうなるのですか? これは憲法改正に賛成している方が「韓国や中国に攻撃された時のことを考え、憲法を改正し、やり返せるようにした方が良い」と言っていたので。 文章力なくて何を言っているのかわからないかもしれませんがよろしくお願いします!!

  • 憲法9条と自衛権(自衛隊)についてですが・・・

    憲法9条と自衛権(自衛隊)の矛盾点についてなんですが、前文と9条との関係から始まり、最終的には現行の9条と自衛権の50余年前の解釈と現在の解釈の違いや、この問題に関して、日本が混乱している根本からを調べることになり、違憲訴訟の書物を集めたのですが、廃盤になっているものが多く、レポートを仕上げることが困難になっています。  憲法9条に関する憲法調査権の資料が欲しいです・・・自衛権や9条に関連した違憲訴訟などに詳しい方、どうか教えてください。