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確定申告について

ご存知の方がいらっしゃればご回答いただけますと幸いです。 先日、確定申告の書類(申告書類在中と記載あり)が自宅に届きました。 諸事情により、昨年度は日本におらず、海外にて過ごしておりましたので確定申告の手続きをする必要がないと考えていました。(昨年度は日本に帰国していませんので、日本での収入もゼロです) 尚、健康保険は父親の扶養に入っておりましたので、こちらでの出費もありません。 *今年の1月に帰国し、現在は日本にて就業しているので、今年度は会社のほうで年末調整してくれると思っています。 生命保険(確定申告の対象だと思っています)はカードで支払っておりましたので、今回のような場合だと生命保険控除の確定申告さえすればよいのでしょうか。 還付金額が少ないのであれば、わざわざ平日に有給で会社を休み、市役所まで行くのが少しめんどくさいとも思ってしまいます、、、 また、例えば株式等を所持していて、配当を受け取っている場合は確定申告が必須?という認識であっているのでしょうか。 お詳しい方がいらっしゃれば、ご意見いただけると有り難いです。

みんなの回答

noname#241737
noname#241737
回答No.5

>株式の配当が3000円程度あったのですが、配当金計算書という通知書では、既に「所得税額」と「住民税額」が引かれた金額が「支払金額」として記載してあったので、こちらも確定申告する必要はないと考えていますが、そのような認識であっておりますでしょうか。 はい、質問者さんが2014年中は日本非居住者で、かつその期間に支払いが決定された配当金であれば、(おそらくそれが唯一の日本源泉所得ということだと思いますので)個別に確定申告する必要はないと思われます。配当所得は所得税法上ほかのものとは別に課税を行う「分離課税」の対象で、分離課税しか所得のない非居住者の場合は申告義務が見当たらないからです(所得税法166条では、非居住者に準用する申告義務は「総合課税に関わる所得税について」と書いてあるので)。

takafumi910
質問者

お礼

ご丁寧なご回答有難う御座います。 20124年中は株式配当しかございませんでしたので、ご指摘頂いておりますとおり、確定申告不要という認識ですね。 分離課税という税法があるのは初耳でした。 ご教授頂きまして有難う御座いました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8530/18260)
回答No.4

> 1点質問なのですが、確定申告不要制度では「公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(※2)が20万円以下の方」との記載がありました。私は年金受給者ではないのですが、今回はこちらの制度が適用されるのでしょうか。 よくよく考えたら、恒久的施設を国内に有しない非居住者なのだから確定申告不要制度の適用は受けませんね。 > 素朴な疑問なのですが、税務署では私が昨年は無収入だったということは把握しているはずなのに、なぜ確定申告の書類(申告書類在中と記載あり)が自宅に郵送されてきたのか、だけが気になります。 よくわかりませんが、一昨年度に確定申告をしませんでしたか?開業届などを提出していませんか? 税務署はあなたが昨年は無収入だったということを把握していないと思いますよ。

takafumi910
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 確かに非居住者でしたので適用されないかもしれませんね。 言われてみれば、一昨年は確定申告しましたので、その流れで今年も確定申告してくださいねーという意味で送付されたのかもしれません。 *開業届けは出しておりません。 確かに税務署は無収入だったかどうかを判断できないかもしれませんね。(会社勤めではなかったので)

noname#241737
noname#241737
回答No.3

昨年度と書かれていますが、暦年(2014年1月~12月)のことと解釈させていただいて… #一般的には、「年度」は4月~翌年3月ですが、個人所得税は暦年単位で計算します。細かいようですが、税務の話なので一応。 2014年に日本にいなかったという状況がどういう状況だったかによります。 2013年中に海外に出国して、14年の間一度も日本に戻らなかったとしても、例えば出国時の見込みが「1年以内に帰国することを予定していた」のであれば、出国から半年~1年間は日本の居住者ということになって、海外での収入も含めたすべての収入(税法的に言えば所得)を日本の所得税法に従って日本で申告する義務を負っている可能性はあります(具体的には、滞在先にもよります(日本と滞在先の租税条約も絡む話なので))。 日本にいなかったとしても、自分が住んでいた不動産を貸していたなどの所得があれば、実際にそのお金を受け取ったのが2015年であっても2014年の所得として申告が必要です。銀行利息など、例外的に申告しなくてもよい場合もありますが。 生命保険控除は、確定申告にあたって「この分は所得から差し引きます」というものなので、所得がなければ(マイナスの所得という概念がないので)申告する意味がありません。 なお、所得税の申告先は税務署になります。例外的に小額の所得の場合(で、所得税の申告義務はないが、地方自治体に納める住民税の申告義務だけある場合)は市役所になります。ただし、質問者さんの場合1月1日(住民税の課税を決める日)には日本にいなかったはずなので、市役所に行くケースはないかと思われます。

takafumi910
質問者

補足

ご丁寧にありがとうございます。 昨年は非居住者という扱いになっていると思います。 滞在先(海外)での収入もゼロです。(語学学校におりましたので出費はありましたが、、) 不動産での国内所得も御座いませんでした。 生命保険控除は申請する必要がないということで理解しました。 1点質問がございます。 株式の配当が3000円程度あったのですが、配当金計算書という通知書では、既に「所得税額」と「住民税額」が引かれた金額が「支払金額」として記載してあったので、こちらも確定申告する必要はないと考えていますが、そのような認識であっておりますでしょうか。 ちなみに配当金を銀行窓口で受け取ったのは先週です。

noname#230940
noname#230940
回答No.2

会社員の場合、一般的には生命保険に関しては年末調整で済んでいるのではないかと思いますが、年末調整をしていないなら申告した方が良いのではと思います。 また、株の配当があるなら、やはり申告することで還付金があることが考えられますので、必須なのかは存じませんがしておいた方が良いと思います。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm こちらの確定申告書等作成コーナーというのを利用すれば、休日にできます。 有給休暇などをとって役所に行く必要はありません。ちなみに、確定申告に行くとしたら、市役所ではなく税務署です。あるいは市役所に税務署の出張所でも設けられていれば、市役所でもできるのでしょうが。 e-Taxなら、ネットだけで申告は済みますし、私の場合、プリントアウトした書類を地元の税務署宛に簡易書留で郵送しています。 今年も既に提出済みですが、しばらくすると還付金の支払いの案内が郵送されて来ます。 ただ、書類に何らかの不備があった場合、税務署から電話が来て、行かなければならなくなります。 私も一度そういうことがありましたので、午後から休暇にして会社帰りに税務署に行きました。 そういう場合、通常の受付のように待たされずに処理してもらえるはずです。

takafumi910
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 株式配当金額が大した事無いので(3000円程度なので)、確定申告しないことにします。 還付金額があったとしても小額でしょうし、、、

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8530/18260)
回答No.1

そもそも昨年は居住者だったのか非居住者だったのか?「昨年度は日本におらず、海外にて過ごしておりました」というのなら非居住者なのだろう。それなら国内源泉所得だけを考えればいいのだが,「日本での収入もゼロです」というのなら,当然所得も0ということなのでしょう。 所得が0の人は確定申告の義務はありません。源泉徴収されている所得税もないのでしょうから「生命保険控除の確定申告」をしたところで,何も還付されるものはありません。 > 株式等を所持していて、配当を受け取っている場合は確定申告が必須?という認識であっているのでしょうか。 確定申告不要制度が適用されるのなら確定申告をしないことも可能です。

takafumi910
質問者

補足

ご推測の通り、非居住者でした。 確かに、所得がないので生命保険控除の申請をする必要性がないですね。 確定申告不要制度というものがあるのですね、知りませんでした。 1点質問なのですが、確定申告不要制度では「公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(※2)が20万円以下の方」との記載がありました。 私は年金受給者ではないのですが、今回はこちらの制度が適用されるのでしょうか。 素朴な疑問なのですが、税務署では私が昨年は無収入だったということは把握しているはずなのに、なぜ確定申告の書類(申告書類在中と記載あり)が自宅に郵送されてきたのか、だけが気になります。 ご存知でしたらご教授頂けますでしょうか。

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