• 締切済み

不動産の地番から場所を特定するには

tmyhmyの回答

  • tmyhmy
  • ベストアンサー率52% (27/51)
回答No.6

NO4で回答した者です。 市町村役場で地籍図とか編纂図を確認して下さい。 020-1は元番ですよね・・40年前なら元番は求積しないから、地積測量図はありません。 法務局に分筆したときの、土地全図(土地所在図)が必ずあります。 ネットから請求しないで管轄法務局で申請してみることです。 どうしても分からない場合はお近くの土地家屋調査士に依頼した方がいい。

myumyu1000
質問者

補足

町役場に確認しましたが、その町の地籍調査の進捗率は4%だそうで、 地籍調査が行われていないので地籍図は存在していないとのことです。 020の地積測量図は分筆したときのものがありますが、それが いったいどこなのかは不明なのです。 隣接地は地積測量図がありません。 離れた場所にある(家の建っている)X022-38についても地積測量図 はありますが、隣接地について同様であり、X020-1とX022-38の位置関係 は2つの地積測量図からは特定できません。

関連するQ&A

  • 登記簿の地番に地籍測量図がない場合

    自分の土地の権利証と登記簿謄本を元に公図で該当地番を調べ地籍測量図を探しました。住んでいる土地は田舎の古い土地ですので3つの地番があり、2つの地籍測量図はあったのですが1つが見当たりませんでした。該当するところは別の地番でした。(当然、地籍測量図があった土地の隣です。) 登記所の人に聞くと分筆されていないのではと言われました。公図を探していくと150mぐらい先に探している地番の枝番がついている土地がありました。権利証に載っている土地は当然、登記簿はあると思いますが地籍測量図もあるものと思っていました。よく考えると土地の売買をするとき測量って必要かなとも考えたのですが、該当する別の地番は売ってくれた人と違う人がもともと持っている土地ですのでその土地の一部を勝手に占有することは許さないと思いますので何らかの線引きがあったものと思います。(無くても40年近く住んでいますから法律上は問題無いと思います。)親の土地ですのでいろいろ聞いてみるのですがもう一つわかりません。この点についてわかる方がいましたら調査の仕方も含めて教えてください。

  • 地番がわかる雑種地の詳細な場所の調べ方

    相続した土地があり、固定資産税を支払っています。 農地は農地ナビでだいたい把握できたのですが、どこを指すのかわからない雑種地があります。地番ははっきりとしているのでだいたいの検討はつくのですが、詳細に調べる方法はありますか。 登記情報提供サービスを利用しネットで確認してみたのですが、建物がある場所しか地番は掲載されていませんでした。地番がわかる雑種地の場所は、どのように調べたらよいでしょうか。

  • 公図に地番がない土地

    所有する土地の売却を考えています。公図で確認すると所有地と 隣人の所有地の間に細長い土地があり、地番がなく空欄のままです。 その土地と思われる登記簿(地番記載あり)はあり 隣人の所有となっています。隣人に聞いてもなぜだか分からない との事。原本の和紙公図で確認すると、細長い土地が隣接する土地に 合わせるようにそれぞれ分筆されてるようにもみえますが 和紙公図の一番端の見難いところでもあり不明瞭です 実際の土地では隣人との境界は話し合い済みなので、境界確認の 判子は貰えると思いますが、公図で隣接する土地が空白 の場合、売買は難しいのでしょうか?

  • 公図に地番がない

    法務局に行きましたら、公図に地番が載っていません。地積図はありましたが昭和50年頃のものです。 登記所の係官が説明してくれましたが、 所有権移転に関しては、地積図、登記簿、市役所の地番図等を併せて提出すれば、移転は可能だと言われました。 しかしながら、売買において、住宅ローン等は可能なのでしょうか ちなみに、係員いわく、公図の混乱地域で、全部の地図の訂正が必要な地域だとの事です。 困っています。 よろしくお願いします。

  • 地番や住所が不確かでも公図と登記簿謄本がとれますか?

    昔商売していた田舎の家の公図をとりたいのですが、地番や住所が不明です。今は他人の手に渡ったと思うのですが 理由があって公図と登記簿謄本がほしいのです。 場所はもちろんわかるのですが、田舎の法務局までいかなければ無理でしょうか? 郵送でとりたいのですが? 明細地図とかあると聞いたのですがそういう方法があれば教えてください。

  • 登記簿はあって地図にはない地番とその逆

    字図にはある土地の地番が 100-1と100-2 とありますが。 その地番の登記簿はなく、同じ箇所で(現況)は 100-イ-1 100-ロ-2みたいな感じで登記簿はあります。 マイラーを閲覧したら、何か問題があったためか、 地図なし登記簿あり 登記簿なし地図ありで上記のような要領で書かれており、 未済みと併記されていました。 この周辺の土地を購入するのですが、その際境界立会いを求めないといけないと思います。 結局地図と登記簿の地番が一致しないのですが、 先に地図訂正の申し出をして(そのときに地積測量図などを添付?) 地図(または字図)が登記簿上(&現況と)一致させてから、 買収対象の土地の隣接地番の立会いを求めたほうがいいでしょうか? よろしくお願いします。

  • 地番なぜ「番」を使う?

    地番の表記にはなぜ「番」を使うのでしょうか?(100番1とか200番とか) 下記の法令から、 ・地番は番号である ・地番は数字を使う ・順番が基本だが、順番でなくてもよい ということが読み取れましたが、「番」を使う根拠が分かりません。 例えば、「法令番号」は番号ですが第○号というように、「番」ではなく「号」を使っています。 地番はなぜ「番」なのでしょうか? 推察ですが、壬申戸籍で住所が○×番屋敷といった屋敷番制度で表記されていた名残で、 屋敷の番号が「番」なんだから、土地の番号も「番」を使ったのではないかと考えています。 ご存じの方がいらっしゃいましたらご教示ください。 不動産登記法  第二条 十七  地番 第三十五条の規定により一筆の土地ごとに付す番号をいう。 不動産登記事務取扱手続準則 第67条 1 地番は,規則第98条に定めるところによるほか,次に掲げるところにより定めるものとする。 一 地番は,他の土地の地番と重複しない番号をもって定める。 七 特別の事情があるときは,第3号,第4号及び第6号の規定にかかわらず,適宜の地番を定めて差し支えない。 2 登記官は,従来の地番に数字でない符号又は支号の支号を用いたものがある場合には,その土地の表題部の登記事項に関する変更の登記若しくは更正の登記又は土地の登記記録の移記若しくは改製をする時に当該地番を変更しなければならない。ただし,変更することができない特段の事情があるときは,この限りでない。

  • 登記図面の地番について

    現在建物の表示登記を作成中です。 そこで図面の地番についてなのですが、土地を購入した際にもらった地番が書いてある地図を参考にしようと思いました。 すると、所有している土地から1/500で半径150mくらいの地図なのですが、裏の土地の地番が「地区外」と表記されています。 隣や正面の道路には番号がついているのですが・・・。 (ちなみに同じ町内です) なぜ裏の土地数件分だけが「地区外」で表示されていないのかわかりません。この場合、他の方法で地番を調べたほうがいいのでしょうか? それとも地番を書かずに図面を提出すればいいのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。

  • 筆界未定?

    公図上で「(地番)+(地番)」と表示されている筆界未定地ですが、それらの土地の登記事項を見てみると、いずれも地図番号欄に「筆界未定」等の記載は見られず、余白になっています。また地積もきちんと記載されています。これは単に、筆界未定地ではなく、公図が誤っているということでいいのでしょうか?なお、登記情報と公図の作成年月日を比較してみようとしましたが、公図の方は作成年月日不明の「旧土地台帳附属地図」であることから、まずこちらの方が古いものと思われます。また、この公図が誤りであるとして、その訂正を土地家屋調査士さんに依頼する場合は数十万円はかかりますよね?訂正せずに放っておいて何か不都合は生じるでしょうか?筆界未定地ならば売買や建築の際に問題になりますが、そうではなく単に公図に誤りが見られるだけの場合も何か問題になりますか?どなたかお詳しい方おられましたらお願いいたします。

  • 公図の無い13万坪の土地

    不動産業者の者です。が、家族経営で肩書のみなのでそこまで詳しくはありません。 私の家族(母)が北海道の奥まった地域に約10万坪の土地を所有しています。 その土地をこのたびとある事業者から一括で借りたいという申し出がありました。 ですが、そこで問題が出てきました。 ・登記簿謄本(権利証)もあり、登記もされ、抵当権なども無く登記上は問題なし。 ・公図(写し)が「登記ねっと」や「登記情報提供サービス」から取得出来ないので おかしいなと思い、管轄の法務局へ問い合わせたところ「公図」が存在していない、と説明された。 ・もちろん地積測量図なども無し。 ・地目は「原野」で、建物などの存在は無く、建物登記も一切されたことの無い土地。 ・付近2.3キロをぐるぐる回りましたが、建築物などは一切見当たらずただの樹林といった感じです。 (登記されていそうな建物があればそこから調べようと思ったのですが・・) 私も通常の不動産売買などは経験があるのですが、今まで「公図」が無い案件については初めてです。 母が昔(昭和40年代)、知人にお金を融資する代わりに受け取った土地なので 所有権移転だけが行われ、物件の資料なども無く、その場所自体もほぼ行ったことがないので 「認識としての境界」なども不明なようです。 ※大体の場所は把握していたので、業者同士の席で土地の話を出したところ その条件(賃料など)ならすぐにでも使いたい。。という申し出を受けたのが経緯です。 最近私も行ってみたのですが、だいたいその場所と言われた付近は ただの原野、森林などで「隣地」などと区別できるようなものな何も設置されていないようでした。 法務局にも出向きましたが、「この土地に関しては隣と思われる地番を含め一帯に公図が無いんです。国土調査する予定も近々にはありません」と言われました。 普通に考えれば土地家屋調査士を入れて、隣地と境界確定させて。。。となるのですが 10万坪の土地の測量費用などはどう考えても自費で負担できるものでは無さそうです。 そこで質問としては (1)この状態で、第三者の利用のために土地賃貸の契約をしても問題がないでしょうか? (2)自分の土地がどこなのか、確定させる現実的な方法(自費で測量などは無理です)はあるのでしょうか? 法務局でも地図上で「だいたいこのあたりですが、隣り合った地番との確実な線引きは現状ではわかりませんね」と逆に困った顔をされてしまいました。 役場の固定資産課にも公図以外の判断材料がないかと思い出向きましたが、 地番(所有者)ごとの地図といえるものは「この地域に関しては無い」とのことで、謄本の面積と課税の履歴から判断しているとのことでした。(これが税法上、違法でないかは知識が無くわかりませんが・・・) 郊外や山林の取引などのお詳しい方がいらっしゃいましたら 御助言いただけますと幸いです。 よろしくお願いします。