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建物賃貸借契約の変更について

NPO法人でグループホームを運営している知人からの問い合わせです。このグループホームを建築するのに、ある方Aが関わっていて、代表Bにグループホームを建てなよと勧め、入所者7名が入る建物と、店舗(喫茶店を併用)を壁で隔てていますから、グループホームには外に出ないと入れません。建築完了後Aが建物の賃貸借契約書を作成して、代表Bが印を押しました。店舗併用建物はB個人のものですから、同じ人間が印を押しています。代表BはこのNPO法人の代表ですが、運営が厳しくて万年赤字で自分からの持ち出しが多くて、苦慮しています。役員報酬も、職員としての給与も実としてもらっていません。税理士は給与を出しているようにしないと数字が合わないと言って、給与の金額あげるよ。とBに言って来ているそうです。Bは実がないのに、税金だけ上がってしまうと税理士には言っています。税金払うなら家賃からという話になり、なら店舗分別途に賃貸契約結ぼうとなりました。契約書を見せて貰ったら、20年契約で店舗部分もこの家賃の中に含まれているのです。この賃貸契約を破棄し、新しく結ぶことはできますか。又変更するという事できますか。その場合どのような手続きでしょうか。詳しい方教えてください。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。  お書きの内容だけでは、税理士の言う『給与を出しているようにしないと数字が合わない』という意味はわかりませんので、こちらはスルーして契約のみに回答します。 > なら店舗分別途に賃貸契約結ぼうとなりました。契約書を見せて貰ったら、  結ぼうとなった時点で契約書を見せてもらったんですよね?  まだ契約を結んでいない時点では、破棄するまでもなく、再交渉を申し出て合意できればOKです。  でも、説明によると、貸主Bが借主であるNPO代表を務めているみたいですね?  だとすると契約は「利益相反行為」となりますので、そのNPOの規定にしたがって監督機関(名称不明:株式会社での取締役会のような監督組織もしくは株主総会のようなもの)の同意を得て、署名・押印しあえばいいと思います。  上記引用部は書き間違いで、すでに締結済みなら、破棄や再契約が必要です。  くどいですが、これは「利益相反行為」となります。  特にNPOに有利な契約を、代表者個人が有利なものに書き換えることになるので、まず新しい契約書を作り、NPOの規定にしたがって監督機関の同意を得て、署名・押印しあえばいいと思います。  仕事の内容によっては、公的な組織(市町村など)に届け出や許可が必要な場合もあるでしょうから、組織を作った時のことを思い出して、同じような届け出や許可を受けて下さい。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございました。NPOの中に規定がありました。

mihonomatu
質問者

補足

早速ありがとうございます。利益相反ですか。これが民間では問題ない行為ですよね。NPOの場合県が関わっていますから、県側に問い合わせてみますが、NPOの規定とはこのNPOが定款等で規定していものですか。それともNPOすべてに通じる、規定でしょうか。

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