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審判
アルバイトをしています ですが車持ちのためいろいろお金がかかります そこでサッカーの審判もやろうとおもうのですが奨学金を借りているため年108万以上の収入はだめです この場合審判のお金は108万の中にカウントされるのでしょうか?
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- hide6444
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回答No.1
貴方はアルバイトをしていて、それプラスで審判のアルバイトをするんですよね。 常識で考えれば、1つだけ申告してもう一つは申告しないのは税法違反行為ですよ。 申告所得を誤魔化すわけですからね。 ただ、仕事と言うよりも頼まれてたまにやっておこずかいを貰うのであれば仕事とは 言えませんから申告する必要はないですよ。 アルバイトするときに契約書のようなものがあれば収入になる可能性が高いですよ
補足
申告することについてはわかりました。 確かにアルバイトは契約書を書きました ですが審判については契約書等はなく あっても領収書にサインするだけです これは年収の中にはいるのでしょうか?