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飲食店 屋台について。

私は、飲食店(寿司)の店長しています。 上には会社の社長がいてます。 いわゆる雇われの形です。 寿司が2店舗、フードコート内にたこ焼き、たい焼き屋が1店舗ずつあります。 私は寿司店で新しい商品などの 開発や時代に合ったスタイルなどの サービスを考えたりで ありがたく社長には好きにさせていただいてます。 これから質問なのですが、 友人からクラブのイベントで クラブハウスの外(クラブハウスのオーナーが所有する駐車場)で 屋台みたな形で寿司(巻寿司で生ものは使用しない)の販売できるよ。との事で新しいことに興味を抱きしようと思ってます。 夜20時頃から朝5時頃まで 助っ人もついてクラブハウスに出入りもしながら遊び感覚で販売しようとおもってます。 1本すべてワンコインで事前に作ったものを その場で売るだけの内容になります。 クラブハウスのオーナーさんは 駐車場の場所代として○○円はもらうけどそれ以外は自由にどうぞと言われているのですが 保健所とかの許可みたいなのはいらないもんなんですかね? 教えてください。

みんなの回答

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.3

経営者ではなく雇われ店長だから仕方がありませんが、そう簡単に商売が 出来ると考えないで下さい。 まず保健所で営業許可申請が必要です。営業許可の種類としては販売業と 調理営業の2種類があります。貴方の場合は調理営業の申請になりでしょ う。条件としては生ものは提供しない。営業屋台内での調理加工は小分け、 盛り付け、加熱処理などの簡単な作業に限られます。 保健所に行き、食品衛生責任者の申請をし、資格を得る必要があります。 1日の講習と講習費用が必要です。 税務署に開業届出書の申請が開業1ヶ月以内提出必要。 更に2ヶ月以内に青色申告承認申請書の提出が必要。 深夜0時以降にアルコール類の提供を行う場合、警察署に深夜種類提供飲 食店営業開始届出書が必要。 年間売り上げが1000万円を超えた場合、その年の2年後から消費税の 申告と納税の義務が発生します。 保健所、警察署。税務署で詳しく聞かれる事です。

ume2521
質問者

お礼

おそくなりすみません。 ありがとうございました。

noname#225485
noname#225485
回答No.2

営業許可は必要ですよ。 短期間であれば臨時営業許可で済む可能性もあります。 ここらは管轄(営業場所の)する保健所に聞かないとわからんでしょう。 相談されて指導にしたがって下さい。 知らないじゃ済まないですから、必ず確認をご自身で取る事をオススメします。

ume2521
質問者

お礼

ありがとうございます おそくなりすみません。 勉強になりました。

  • hamazo2004
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.1

「公共の場所で特定に一日だけ」ならともかく、「私的の場所で不特定に」と言う場合は許可が必要と思ったほうが良いです。保険所に相談しましょう。この考え方の基本はやはり例え1日だけの食品販売とは言え過去に食中毒があったからです。1日だけの営業なら目立たないですが、うまく行ったら継続営業するでしょう。それでついついそのままになります。例え衛生に十分配慮し、いくら賞味期限を設定したとしても、買った方はわがままで数日たって食べて食あたりになったと訴えてくる場合もあります。その際に無許可営業と言う問題になり、本業にも影響が出る訳です。例え必要でないと思われることでも食に関わることは相談しておいた方が無難です。

ume2521
質問者

お礼

ありがとうございます おそくなりすみません。 もっと勉強します。

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