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手付金
家の売買で手付金はどんな場合に戻るの
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- titelist1
- ベストアンサー率25% (712/2750)
貴方が新築戸建てを買うために手付金を支払って契約をしたが、買うことを止めたいので手付金を返して貰える方法を知りたいとの相談なのでしょうか。それが可能なのは支払うためのローン審査が下りなかった場合のみです。それには意識的にローン審査に落ちるように画策することです。
- k205t
- ベストアンサー率13% (345/2543)
必ず契約書があります。その中にいろんな項目があり、売り手、買い手が買わなくなった場合とか売りたくなくなった時に戻ります。 実際に私は家を売る時に、契約を結んで100万を手にしました。でも数日後に、なぜか買うのを止めて、その100万を返却しました。 でもまた数日後に新たな客が買いたいと言って来て契約をしました。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8757/19871)
手付金は「契約解除料(キャンセル料)」みたいな物です。 買う側、手付金を払った側が契約解除すると、手付金が没収されます。 売る側、手付金を受け取った側が契約解除すると、手付金を倍返ししないといけません。 手付金の無い「一般的な契約」は「正当な理由が無いと、契約解除できない」のです。契約を結んだら、契約通りに「履行」しないといけません。 しかし、手付金があると、当事者双方が「契約解除出来る権利を得る」のです。 買い手は手付金を放棄する代りに契約解除が可能になるし、売り手は手付金を倍返しする代りに契約解除が可能になるのです。 なので「売り手が一方的に契約解除して来た時に、2倍になって戻ってくる」のです。 なお、契約が成立して、お互いが契約内容を履行した場合(売買が済んだ場合)は、手付金は「売買代金」に充当されます。 3200万円の家を買う時に、手付金を200万円払うと、売買完了後、手付金200万円が「売買代金」に充てられ、残金3000万円を支払う事になります。
- Willyt
- ベストアンサー率25% (2858/11131)
売り手の都合で売れなくなったときです。返って来るだけでなく、ペナルティを受け取れる場合もありますよ。