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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借地トラブル)

借地トラブルで本当に困っています

このQ&Aのポイント
  • 父の代から貸している土地(旧借地権)の借地人が、老人福祉施設を開設しましたが、地主の許可を得ていない問題が発生しています。
  • 借地人は勝手に増築し、契約書に記載のない更新料や低額な地代で利用しており、地主は困惑しています。
  • 現在の契約書では拘束力がなく、立ち退き料も払えない状況です。地主はどうすれば良いか悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.3

旧借地権においても建物が壊れるまでの間が借地期間なのです。リフォームは建物の寿命を延ばす行為なので地主に無断でおこなってはならないのです。無断でやっているのを見つけたら工事差し止めの訴訟をすべきなのです。多くの場合に地主はリフォームに反対するので黙ってやるのです。 いきなり看板を見つけたことは地主の管理不行き届きです。もはや手遅れかも知れませんが、専門の弁護士と相談することを勧めます。立ち退きは困難とおもいますが、土地代の値上げは勝ち取れると思います。

kachi2023get
質問者

お礼

おっしゃる通りですね~ やはり弁護士さんに相談してみます ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • takki848
  • ベストアンサー率29% (17/57)
回答No.2

旧借地権は貸主にものすごく不利な法律になっています しかし、旧借地権においても契約の期間が定められているようです 木造などの場合は最初が30年でそれ以降は20年になります 鉄筋コンクリートなどの場合は最初は50年でそれ以降は30年になります ただし、更新の有無については、借主に有利な法律になっています 次に、契約書に借地の使用目的の欄があると思うのですがどのようになっていますか? 使用目的が住居と決められている場合は、住居以外での使用は契約内容と違うのでできません また、建築の内容として木造と書かれている場合は、木造以外の建築物を作ることもできません それと、更新時に賃貸の改定は可能となっているようです 詳しくは、弁護士等に相談されてみてはいかがでしょうか?

kachi2023get
質問者

お礼

ありがとうございます~ おっしゃるように旧借地権は地主にはとても不利なものだと感じてます。 契約は20年 契約の目的の土地 ー地番が記載 契約の目的ー非堅固建物を所有する目的 となってます。 前回の契約更新の時に第三者に又貸ししていたので、更新しない旨 通達しましたが、通らず、法廷更新になってます。 やはり、弁護士さんに相談してみようと思います…

  • kadakun
  • ベストアンサー率29% (356/1200)
回答No.1

弁護士案件でしょう。 ここで愚痴吐いても一銭の徳になりませんよ。 すぐに相談すべきでしょう。 時間はかかるでしょうが、損はしないと思います。 まずは、無料の相談窓口へ。。。。(必ず複数の弁護士に相談を) 余談ですが、契約書に記載されてないからといって、好き勝手なことをして良いと言うわけではありません。 世間の常識に照らし合わせて判断されます。

kachi2023get
質問者

お礼

アドバイスありがとうございましたm(__)m 弁護士さん(複数) 探して 相談してみます。

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