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契約書における所有権の移転時期について
- 質問者が勤める会社(製造業:A社)と第三者(B社)との間で売買契約を結び、A社製造の製品をB社に引き渡したが、B社が民事再生手続に入り、裁判所から保全命令が出された。契約書に所有権の移転時期の記載がなく、代金はまだ支払われていない場合、引き渡された製品の所有権は誰にあるのか。また、特約と代金支払い時についての記載がある場合はどちらに所有権があるのかが疑問として挙げられている。
- 質問者は製品を取り戻したいと考えているが、債権の回収が難しいため、難しいのか尋ねている。
- また、契約書に所有権移転の特約があり、代金支払い時との記載がある場合は、どちらが所有権を持つのかが気になっている。手形はもらっているが、現金での回収はまだの状態だ。
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いろんな学説がありますが、普通商品を購入するときに金を払わないと所有権移転しないんですよね?契約が成立すれば売り主の商品が買い主に移転するわけではないんですよね?スーパーとかコンビニで買い物するのならそうですよね? 特定物だろうが不特定物だろうが関係ないですよね?普通。 金は全額払わないと移転しませんよね?例えばお客さんが間違って少なく金払って、店員もそれに気づかずに会計した場合どうなんでしょう? あと会社とかで先に商品を納品してから、後から代金(売掛金)を回収する場合なら、どうなんでしょう?買い主に所有権は移転してますよね?よくわかりませんが‥
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