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相続
父の財産(年金他)を兄の通帳で管理していました。父が高齢で兄と同居のため便宜上です。 私たち兄弟も承知しており、父の死後残った金額を分けることになっていました。 ところが父の死後、兄が急に亡くなり、姪(兄の娘)がすべて自分のものと言っています。 何とかならないのでしょうか?
- nrkwtnb
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お兄様がすべて相続したわけではなく、管理していただけですよね。 法テラスに相談してみてはいかがでしょうか。最初にお父様の財産を相続する手続きをしてからじゃないと姪はまったく権利がない状態のはずです。
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- titelist1
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兄が通帳で管理する時点で生活費として兄に譲渡されているとも解釈されます。兄の通帳のお金が父のものであるとの主張です。それを承知していたのですから譲渡であると認めざるを得ません。残金を分けることにしている遺産分配協議書は作成されているのでしょうか。それがないと言った言わないの水掛け論になり、姪の言い分を退けることは困難です。
遺留分減殺請求をする。
死亡した人の子供が第1順位となりますので、家庭裁判所に「遺産分割調停申立書」を提出して、調停で解決してみるのも一つの方法だと思われます。 相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。 (1) 相続人の範囲 死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。 第1順位 死亡した人の子供 その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。 第2順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など) 父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。 第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。 第3順位 死亡した人の兄弟姉妹 その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
- kumamofu55
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お父様、お兄様と相次いで亡くなられらるなんて、寂しいですね。ご愁傷様です。 お父様の財産とお兄様の財産は、きちんと分けて相続をする必要があります。ですがお兄様と同一口座で管理されていると、やはり切り分けが難しいところです。家族内ですと情もあって、言った言わないの問題が出てきたり、ごちゃごちゃしやすいものです。 やはり第三者に入って話し合うのが一番かと思います。法テラスなどでご相談してみてはいかがでしょう。
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