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特定物売買の『所有権移転の時期』について。
特定物売買について『所有権移転の時期』について。 特定物売買において、特約がなく物権変動に障害がない場合は『売買契約成立と同時』に所有権が買主に移転するという立場をとっています。この原則を最初に示したのは大判大正2年10月25日の判決であり、後の判例もこの判決立場を踏襲していると考えられます。 ここで質問なのですが、この原則を示した上記判決においては、どのような理論でこの原則を示したのでしょうか。 宜しくお願いします。
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- moonliver_2005
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回答No.1
質問者さんは回答にどの程度の深さを求めているか不明ですが、単純には民法176条に従ったということでしょう。民法は明治29年に制定されていますから (物権の設定及び移転)第176条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。 という条文が生きているはずであり、これによれば『売買契約成立と同時』に所有権が買主に移転するという立場をとらなければ、民法に照らしおかしいということになります。 物権変動については、上のような意思表示主義理論と形式主義理論があって、前者はフランス民法、後者はドイツ民法の立場で、我が国民法は単純にはフランス民法を基準にしたため意志表示主義理論を採用したというのが、背景説明でしょう。詳しい説明は本が書ける位の説明になってしまうでしょうから、質問者さんには「物権法」の本を読んだ方が早道でしょう。 こういう初歩的、教科書的回答を求めていないというのであれば、大判大正2年10月25日の判決を読めば済む話です。地域で一番大きな図書館(関東地方であれば国会図書館が最適)に行けば、閲覧できますし、コンピュータ端末からも検索して印刷依頼できます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 先日大学図書館で民録の判決文を読んできました。 回答者さんの言われているように、単純に176条の条文をそのまま 意思主義の立場を採用する見解のようでした。