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借地の売買について
借地に家を建てて数十年になります。 地主が高齢と体調不良により今の土地の購入を希望してきました。 しかし、提示額が高くその旨を地主に伝え(もう少し安くならないか) こちらは回答を待っていました。 ところが、その後回答がないまま、地主は土地をかってに売ってしまった ようで、今月中旬にその購入先より立ち退きの話をされました。 来月、上旬にその購入先と話し合いのアポまでなんとか取り付けました。 その話し合いの前に、何か心構えや準備などありますでしょうか? 地代はきちんと払ってきました。そもそも、借地とはいえ、こちらの 了承なしに土地の売買など可能なのでしょうか? 十数年も住んでいた家を急に明け渡せとなり、どうして良いのかずっと 悩んでおります。 法的にも、これは仕方ないことなのでしょうか? 何か回避策があれば教えて下さい。
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「こちらの了承なしに土地の売買など可能なのでしょうか?」 可能です。 「十数年も住んでいた家を急に明け渡せとなり、どうして良いのかずっと悩んでおります。法的にも、これは仕方ないことなのでしょうか?」 建物の登記はしておられますか? 建物の登記をしておられない場合、明け渡す必要がありますが、建物の登記をしておられる場合は、明け渡す必要はありません。 なお、前の地主から土地を買い取ったという嘘を言って、色々と脅してきたり、地代を不法に受け取ったりする例がありますので、前の所有者から本当に買い受けたのかどうかを法務局でお調べになることをおすすめ致します。その上で、地代だけは新しい土地の所有者にお支払いください。新しい土地の所有者に対して地代が不払いになると、建物を明け渡さなければならなくなりますから。
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土地所有者は、土地を売ることはできますが、貸している土地を売るなら、貸している土地(つまり土地賃借権を負担した土地)を売ることができるにすぎないのが原則です。 つまり、土地の借主に土地を貸さなければいけないという制限がついた土地を売ることができるにすぎないのが原則です。 ただ、土地買受人が対抗要件=土地登記(移転登記)等を備えるときは、土地賃借人が上記のことを主張するには土地賃借人としても土地賃借権の対抗要件が必要です。建物登記(保存登記等)がしてあれば、それが土地賃借権の対抗要件として認められるのが原則です。 十数年前とのことなので、建物保護法1条か 借地借家法10条 どちらになるかはわかりませんが ほぼ同じことです。
お礼
回答、ありがとうございました。 建物登記はしております。 ですので、対抗要件として認められそうですね。 いきなり、立ち退かなければいけないのかと心配しておりました。 少々、安心しました。
購入先は どうしても貴方の家も欲しいのでしょうね。 立ち退き料+登記権利買取 改めて同等の所得する為家の新築相場金額 +建造物維持費損料+今までの家賃+引越し代+新築で家が建つ間の 家財道具の保管代が損料になります。 その代金は○○○○万円です。 すぐに振込みください。 入金確認後 家を所得し速やかに退去しますが 3ヶ月ほど準備もありますのでご了承ください。 解体した場合 登記簿抹消もそのごご用意いたします。 登記簿移転の場合 入金確認を持って協議いたします。 て感じになります。 家の相場は 火災保険の金額に近い金額で宜しいです。 1500万で建てた家でも保険金が2000万円の場合 2000万円です。 減額案は聞く必要はありません。 相手は貴方の物件の登記を買わなければ、家も建てられません。 ダンプで家を壊されても 2重登記は出来ませんので 最近 建売は安いので買換えに 良い話では無いでしょうか?
お礼
回答、ありがとうございました。 損料というのが交渉できるんですね? 土地の持ち主が返してくれと言われたら、全てこちらで やるしかないのかと思っていました。 少し安心しました。
お礼
回答、ありがとうございました。 こちらの了承なしに土地の売買って可能なんですね。 初めて知りました。 建物登記はしております。 土地の所有者が確かに変わっているのか、確認してみます。 地代も今まで滞ったことはありませんが、これからいっそう 気をつけます。