- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:売買契約書での商品の所有権移転にかかる条文の効力と印紙について)
売買契約書での商品所有権移転と印紙について
このQ&Aのポイント
- 売買契約書における商品の所有権移転に関する条文の効力についての疑問と、関連する場合の印紙についての質問です。
- 質問1では、売買契約書に設定された所有権移転条文が破産申請の場合にどのような効力を持つのかについての回答を求めています。
- 質問2〜4では、契約書の印紙に関する疑問についての回答を求めています。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
2 印紙税法上は「誰かが割っていれば」OKです。貴方のハンコでもね。 割印って「切手の消印と同じで使用済みという証」だからね。 4 印紙税法上の問題なので張っていない場合、張ってあっても割印をしていない状態では「脱税」になりますが、契約効力には関係ありません。 なお、内容によっては張らなくても良い契約書もあります。
お礼
hiroki0527さん、印紙についてのご回答、誠に有難うございました。 印紙は契約書自体が無効なのではなく、脱税になるのですね。 会社の組織で言ったら法務でなくこちらは税務ですね。 確かに、飲食店ではレジの方がシャチハタで割り印してくれます。 大変参考になりました。