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国際司法裁判所の判決の拘束力

lequeosの回答

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  • lequeos
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回答No.4

ICJは、双方の当事者が合意した場合にのみ、裁判官管轄権を持つと規定されています(国際司法裁判所規程第2、第3章を参照)。また、ICJが行った裁判の結果は、拘束力を持ちます(規程59条)。判決に従わない国は、国連安保理による制裁発動の対象ともなります(国連憲章94条)。従って、ICJの判決は、強制力を伴い、また拘束力があることになります。 ただし、これは裁判が成立した場合の話で、訴えられた国がICJでの裁判に同意しない場合(反訴しない場合も含む)は、ICJにおける裁判は成立しません。従って、強制力のある判決を行うことができません。その意味では、拘束力は「ない」とも言えます(ただしこれは、強制的管轄権の欠如の問題であって、通常いうところの判決の拘束力の問題ではありませんが)。

dhojskijai1
質問者

補足

ありがとうございます。成立した「判決」は国連憲章上、拘束力を持つが、「判決」を行うかいなかという段階での「強制的管轄権」はないということですね。やっと納得できました。 ■補足 #3さんの「勧告的意見」と「裁判」は別物ですか? ここだけまだハッキリしません。

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