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売買契約 所有権移転時期

いろんな学説がありますが、普通商品を購入するときに金を払わないと所有権移転しないんですよね?契約が成立すれば売り主の商品が買い主に移転するわけではないんですよね?スーパーとかコンビニで買い物するのならそうですよね? 特定物だろうが不特定物だろうが関係ないですよね?普通。 金は全額払わないと移転しませんよね?例えばお客さんが間違って少なく金払って、店員もそれに気づかずに会計した場合どうなんでしょう? あと会社とかで先に商品を納品してから、後から代金(売掛金)を回収する場合なら、どうなんでしょう?買い主に所有権は移転してますよね?よくわかりませんが‥

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

"普通商品を購入するときに金を払わないと所有権移転しないんですよね?"    ↑ そういう学説もありますが、金を払う払わないに関係無く 契約締結時に所有権が移転する、というのが通説判例です。 ”契約が成立すれば売り主の商品が買い主に移転するわけではないんですよね?”      ↑ あくまでも原則ですが、契約成立と同時に 買い主に移転するのが原則です。 ”スーパーとかコンビニで買い物するのならそうですよね?”      ↑ こういうのは、現実売買といいまして、 金銭の支払いと所有権移転が同時になされる と理解されています。 ”特定物だろうが不特定物だろうが関係ないですよね?普通。”     ↑ お! 勉強していますね。 この機会ですから特定物概念と代替物概念の区別を はっきりさせておきましょう。 教科書を読んでみて。 ”金は全額払わないと移転しませんよね?”      ↑ 通常はその通りです。 ”お客さんが間違って少なく金払って、店員もそれに気づかずに  会計した場合どうなんでしょう?”      ↑ それは錯誤ということになり、原則無効になります。 無効だから所有権も移転しない、というのが基本です。 ”あと会社とかで先に商品を納品してから、後から代金(売掛金) を回収する場合なら、どうなんでしょう? 買い主に所有権は移転してますよね?”        ↑ 移転する、というのが通説判例です。 所有権移転は、結局当事者の意思次第なのです。 当事者が契約成立時に所有権も移転する、と考えて いる場合が原則なので、法もそう解しているわけです。 だから、当事者がそうでない、と考えている状況なら 所有権は移転しません。 割賦販売などは、所有権が売り主に留保されていると 契約に明記してある場合が多いです。 法律を勉強する気になったのですか? 本格的に勉強する気なら、何か資格を目指すと、 張り合いが出てきますよ。 司法書士や司法試験クラスになると、それこそ人生を かけるつもりでないと合格しません。

その他の回答 (1)

  • toukai3569
  • ベストアンサー率12% (209/1623)
回答No.1

登記して権利書が有る場合はお金と、支払い同時に権利書登記に必要書類をお金と引き換えですが。会社取引の場合は取引開始の時に契約書作成して有ると思いますが。

newwave0603
質問者

お礼

契約書が無い場合は移転しないのでしょうか?

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