所有権留保の法的構成

このQ&Aのポイント
  • 所有権留保特約とは、売主・買主間で代金完済までは売主に所有権を留保する特約である。
  • 所有権留保の法的構成には争いがあり、通説は所有権留保を担保的に構成するのに対し、判例は所有権的に構成される。
  • 担保的構成では、売主には残存代金を被担保債権とする担保権があり、所有権から差し引いた物権的地位は買主に帰属する。
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所有権留保の法的構成

所有権留保の法的構成については、下記のとおりとなっているようですが、その内容が難しくて理解できません。 わかりやすくかみ砕いて教えて頂けませんでしょうか(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等も提示いただければ幸いです。)。 よろしくお願いいたします。 所有権留保特約とは、売買代金の担保のため、売主・買主間で代金完済までは売主に所有権を留保する特約である。 この所有権留保の法的構成には争いがあり、通説は所有権留保を担保的に構成するのに対し、判例(最判昭和50年2月28日)は所有権的構成をしている。 ※担保的構成:売主に存するのは、残存代金を被担保債権とする担保権であって、所有権からこれを差し引いた物権的地位は買主に帰属する。 ※所有権的構成:売主には所有権そのものが留保され、買主には代金完済まで利用権が与えられているに過ぎない。

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回答No.1

所有権とは物を絶対的に支配できる権利 なので所有者は物を利用したり貸したり担保つけたりなんでもできる。 所有権留保の具体例としては自動車ローン。 自動車をローンで買った場合、自動車は買主の元にあり買主が使用者となるが、 ローンが完済するまでは所有者はローン会社となっている。 所有権留保を担保的構成とした場合→名目上の所有者はローン会社だけど、 ローン会社はこの自動車に対しては担保権しかもっていなく、基本的には自動車の買主=利用者が好き勝手使っていい。 所有権留保を所有権的構成とした場合→ 所有者はローン会社であり、買主はローンが完済するまでは自動車を利用できるにとどまる。 この二つの決定的な違いは、利用者がローン途中の自動車を第三者に転売できるかどうか。 所有権的構成→利用者は所有者ではないので、転売不可。 それなのに転売してしまった場合、第三者は即時取得の要件を満たしていれば所有権を得る(担保権なし)。 担保的構成→利用者は転売でき、第三者は担保権のついた自動車の所有者(所有権留保を引き続ぐ)となる。。 仮に所有権留保ついているのを知らない善意の第三者だった場合は担保の負担のない所有権を得る。

tenacity
質問者

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ありがとうございました。

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