• ベストアンサー

後期高齢者の薬学管理料について

院外の薬局でお薬をいただいていますが、領収書を比べていて、薬学管理料に若干の差がありました。いずれも、おなじ患者です。 (1)耳鼻科の処方箋によるお薬の薬学管理料は41点でした。 (2)皮膚科の場合も(1)とおなじ、41点でした。 (3)循環器科と糖尿内科は同じ日に同じ病院で続けて診察を受けて、処方箋は2枚です。その時は、薬学管理料が45点でした。2科のお薬をまとめて1回飲むごとに、分包してもらっています。 (1)(2)(3)それぞれ異なる薬局です。毎回お薬手帳を提出しています。 点数加算条件など、調べてみましたが、複雑なので、違いをおしえていただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kurione
  • ベストアンサー率53% (858/1598)
回答No.1

特定薬学管理料は薬剤服用歴管理指導料が基本となり41点です。 しかし特定薬剤(ハイリスク薬)というものに分類される薬剤を処方した場合、特定薬剤管理指導加算4点が加算されます。該当する薬剤は 抗悪性腫瘍剤 免疫抑制剤 不整脈用剤 抗てんかん剤 血液凝固阻止剤(ワルファリンカリウム、チクロピジン塩酸塩、クロピドグレル硫酸塩及びシロスタゾール並びにこれらと同様の薬理作用を有する成分を含有する内服薬に限る。) ジギタリス製剤 テオフィリン製剤 カリウム製剤(注射薬に限る) 精神神経用剤 糖尿病用剤 膵臓ホルモン剤 抗HIV薬 今回耳鼻科や皮膚科の処方は命に関わるお薬は普通はありませんが、循環器、糖尿病などのお薬はより重要なお薬などですからより服薬指導が必要となり加算対象になります。 従って+4点加算され45点となります。 むしろ一包化加算をとってない理由がわかりませんが。

ESCO
質問者

お礼

詳細なご説明をありがとうございます。質問時には薬学管理料についてのみ記載してしまいましたが、一包化加算はされています。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう