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株の配当金12月の確定申告について
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株の配当金を配当所得として認識する時期(申告する時期)は、権利確定日ではなく、株主総会等の決議日です。 平成14年12月31日に権利が確定したのであれば、株主総会は平成15年に行われるでしょうから、その配当金は平成15年の配当所得となります。 ただ、普通に、「配当金の受領書を受け取った日」や「配当金が振り込まれた日」に配当所得が発生したのだと認識しておけば、問題ないと思いますよ。
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