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現実売買‥
現実売買の場合、契約が成立するだけでなくて、実際に買い主がお金払わないと、店の商品の所有権は移転しませんよね? 契約成立しただけで移転しますか?お金を払う事は、商品が所有権が移転する事に関係ありませんか?
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>商品が所有権が移転する事に関係ありませんか? 関係ないとはいいませんが、基本的には移転するといえると思います。そして約束どおりにお金を支払わなかった場合、つまり発生した債務を放置し、債務不履行の状態が続いた場合に、督促をしたり移転した所有権の取り消しを求めたりするわけです。 契約が成立したあとに、商品を受け渡す義務と、代金を支払う義務が「別々に発生」するので、それを「いっせいのせ」で同時に行わなければならないわけではないということです。
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- pringlez
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>買い主からお金をもらえなければ、契約自体も >成立していないと捉えればよいのでしょうか? いや違いますよ。書いているつもりなんですけど。 箇条書きで書きますよ。 ・代金は支払わずとも、商品を受け渡さなくとも、契約は成立している ・契約は成立しているので「代金の支払い義務」が発生する ・契約は成立しているので「商品の受け渡し義務」が発生する ・「代金の支払い義務」が発生しているのに支払わなければ債務不履行になる ・「商品の受け渡し義務」が発生しているのに商品を引き渡さなければ契約違反になる ・契約違反なら、商品の引渡しもしくは代金の返還を求めましょう。応じなければ裁判をしてもいいでしょう。 ・債務不履行なら、代金の支払いもしくは商品の返還を求めましょう。応じなければ裁判をしてもいいでしょう。
補足
例えば‥現実売買において 買い主がレジに商品を持ってきて 買い主「この商品下さい」 売り主「ああ、いいよ」 買い主「あ、すみません、今お金持ってきてない事に気づいたので 家にいってとってきます。商品はすでに私のものなので持って帰りま す。あとでまたお金支払いにきます。」 売り主「え、ちょっとまて、ちょっと」 買い主「スタコラサッサー」 といって買い主が商品持ち帰った場合でも窃盗にはなりませんよね 契約は成立して所有権は移転しているので‥ 詐欺が問題にはなりますが、騙しているわけでもないですし‥
- hekiyu
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"現実売買の場合、契約が成立するだけでなくて、実際に買い主が お金払わないと、店の商品の所有権は移転しませんよね?" ↑ この問題については学説が対立していますが、 通説、判例は契約が成立した時点で、原則所有権が 移転する、と解しています。 ”現実売買の場合、買い主からお金をもらえなければ、 契約自体も成立していないと捉えればよいのでしょうか?” ↑ 現実売買も普通の売買も同じです。 現実売買では、契約の成立、代金の支払い、品物の 引き渡しが同時に行われる、というだけです。 お金がもらえなくても、それは成立した契約に 不履行が出た、ということで、契約は成立しています。
補足
ということは現実売買の場合、買い主からお金をもらえなければ、契約自体も成立していないと捉えればよいのでしょうか?