• 締切済み

会社の顧客を奪い独立することについて

はじめまして、こんにちは。コンプライアンスのことで、分からないことがあり助けていただきたいのです。ある民間の会社(Aとする)に3年前から勤めています。入社1年後くらいに税理士資格が取得できたため、B税理士法人をグループとして立ち上げました。自分はその代表です。別法人であるため、資本金は、自分で少ない額ですが出資しています。営業は、A会社が行っておりますが、契約は、B税理士法人の名前になっています。いろいろと事情があり、Aのしがらみから逃れたいと思うようになりました。このようなケースで、Aには内緒でBが新しいC事務所を立ち上げ、B税理士法人で契約したお客様をC事務所の契約に切り替えた場合、どのような問題が起こりますでしょうか。就業規則では、損害賠償が規定されておりますが、その額は何を元に決まるのでしょうか。また、税理士が二つの会社を立ち上げることになり、資格剥奪も最悪の場合考えられますか?ご教示をよろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.4

弁護士は、企業トラブルが好きです。お金になりますから(笑) あくまでも私見ですが、3箇所程度の弁護士と面談すべきでしょうね。(相談料金:30分¥5,250 1時間¥10,500) 弁護士事務所は、個人経営の弁護士はあまりお奨めしません。いざとなったら弁護団を組める規模の、合同法律事務所などが良いと思います。 弁護士事務所との顧問契約(月額5万円程度)を匂わせれば、相談料は無料にしてくれると思います。また顧問契約を結べば、この程度の事案は顧問料の範囲でやってくれるかもしれません。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

再度書かせていただきます。 Cがコンサルタント事務所とのことで、対外的にはあなたが業務を行うように見えるということですから、顧客やB税理士法人の他の社員から訴えられる可能性はあるでしょうね。 税理士法違反の疑いをかけられる可能性もあるでしょう。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

A社の営業で税理士法人の営業を行っていること自体、問題があるように思います。税理士業務の営業の営業代行にも問題があると聞いたことがあるぐらいですからね。名義貸しのような形と見られてもおかしいでしょう。 B税理士法人の代表ということですが、C事務所も税理士事務所ですよね。税理士業務の顧客の業務を行うわけですからね。C事務所のでは、あなたは一切の業務を行わないと言うことですかね。税理士が複数の事業を行ったり、複数の法人の経営者になることには問題はありませんが、税理士であるあなたが税理士業務を複数の事務所で行うことは、税理士法違反でしょうね。 AとBの間でどのような契約に基づいて、営業行為を行っているかわかりませんので、なんとも回答の使用が内容に思いますね。

aozoraniro
質問者

お礼

ご回答いただきまして、ありがとうございます。 Cは、税理士事務所ではなく、コンサルティング会社として立ち上げようと思っています。Cでは、業務は別の人が行う予定ですが、その人は税理士資格を持っているわけではないので、対外的には、自分が業務を行うように見えると思います。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

明らかにA社→B社若しくはC社及び相談者に、損害賠償請求できる事案ですね。A社と話し合いをし、既存の顧客を今後どうするか決めるべきでしょう。逃げていてはいけません。結局、金銭解決になると思われますが。 企業M&Aを手がける弁護士に相談したら良いと思います。 なお、税理士が法人をいくつ所有しても違反にはなりません。

aozoraniro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。やはり損害賠償の問題になりますよね。 Aは、Bの事業内容を営業活動のツールの一環として利用しており、取ってきた仕事をAの事務担当者でまわしています。Bは、営業と事務を手伝ってもらうことについて、Aにコンサルティングフィーという名目でお金を払う契約になっています。最初から解釈によっては税理士法に引っかかるということが分かっていながら、ばれるはずがないということで、2年くらいたっています。 弁護士さんは皆様どのように探されているのでしょうか?

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