• ベストアンサー

同じ本籍の3名の戸籍謄本を取りたいのですが

こんにちは。 相続の登記の為に亡くなった3名の出生から亡くなるまでを証明する為に戸籍を取りに役所に行くのですが、下記で不足はないでしょうか。(3名は本籍は同じです。) 戸籍謄本、改製原謄本証明、除票(3人とも最後の住所は別ですのでそれぞれの最後の住所のあった役所に請求しようと思っております) 質問がわかりづらいようでしたらすみません。ご回答宜しくお願い致します。

  • 戸籍
  • 回答数3
  • ありがとう数8

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8009/17117)
回答No.2

1.被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍・現戸籍) 戸籍に書かれている全員が除籍になっていれば除籍謄本,そうでなければ戸籍謄本を請求します。本籍地の役所に請求します。転籍等があれば,それぞれの本籍地の役所に請求します。 2.被相続人の住民票の除票(本籍地の記載のあるもの) 住所地の役所に請求します。 3.登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合戸籍の附票も必要です。

その他の回答 (2)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19367)
回答No.3

>戸籍謄本、改製原謄本証明、除票(3人とも最後の住所は別ですのでそれぞれの最後の住所のあった役所に請求しようと思っております) 戸籍関連の証明書(戸籍謄本)は「生まれてから死ぬまでの、全部が必要」なので、転籍があった場合、あっちこっちの役所から何通も取り寄せる必要があったと思います。 例えば、沖縄で生まれて、両親と共に九州の長崎に引っ越して長崎に転籍、そののち、結婚により東京に転居して東京で入籍、老後、介護してくれる息子が居る大阪に引っ越して大阪に転籍、大阪で死去、という状態だと、沖縄、長崎、東京、大阪の4つの役所から、合計4通の戸籍証明書を取り寄せないといけません。 なぜなら「関係する相続人」が「それぞれの戸籍謄本に、バラバラに記載されている」からです。 「生まれてから死ぬまでの全部の戸籍」をすべて揃えないと「関係する相続人のすべてを洗い出せない」のです。 例えば、転籍するたびに、どこかで「養子を取っていた」と言う場合、全部の戸籍を見ないと、何人の養子が居るのか判らないのです。 なので「最後に住所があった役所からのみ取れば良い」などという甘い考えは通用しません。 「最後に住所があった役所から戸籍を取って、取った戸籍から、過去に別の戸籍が別の所にあったかどうか確認して、過去に別の戸籍があれば、それも取り寄せて」と言う作業を「本人の出生」まで繰り返すことになります。 3人居るなら、3人分全部「本人の出生」まで戸籍を遡らないといけません。

treasuring
質問者

お礼

とてもご丁寧なご回答ありがとうございます。 取り寄せる必要な理由が良く分かり、とても参考になりました。 お忙しい中ありがとうございました。

回答No.1

うろ覚えの回答ですみません。 戸籍は住民票と違い、戸籍登録をした市町村で管理されています。 従って、最後の住民登録されていた住所とは関係なく、戸籍のある市町村の役所でしか発行できないと思います。

treasuring
質問者

お礼

お忙しい中ご回答ありがとうございます。 こちらの質問の内容が分かりづらかったと思います。 ご回答の内容を参考にさせていただきます<m(__)m>

関連するQ&A

  • 亡くなった同世帯の3名の戸籍謄本の取り方

    こんにちは。 同じ世帯で、同じ本籍に戸籍のある3名を出生から亡くなるまでの戸籍を証明するのですが、戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除票(除票だけは住所が3名共異なるので別々の役所にて発行してもらう予定)で大丈夫でしょうか。 戸籍謄本、改製原戸籍謄本は3名分発行しないといけないのでしょうか。それとも3名を一つに、まとめて発行してもらえるのでしょうか。 ご回答宜しくお願い致します。

  • 戸籍謄本の読み方

    相続人手続きで出生から死亡までの戸籍を集めています。 死亡した本籍地で戸籍謄本と除籍謄本を取得しました。 次の本籍が別の場所になっていたので、その役所へ請求をしますが遠方のため郵送で取り寄せます。 本籍地は記載されているのでわかるのですが、筆頭者がわかりません。 「○○戸籍より入籍」と記載されていますが、○には母の名前が書かれていました。 母の戸籍から来たのだと思うので、筆頭者は母の名前を書けばいいのですか? それとも必要となる人(欲しい戸籍の人の名前)を書けばいいのですか?

  • 戸籍謄本と除籍謄本について

    銀行にて、故人(母)の口座を閉鎖して、相続の手続きをするために母が除籍と記載がある謄本をもっていきました。故人の出生から死亡までがわかる証明書がいるといわれたためです。 謄本には、父と子供(われわれ兄弟)の名前があり、全部事項証明と記載されています。 ところが、銀行に持参したところ、この謄本では受付られないので、相続に必要なので、戸籍謄本をくださいと市役所で申しでて、その原本をあらためてもってくるように、といわれました。 父が筆頭者、世帯主となっており、存命です。 母の欄には除籍と記載はありますが、父と子供2名の名前がのっていて、要件はみたして いると思うのですが、なぜ銀行は受け付けてくれないのか、除籍謄本と戸籍謄本の違いが よくわからないので、ご教示ください。 子供1人(単身)は、父と同じ住所ですが、もう1名は単身ですが、他府県に住まいしているため、戸籍は抜けていませんが、住民票は移しています。 公的年金やほかの金融機関は、母の除籍がわかるこの謄本を提示して、問題なく受け付けてくれました。 よろしくお願いします。

  • 相続登記に必要な被相続人の戸籍謄本とは

    相続登記のために被相続人の戸籍謄本が必要とのことで、除籍謄本と改製原戸籍謄本を取り寄せましたが、これ以外にも戸籍謄本が必要かも知れないと言われ、それは、それらの謄本をみてみないとわからないと言われました。ちなみに、郵貯の引き出しの為の戸籍謄本はこの2つで足りました。

  • 改製原戸籍について

    父親が亡くなり、相続のために戸籍謄本をとりました。父の現住所地の市役所で通常の謄本と、改製原戸籍謄本をとったところ、長男の記述がどこにもありません。次男および長女は出生と婚姻による除籍が記載されています。これはどういうことなのでしょうか。ちなみに通常の戸籍謄本にも記載はありません。

  • 改製原戸籍がよくわかりません。

    銀行の預貯金と株式の相続必要書類に、戸籍謄本だけでなく、改製原戸籍も必要と記載されていますが、よくわかりません。 戸籍謄本とは違うものなのでしょうか?銀行の人にも聞きましたが、やはりいまいちよくわかりませんでした。 被相続人の過去の本籍が県外であれば、その本籍の役所から取り寄せしなければならないそうです。

  • 除籍謄本になる前の戸籍謄本はとれるのか?

    相続での戸籍謄本徴収について質問です。 銀行での相続の手続きで、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取るよう言われ、 役所で取ったのですが、生まれてから18歳(結婚、子供がいる可能性のある年齢)までがないと言われ、後で自分で確認してみると、その間は、除籍謄本として出ているようでした。 銀行からその間の戸籍を取るよう求められたので、再度役所へ出向きましたが、役所はそれで全て揃っているとの回答でした。 ネットで調べてみると、除籍謄本は戸籍にいた全員が除籍した場合、戸籍簿から除籍簿に移ると出ていたので、これで通用すると思うのですが、 銀行にはさらに被相続人の親の出生からさかのぼって戸籍を取るよう言われました。 さかのぼれば除籍謄本ではなく戸籍謄本がとれるものなのでしょうか? 明日から3連休で役所も開いてないので、どなたかわかる方教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。

  • 金融機関に提出する戸籍について

    先日、父(79歳)を亡くしました。銀行やゆうちょに提出する「出生から死亡までの戸籍」とは、出生からの「改製原戸籍謄本」・「除籍謄本」(祖父の本籍地に請求)と婚姻からの「改製原戸籍謄本」、死亡までの「戸籍謄本」(父の本籍地に請求)のことですか?4通が必要なのでしょうか?どなたか教えて下さい。

  • 戸籍の種類について

    昨年父が亡くなりました 私は、一人っ子で、両親の離婚後は、父に育てられました 相続登記などをしたいのですが、 ネットで調べたところ 「 亡くなった方の戸籍謄本類 (戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)」 が必要だと書いてありました 早速本籍のある役所へ行って、これらの戸籍をとろうとしたのですが 戸籍の種類がたくさんあって、どれをとっていいかわかりませんでした 記載してあったのは下記の通りです↓ 1.戸籍全部(戸籍謄本) 2.戸籍個人(戸籍抄本) 3.届書記載事項証明 4.身分証明書 5.附票(全部・一部) 6.不在籍証明 7.受理証明 8.除籍全部(除籍謄本) 9.除籍個人(除籍抄本) 10.記載事項証明(戸籍・除籍) 11.改製原戸籍(昭・平)(謄本・抄本) 12.除籍(電算化前)(謄本・抄本) 13.一部事項証明(戸籍・除籍) 父は離婚歴があり、私以外にも母と離婚した後に 再婚した女性(その後離婚)との間に子供がいるのですが居場所不明です そこでお尋ねしたいのですが、 「 亡くなった方の戸籍謄本類 (戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)」 とは上記のうちのどれに該当するのでしょうか? よろしくお願いいたします

  • 相続における戸籍について

    先月、母が他界いたしました。 相続人を確定するために、母の出生から死亡までの戸籍が必要なことは判るのですが、このような場合、どのような戸籍の取り方をしなければならないのでしょうか? 本籍地が遠方のため郵便請求になるので、一度で済ませたいと思っておりますのでご教示ください。 ちなみに本籍地の役所の戸籍係に聞いたのですが、返事が曖昧ではっきりしません。 母:(1)A県A市にて出生   (2)婚姻によりB県B市に入籍   (3)協議離婚(本籍地はB県B市のまま移動せず。同本籍地で筆頭者として改製)   (4)死去 なお、子供(相続人)は二人です。 まず、相続人を確定するために、死亡時の本籍地から遡ります。 婚姻前の改製原除籍謄本は、近くなので、B市の戸籍持参でいけばすぐに発行していただけるとのことです。 まずは、B県B市役所に改製原戸籍を請求します。 【疑問1】 改製原戸籍は、現在の電算化される直前の戸籍と聞きましたが、それであれば、本人の死亡が記載されていないのではないでしょうか。 併せて、現在の除籍記録事項証明書(全部)も必要なのでしょうか? ※他に戸籍に入っている人がいなかったので除籍でよいと思われます。 また、不動産相続に使うのですが、戸籍の附票も必要でしょうか? 【疑問2】 協議離婚前の夫(私の父親・婚姻時の筆頭者、存命)改製原戸籍は必要でしょうか?(平成の改製前に協議離婚) 【疑問3】 相続人(子供2人)の戸籍は、現在の戸籍記録事項証明書(全部か個人かどちらが良いのか)、あるいは改製原戸籍のどれが必要なのでしょうか? ご存知の方がおいででしたらご教示ください。 よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう