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風俗での事業所得と確定申告について。
こんにちは。 現在学生で、父の扶養に入っています。 昨年、数か月間だけ大手風俗店に在籍していました。 ここでは、日払い手渡しでトータル40万ほど稼いでいました。 報酬を頂くときは、紙にその日の内訳が書かれていて、自分の名前をサインをして現金だけ渡される流れでした。 内訳表に、税金や雑費のことは一切書いてありませんでした。 また同時に洋菓子屋のアルバイトを1年間続けていました。 こちらでは年間で38万の給与を得ましたが、源泉徴収票は頂いていません。 (年末に店長から「欲しいなら渡すよ」と言われました) 脱税したくないのと親の扶養から外れたくないので、風俗での事業所得が38万以下であると確定申告をしたいと思っています。 (交通費や衣装代などの必要経費が5万円以上かかっています。) そこで質問なのですが、 (1)収入の証明となるものがほしいので、辞めた風俗店に 支払調書・源泉徴収票 のいずれかを頂たいた方がいいですか? また、風俗店に限らず支払調書や源泉徴収票は年が明けた今でも頂けるものですか? (2)確定申告する際は、洋菓子店での給与収入は何か関係しますか? 例えば、申告書に添付したり記載するなど… また65万円の給与所得控除が受けられるので、給与所得はゼロになりますよね。 (3)必要経費を引いた事業所得が38万以下であると確定申告をした場合、ゼロ申告として受理されるを知りました。 今年確定申告したら、来年もまた確定申告をしないといけないのでしょうか? (今年は風俗のアルバイトはするつもりはないし、洋菓子店のバイト代は年間30万前後のつもりです。それ以上増えることはないと思います。) (4)「確定申告をしたいので、支払調書などいただけますか?」と退店した風俗店に尋ねたら、お店側は困るのでしょうか? 脱税しているような違法店ではないと思いますが…。 (5)確定申告の時期は、税務署は混み合いますか? また、時間はかかるのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありません。 どこか間違っている点があれば、ご指摘いただきたいです。 また、風俗での報酬=個人事業主ということは分かっています。 回答よろしくお願い致します。
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長いですがよろしければご覧ください。 ※まず、回答としては「税務署で相談されることをお勧めします」になります。 理由としては、「あ、それなら回答が変わります。」ということをよく経験するということと、「税務署」は、(あたりまえですが)「払わなくてもよい税金を取り立てる役所」ではなく、「相談目的」だけで利用してよい所で、「正しい申告」のためにはそうすべきものだからです。 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 以上を踏まえての、「一般論」と「個人的見解」とお考え下さい。 >(1)収入の証明となるものがほしいので、辞めた風俗店に支払調書・源泉徴収票のいずれかを頂たいた方がいいですか? 「税金の制度」では、「収入(手にしたお金)」が「何の所得に区分されるか?」がはっきりしないと、一歩も先に進めません。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm その代わり、「区分が明確」だと、あとは簡単です。 ・支給されたのが「給与」ならば、「給与所得の源泉徴収票」が【必須】 ・支給されたのが「報酬」ならば、「事業所得」または「雑所得」なので、「収入の証明」は一切不要です。 なぜ「報酬」が「証明不要」かといいますと、「報酬を支払う側に証明書を交付する義務がない」というのが、「理由の一つ」です。 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』 http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html >また、風俗店に限らず支払調書や源泉徴収票は年が明けた今でも頂けるものですか? 上記の通り、「支払調書」の交付は支払う側の「任意」で、「給与所得の源泉徴収票」は、「給与の支払者」に交付の「義務」があります。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 (交付を要求しても)交付されないときには税務署に相談します。 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm >(2)確定申告する際は、洋菓子店での給与収入は何か関係しますか?例えば、申告書に添付したり記載するなど… はい、「確定申告」は、「1年間に得た所得から所得税を求めて、過不足を精算する手続き」なので、「漏れなく」申告が必要です。 また、「給与所得」の場合は、「給与所得の源泉徴収票」の添付が【必須】です。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3)給与所得がある場合…給与所得の源泉徴収票(原本) >また65万円の給与所得控除が受けられるので、給与所得はゼロになりますよね。 はい、なります。 「給与所得 控除」は、「給与から【無条件で】差し引ける必要経費」です。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 >(3)…今年確定申告したら、来年もまた確定申告をしないといけないのでしょうか? ケース・バイ・ケースです。 「確定申告しなくてもよい」のは、以下の要件に【当てはまらない人】です。(少なくとも「所得税=0円」ならば申告不要です。) 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm 『開業届(青色申請)を出した人は、必ず申告する義務?』 http://ameblo.jp/choubokouza/entry-11166280803.html >今年は風俗のアルバイトはするつもりはないし、洋菓子店のバイト代は年間30万前後のつもりです。それ以上増えることはないと思います。 それならば、「所得税の確定申告」は不要です。 あとは、「住民税の申告」が必要かどうかを確認します。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※「住民税」は「地方税」なので、「申告義務」についてのルールに違いがある【こともあります】。 ※そもそも「所得税=0円」ならば、「住民税の申告」だけしてもかまいません。(「確定申告」が「住民税の申告」を兼ねているので、「住民税の申告だけ」する人は少ないですが。) >(4)「確定申告をしたいので、支払調書などいただけますか?」と退店した風俗店に尋ねたら、お店側は困るのでしょうか? 前述のとおり、「支払調書」は申告に必須ではありませんが、「適正な申告をしている納税者(支払者)」ならば、交付したところで何も困りません。 しかし、「紙にその日の内訳が書かれていて、自分の名前をサインをして現金だけ渡される」「内訳表に、税金や雑費のことは一切書いてありませんでした」というのは、正直、「怪しさいっぱい」です。 しかし、仮に支払者が不正をしているとしても、xxxphilicaさんは無関係ですし、xxxphilicaさん自身の「義務」にも影響しません。 【仮に】「不正を行なっている」としても、「確定申告する」と告げれば、「申告するな」、あるいは、「調書は出せない」と言われるか、「不正をする上で辻褄が合うような調書」を交付されるかのいずれかでしょう。 >脱税しているような違法店ではないと思いますが…。 脱税が多い業界ですが、頭のいい(?)脱税者ならば、「うちは脱税していますよ~」というようなそぶりは一切見せません。 『事業所得を有する者の最近10年間の1件当たりの申告漏れ所得が高額な業種』 http://www.nta.go.jp/nagoya/kohyo/press/h23/shotoku_shohi/03.htm >(5)確定申告の時期は、税務署は混み合いますか? あまり人の住んでいない都心などは違うようですが、たいていの税務署は「ものすごい混雑」です。 >また、時間はかかるのでしょうか? 「申告書を提出して終わり」です。(納税が必要なら別途納めます。) 「所得税の確定申告」は、完全な【自己申告】なので、「自分で申告書を作成して」「決められた期間に提出し」「決められた方法で納税する」ことになっています。(ですから、郵送や電子申告でもかまいません。) 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 それでも混みあうのは、「自分で申告書を作成できない人が」「事前に相談することなく」「税理士にも頼まず」「税務署で教わりながら申告書を書こう」と思って来るからです。 >風俗での報酬=個人事業主ということは分かっています。 厳密には違います。 「事業を営んでいる人」=「個人事業主」です。 たとえば、「試しに1ヶ月だけ風俗で働いてみた」という事なら、「個人事業主」とは呼べないでしょう。 また、「報酬」を申告するにしても、「事業所得」ではなく「雑所得」が適当です。 『事業所得と雑所得の違い | 世田谷区の頼りになる税理士事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html (備考) >脱税したくない 「納めるべき税額が0円」ならば、「申告しても、しなくても」「脱税」のしようがありません。 >親の扶養から外れたくない 「扶養」は「生活の面倒をみること」ですから、日本語としては意味がよくわからない表現です。 役所なども使いますが、真似しないほうが良いです。 「外れる」といいますが、「扶養控除」の場合は、「親御さんが」「控除を申告するにあたりxxxphilicaさんの所得が38万円以下であることを【自己申告】する」だけです。 もちろん、「税務署」や「市町村」が、「xxxphilicaさんの所得」が38万円以上であることを【把握すれば】、「適正な申告をするように」「親御さんに指導が行われる」ことになります。 なお、「健康保険の被扶養者」や「会社の扶養手当」などは、「税金の制度」とは無関係ですから、別途確認が必要です。 (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者の認定について』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/index.html ※あくまでも「味の素健康保険組合」のルールです。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- mukaiyama
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>現在学生で、父の扶養に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 父が会社員等ならその年の年末調整で、父が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分の判断をあとからするということです。 >(1)収入の証明となるものがほしいので… 「給与」でなければ、確定申告に支払い側の証明などは一切必用ありません。 自分で記録した帳簿を元に自己申告です。 >報酬を頂くときは、紙にその日の内訳が書かれていて… それならその紙を 1年分まとめておけば、収入額の証明にはなりますが、税務署に提出はおろか提示さえも必用ありません。 ただ、申告内容に不審な点があったりすると、あとになって見せろていわれることはあり得ますので、捨ててはいけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm >支払調書・源泉徴収票のいずれかを頂たいた方がいいですか… 本来なら、水商売系は源泉徴収されるので、所得税を前払いした証拠書類としての「支払調書」をもらっておくのが良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm しかし、源泉徴収されていないとのことなので、支払調書は関係ありません。 源泉徴収票はもともと関係ありません。 >交通費や衣装代などの必要経費が5万円以上かかっています… 「収入」も「経費」も、「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf に記載して、事業所得を算出します。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >(2)確定申告する際は、洋菓子店での給与収入は何か… 申告書に記載しなければなりません。 ○カ欄と、○ 6欄です。 給与の確定申告は、源泉徴収票の添付が必須です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h24/02.pdf 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >今年確定申告したら、来年もまた確定申告をしないといけないの… そんなことはありません。 1年ごとの判断です。 >(5)確定申告の時期は、税務署は混み合いますか… 収支内訳書と確定申告書B が、ともに一通り記入されているなら、 「そこの受付箱に放り込んでいって」 と言われるだけです。 税務署で手取り足取り教わりながら書きたいのなら、それなりの待ち時間は覚悟しないといけないでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- hata79
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給与所得については、源泉徴収票が収入証明になります。 風俗店勤務の収入は事業所得になりますが、事業所得は収入証明は不要です。 あなたが「これが収入、これが経費」と収支内訳書を作成して、確定申告書を作成するさいの資料とします。 風俗店に聞ける状態でしたら「報酬として10%の源泉徴収をしてるかどうか」を確認しましょう。 源泉徴収をしてるという回答でしたら、あなたが受け取った額は90%の額ですので、割戻しして事業所得とし、10%は源泉徴収税額として確定申告書に記載します。 確定申告時期の税務署は込みますよ。 無料相談所などもありますから視野にいれておきましょう。 中だるみがあり、2月終わりから3月の初期は比較的にすいてるようです。 混み合う、時間がかかるのが嫌でしたら、期限前でも税務署にいくのが良いです。 例 手取りが40万円の場合。 支払されてる報酬額は444,444円→これが事業の収入額に。 源泉所得税 44,444円→画定申告書の「源泉徴収税額」に記載。
- cubetaro
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風俗店で源泉してないのであれば、特に連絡しなくて良いです。 源泉(所得税の天引き)してあるのであれば、源泉徴収票をもらってください。 確定申告書の営業の所に40万と記入して、給与の所にバイトの給与の金額を書けば良いかと。 バイト先の源泉は貰った方が良いです。これがないと税金を納めた証拠がないので。 衣装代などは経費の所に記入して、所得から引きます。 最終的に利益が出るので、その利益が少なければ、非課税となり、源泉された税金が戻ってきます。 ---------- 最寄の税務署に行って相談すれば、スッキリ解決しますよ。