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障害者3級

今歯医者に通っていますが、障害者控除になるのでしょうか?

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回答No.3

なお「障害者手帳を持っている人間が、歯医者に行ったら、障害者医療費助成制度が使えるか?」って質問なのであれば「健康保険が効く範囲の治療ならば控除の適用内」になります。 健康保険が効かないような内容(著しく高価な金歯を入れる、など)だと、適用できません。

その他の回答 (3)

回答No.4

障害者控除に歯医者の治療費の自己負担分が含まれるか、という質問とすると、答えはYesです。領収書を保存しておいてください。 虫歯で障害者3級の認定がされるのか、という質問ですと答えはNoです。 「医療費控除」ではなく、「医療費助成」の対象になるか?という質問ですと、住んでいる地域や障がいの部位、所得や扶養家族の数によって変わってきますので、「お近くの役所に問い合わせてください」というのが答えとなります。 お大事に。

回答No.2

>今歯医者に通っていますが、障害者控除になるのでしょうか? 厚生労働省のガイドラインに 三 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 (1) 略 (2) 略 (3) 「そしゃく機能の喪失(注1 )」( 3 級)とは、経管栄養以外に方法のないそしゃく・嚥下機能の障害をいう。 具体的な例は次のとおりである。 a 略 b 略 c 外傷、腫瘍切除等による顎(顎関節を含む)、口腔(舌、口唇、口蓋、頬、そしゃく筋等)、咽頭、喉頭の欠損等によるもの (4) 「そしゃく機能の著しい障害(注2)」(4 級)とは、著しいそしゃく・嚥下機能または、咬合異常によるそしゃく機能の著しい障害をいう。 具体的な例は次のとおりである。 a 略 b 略 c 外傷・腫瘍切除等による顎(顎関節を含む)、口腔(舌、口唇、口蓋、頬、そしゃく筋等)、咽頭、喉頭の欠損等によるもの d 口唇・口蓋裂等の先天異常の後遺症による咬合異常によるもの (注1) 「そしゃく機能の喪失」と判断する状態について そしゃく・嚥下機能の低下に起因して、経口的に食物等を摂取することができないため、経管栄養(口腔、鼻腔、胃瘻より胃内に管(チューブ)を挿入して流動食を注入して栄養を補給する方法)以外に方法がない状態をいう。 ってのがあります。 歯医者に行った結果「永続的に、管(チューブ)を挿入して流動食を注入して栄養を補給するしか無い状態になった」と言うなら、障害者としての認定を受ける事が出来るでしょう。 「永続的に」ですから「一時的に」じゃダメです。 また「固形物は噛めないけど、流動物なら自分で飲み下せる(自力で胃に入れる事ができる)」って場合も「管を挿入して」じゃないのでダメです。

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回答No.1

厚生省の障害者認定基準には、歯及び顎に関しての 障害基準はありません よって控除もありません 以下厚生省のサイトの「認定基準「を参照ください http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/shougaishatechou/

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