- 締切済み
風俗店での収入証明は?
私は元風俗店勤務で親の扶養に入っているのですが、年齢的にバイトをしていてもおかしくないのにもかかわらず収入の申告がないとのことで、税務署から親へ忠告がありました。 そのため、急ぎで申告をしなければならないのですが、風俗店ゆえ個人事業主扱いで源泉徴収票が出ず、親には風俗ということは伏せて仕事をしているとだけ言っており、今さら収入0ともいきません。 源泉徴収票が出ない場合は確定申告をすればよいときいたのですが、確定申告するのに年間の収入の金額を調べようとお店に問い合わせたところ、「源氏名名義で納税してあるから問題ない」「そもそも収入がそんなに多くないから扶養には問題ない」「収入額を調べるなら税理士に頼むのでお金がかかる」「上の方に相談するのでお時間をください」等々見当違いの回答しか返ってきません。 こういった場合どう対処すればよいのでしょうか? 年間の収入自体は普通のアルバイトと大差なかったため、金額的にはそのまま確定申告しても扶養や親バレ等に問題はないのですが、正確な金額がわからないのでどうしようもありません。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- siniciro
- ベストアンサー率33% (61/180)
給料明細はまったくないのでしょうか? 無いと申告できませんよね・・・。 源氏名名義で納税できませんよね・・・給料から所得税など天引きありましたか? 扶養には問題ない・・・年末調整、確定申告が必要。 1か所からの年収が20万円を超える時・・・年末調整、確定申告が必要。 銀行振込であったなら通帳を開示するとかしか思いつきませんね。
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
風俗店などの水商売系は「給与」として支給されていないことが多いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 給与ではなく報酬である場合、源泉税を総支給の10%分差し引きます。 給与と違うのは、住民税などの納税を会社(店)が代理で行ってくれない点です。つまり、あなたは個人事業主ということになります。お店から源泉徴収票は発行されません。 つまり、納税の義務があったのに納税してなかった可能性がありますので早めに税務署に相談したほうが良いでしょう。税務署はちゃんと仕事をしています。 おそらく報酬金額を渡される際に明細書が渡されていると思います。この明細を元に1年分の確定申告(通常は12月区切り)を行います。 明細が紛失している場合、お店に再発行を依頼します。再発行だけなら税理士を通さなくても出来ることが多いため、昨年度の確定申告をするなら2014年1月~12月分を再発行してもらいます。 経費(お店に出るために購入した服、お客との食事代や交通費、美容院代など、要領収書)は控除することができます。 税務署からということは、納税関係の扶養が問題になっているのだと思います。仮に扶養から外れる金額であれば扶養控除額が変わりますし、あなた自身の納税の義務を果たしていない(収入があるのに税金を納めない・・・つまり脱税です)可能性を税務署は指摘しています。 http://biz-owner.net/kakutei/38 まずは手元にある明細を集め(銀行振り込みになっているなら通帳でも構いません)、税務署に相談に訪れるのが賢明です。
- ミッタン(@michiyo19750208)
- ベストアンサー率15% (3894/25667)
お店の人に頼んで「それらしき」給与明細を発行してもらう以外方法がありません でも、仰る通りですので、役所に所得証明を貰いに行っても¥0です これを税務署に出すしかないですね これぐらいしか方法が思いつきません 私は税務署に何も言われませんでした