• ベストアンサー

相続

父の財産(年金他)を兄の通帳で管理していました。父が高齢で兄と同居のため便宜上です。 私たち兄弟も承知しており、父の死後残った金額を分けることになっていました。 ところが父の死後、兄が急に亡くなり、姪(兄の娘)がすべて自分のものと言っています。 何とかならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yumi0215
  • ベストアンサー率30% (1335/4411)
回答No.1

お兄様がすべて相続したわけではなく、管理していただけですよね。 法テラスに相談してみてはいかがでしょうか。最初にお父様の財産を相続する手続きをしてからじゃないと姪はまったく権利がない状態のはずです。

その他の回答 (4)

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.5

兄が通帳で管理する時点で生活費として兄に譲渡されているとも解釈されます。兄の通帳のお金が父のものであるとの主張です。それを承知していたのですから譲渡であると認めざるを得ません。残金を分けることにしている遺産分配協議書は作成されているのでしょうか。それがないと言った言わないの水掛け論になり、姪の言い分を退けることは困難です。

noname#235638
noname#235638
回答No.4

遺留分減殺請求をする。

noname#209623
noname#209623
回答No.3

死亡した人の子供が第1順位となりますので、家庭裁判所に「遺産分割調停申立書」を提出して、調停で解決してみるのも一つの方法だと思われます。 相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。 (1) 相続人の範囲  死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。 第1順位  死亡した人の子供  その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。 第2順位  死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)  父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。  第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。 第3順位  死亡した人の兄弟姉妹  その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。  第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

回答No.2

お父様、お兄様と相次いで亡くなられらるなんて、寂しいですね。ご愁傷様です。 お父様の財産とお兄様の財産は、きちんと分けて相続をする必要があります。ですがお兄様と同一口座で管理されていると、やはり切り分けが難しいところです。家族内ですと情もあって、言った言わないの問題が出てきたり、ごちゃごちゃしやすいものです。 やはり第三者に入って話し合うのが一番かと思います。法テラスなどでご相談してみてはいかがでしょう。

関連するQ&A

  • 相続の件です

    両親(父3年前死去) 兄弟4人 次男は障害をもっており 母は次男のために死後の財産を 次男にと言っています。 長男は両親との折り合いが悪く会えば喧嘩になる。 相談は母の財産は死後次男にと言っているが 死後の財産分与を兄が弁護士を伴って 法律上兄弟4人に分配する権利がある。 という件を持ち出しかねないので (公正証書で財産は次男になどの) 対抗策を問いたい。よろしくお願いします。 また、財産は次男にと言うことが法律上通用するのか?問いたい。

  • 相続税について

    家族構成は父78(故)・兄43(故)独身・私41既婚(養子縁組で名字変更)・弟39独身です。 母は28年前に他界しています。 今年は不幸が続き、4月に兄が急死して多額の保険金と兄の財産が父の通帳に入りました。(1億8千万円ぐらい)父は肺の病気で寝たきりで手が不自由な状態で入院していたので、私が兄の保険金や財産を父の通帳に入れる手続をやりました。税理士も雇って父の相続税はこの時点で2800万ぐらいと言われていて、父の代わりに申告しようとしていたら、11月にその父が亡くなりました。この場合、2800万を私と弟の名義で申告して、父の財産を含めた総財産を更に私たち兄弟が申告すると税理士に言われたのですが、同じ年になくなっているので、相続税の割引とかにはならないのでしょうか?税理士を疑っているわけではありませんが、父の総財産は推定1億6千万ぐらい(2800万を引くので)です。私たちは合計6000万以上申告しなければならないということでしょうか?素人なのでよろしくお願いします。

  • 遺産相続について

    母の財産相続についてお尋ねします。 母はまだ健在ですが、実家ですでに母の死後の財産相続をめぐって母と兄嫁で揉めているようです。 実家は跡取りの長男が母より先に亡くなり、母と兄嫁二人で暮らしています。 兄弟は亡くなった長男、次男、長女(私)の3人です。 兄嫁は兄が亡くなったので、子供二人(甥と姪)にも遺産の相続を望んでいるようです。 甥と姪は結婚して別居しています。 私達3人兄弟にはそれぞれ二人づつ子供が居ます。 母は公平に分けたい様ですが、この場合兄嫁、次男、長女(私)の相続権利はどうなるのでしょうか。 また長男の子供(甥、姪)にも相続されるのでしょうか。

  • 遺産相続について

    お世話になります。 先日、父が亡くなりました。そこで遺産相続問題が起こりました。私には母と兄がいて母と同居、兄は結婚して別居しています。兄は父のおかげで会社に入りましたが、勝手に辞めたので父が怒り兄は郵便で財産で迷惑は掛けませんと夫婦連名で念書みたいなものを送りつけてきました。相続では兄はそれに従い、相続放棄の考えでいるようですが、聞くと兄の独断で事を運んでいます。兄嫁はこのことを知らないので、先の念書のことは忘れているようです。当然財産分与で四分の一を貰えるものと思っているみたいです。兄が納得させきればよいのですが、兄嫁の父親がこれがやくざの様なものの考え方をする人で、納得できなければ、何をしてくるか分からない状態になりそうです。そこで母と私は一旦、父の遺志を背き遺産を法に則り四分の一を現金で分け与えようとしています。 問題はそこからで母と私は父の建てた家は持ち続けますので、母の死後、再び財産相続が起こり得るのか、教えてもらえるでしょうか?

  • 相続について

    先日、父親が亡くなり相続の手続きを行っています。 母親(父の妻)は既に他界しており、相続人は私を含め兄弟3人です。 ただ、父親の母親(私にとって祖母)が生きているため、父親の兄弟 (私の叔父)が、父の遺産から配分を求めてきています。 なぜなら、父親が祖母名義の通帳からお金を引き出していたらしく、 その分は返せというのです。  祖母の面倒は長男である父がずっと見てきています。祖母は現在は 痴呆で老健に入所しており正常な判断が出来る状態でもないし、父へ 贈与したかも確認できない状態です。  父が亡くなった段階で、祖母の面倒は今後は父の兄弟が看ることに なり、祖母の通帳を渡したところ、このような請求をされてしまい 困っています。更には銀行に請求して祖母の通帳の過去の出金まで 調べるとまで言い出しており、過去に遡って請求するつもりのようです。  通帳が手元にないので父が引き出した金額が不当なほどなのかは 判りませんが、いままで面倒を看てきたのは父なのに、父の死後に 看ることになった兄弟達に過去に遡って祖母の金額を請求された場合、 私達に支払う義務はあるのでしょうか。 説明が下手ですいません。不明な点は逆に質問ください。

  • 相続について

    私の両親は亡くなっておりますが、結婚している妹がおり娘が2人います。私の姪にあたります。 私の妻の両親、兄弟は亡くなっています。 私が死亡した場合、妻の財産は私の姪に相続できますでしょうか。

  • 相続について

    困っています。わかりやすい回答お願いします。 最近新築しまして名義は主人と私の実父で1/2ずつです。 父は元気ですが高齢です。母は既に他界してます。 もしもの時には父名義の物は私と兄(兄弟は二人です)で、相続と言う事になりますが、兄に相続放棄の意思がある場合今から(つまり父が生きているうちに)相続放棄の意思がある旨の証書(?)と言うのでしょうか?を書いておいて欲しいのです。それを法的に有効な物として取っておくにはどのような書式でどんな書き方をすればいいのでしょうか?また父よりも兄が先に亡くなってしまった場合には兄の奥様には父の財産の相続権はあるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 相続放棄された人の子の相続

    被相続人には配偶者、子がおらず、兄弟姉妹の子である甥姪が相続権があります。この被相続人の父の相続について、被相続人の兄弟姉妹が相続放棄し、親の財産を一手に引き継いだのが被相続人です。今回、被相続人の父の相続放棄をさせられた、被相続人の兄弟姉妹を親に持つ相続権者の甥姪ですが、被相続人の父の財産を所有する被相続人の財産を、相続するのは関係ないのではと言っています。被相続人の父と、その子である被相続人は、人が違うので、「放棄すれば代襲相続はない」などの話とも関係なく、原則通り、被相続人の甥姪に相続権がある、ということで正しいでしょうか?

  • 生前贈与と相続

    例えば… 兄弟がいて、親が生前に全ての財産を 兄名義にしたとし、 親は相続について遺言を一切残さないとします。 親の死後、親名義の財産はなく、 兄名義の財産しか残ってないので、 弟は一切の財産を相続する権利はないのでしょうか? それとも、兄から、元々親名義だった財産の いくばくかを譲り受ける事はできるのでしょうか?

  • 相続について

    私の父は実の兄の相続人になりました。兄には妻や子供がいません。死後、兄弟たちが相続を要求してきました。もちろん遺言書はあります。遺留分は発生しますか?下手な文ですいません。よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう