業務委託で確定申告

このQ&Aのポイント
  • 業務委託での確定申告に関する疑問を解消!経費の算出方法や届出書の提出の有無などについて詳しく説明します。
  • 業務委託での確定申告で気になる経費の算出方法や届出書の提出の有無、必要経費の特例などについて解説します。
  • 業務委託で確定申告する際のポイントを紹介!経費の算出方法や届出書、医療費控除などの注意点をチェックしましょう。
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業務委託で確定申告

去年から、在宅ワークを初めて、年間で66万円の報酬を貰いました。 確定申告に向けて色々調べてみたのですが、どれに当てはまるものか、選択すべきか困っています。 ・経費をどのように算出すべきでしょうか。 レシートなどはとってありますが、家賃・電気代・インターネットの代金などは通帳が無いタイプの口座から引き落とされているので、こちらを印刷したものから計算するものなのでしょうか…。 ・開業・廃業等届出書は出すべきでしょうか? 在宅ワークを始めたら、こちらをすぐに出すべきと在宅ワーカーのためのハンドブックhttp://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/zaitaku/100728-2.html にありましたが、青色申告は難しそうで…。 ・家内労働者等の必要経費の特例で65万円の控除は受けられますでしょうか。 特定の会社一社と契約を結んで、仕事をしております。 ・医療費が10万円以上かかっています。領収書はすべて取ってあります。 医療費控除をすると、税金は返ってきますか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 ***** まずは結論からになりますが、【できれば2/13までに】「所轄(もしくは最寄りの)税務署」などで相談されることをお勧めします。 なぜかと申しますと、ご質問にあるようなことは、(最終的には)「国(≒税務署の職員さん)」が判断することになるからです。 --- たとえば、「税法上違法とまでは言えないもの(いわゆるグレーゾーンであるもの)」は、税額が少なくなるように申告する人も多いですし、それでよいのが(現行の)「申告納税制度」です。 そして、「納税者の判断が妥当かどうか?」については、【後日、その納税者が税務調査の対象となった際に】(税務署の職員さんが)判断します。(なお、時効まで調査対象にならなければ申告通りの税額で確定ということになります。) ちなみに、「2/13まで」なのは、単純に混雑が(さらに)ひどくなる税務署が多いからです。(時間帯によっても違いますので出向く場合は事前に確認したほうがよいです。) (参考) 『申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?|税理士もりりのひとりごと』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html --- 『[動画]確定申告|YouTube』(2013/02/12) https://www.youtube.com/watch?v=Hx0nutGMglk --- 『国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 以下、個別の回答です。 **** >経費をどのように算出すべきでしょうか。 「必要経費」については、以下の記事にもありますように(ものにもよりますが)厳密なルールは【ありません】。 「申告納税制度」ですから、「はじめに納税者が(納税者の判断で)自己申告して、後から国がチェックする」ということになります。 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ >>……税法上は「業務上に必要な経費とはこれこれである」というような例示はなく、逆に「こういったものは必要経費として処理できない」という項目が多いのが事実です。…… --- 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|アットマーク・アイティ』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html >>……何%までなら認めるという画一的なルールはない。…… もちろん、事前に税務署に確認すれば、【たまたま担当した職員さんが】どうすべきか教えてくれますが、職員さんは立場上「判断が微妙なものは必要経費にならないと回答しておく」ことが多いですし、それが当然でしょう。 ですから、交渉上手な人は、「違法ではないがグレーなものはとりあえず必要経費にしておく→税務調査の対象になったら証拠を元に職員さんと交渉する→それでもダメなら修正申告に応じる」というような現実的な判断をすることも多いです。 もっとも、そういうことは「税理士」などプロにまかせた方が無難ではあります。 >…印刷したものから計算するものなのでしょうか…。 いえ、申告書を作成するだけなら印刷は不要です。 もちろん、税務署から「確認したい」と言われたときのために、すぐに【証拠】を提示できるように印刷しておいたほうが無難です。 ちなみに、「国」は、調査目的ならば【本人の同意なしで】金融融機関などに照会ができます。 つまり、「(記帳した)通帳」は「あったほうが調査のとき確認が楽」というだけです。 (参考) 『領収書や請求書って絶対に必要?|社団法人UNITS会計事務所』 http://www.cg1.org/knowledge/other/100306.html 『[PDF]金融機関パート・派遣社員のための営業店実務ポイント30章(見本)|経済法令研究会』 http://www.khk.co.jp/pub?rid=attach&aid=155 >>2 守秘義務が免除されるケース……税務署や国税局による税金の滞納・相続税等の調査,脱税等の犯罪調査等に係る任意・強制捜査に基づく税務調査(国税徴収法141条等) >開業・廃業等届出書は出すべきでしょうか? はい、「生活するための仕事として今後も続けていく」という自覚があるのであれば、出しておくべきものです。 ちなみに、「開業届」は、「このたび開業しました。(うまく儲けが出たら事業所得を申告することになります。)」と「国」や「地方公共団体」に報告するだけのことですから、届けたからといって特段何かが変わるわけではありません。 (参考) 『雑所得―分類>雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 『開業までのステップ|個人事業のアレコレ』 http://www.mt-tommy.com/start/ >>[STEP4.税務署への届出][STEP5.自治体への届出]を参照 >在宅ワーカーのためのハンドブック…にありました… 「厚労省」のパンフレットの「税金に関する説明」は、ところどころ微妙なことろがあるので、【国税については】「国税庁のサイト」を参照されたほうがよいです。 >青色申告は難しそう… 上記の通り、「開業届」を出しただけでは、何の義務も権利も生じません。 「青色申告の特典(納税者の権利)」を使いたい(行使したい)場合は、別途「申請」が必要です。 (参考) 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/article/97.html >家内労働者等の必要経費の特例で65万円の控除は受けられますでしょうか。… 「家内労働者等の必要経費の特例」にも、やはり厳密なルールはありません。 税務署の職員さんがダメ出ししなければそれでOKなのですが、言うまでもなく職員さんによって見解が異なることもあります。 『家内労働者【等の】必要経費の特例|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm 『家内労働者(等)の必要経費の特例|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html >…医療費控除をすると、税金は返ってきますか? これは、ごくシンプルに、「自分で計算してみた所得税」と「予定納税や源泉徴収によって前払いしている(させられている)所得税」のどちらが多いか(少ないか)によります。 (参考) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

popotorokko
質問者

お礼

>まずは結論からになりますが、【できれば2/13までに】「所轄(もしくは最寄りの)税務署」などで相談されることをお勧めします。 こちらのコメントで、気持ちが固まりました。 届けを出しても、青色申告でなくても良いことが分かり、 白色申告の方法がわかりましたので、ある程度自分で申告書を作成してから 税務署へ行って伺ってみたいと思います。 家内労働者等の必要経費の特例が受けられるかどうかも、 直接伺ってみたいと思います。 こちらで最初に質問して、本当に良かったです。 頂いた回答はよく読んでから税務署へ行きますね。 ありがとうございました^^

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>経費をどのように算出すべきでしょうか。 業務で使った経費を正しく申告するだけです。 家賃、電気代、ネット代は、業務以外にも使うでしょうから、業務で使う割合で按分します。 申告には領収書などの添付は必要ありません。 ただし、税務調査が入れば提示する必要があります。 まあ、その年収なら入ることはないでしょうね。 >開業・廃業等届出書は出すべきでしょうか? 出してなくても申告はできますし、出してなくても所得税に影響することはありません。 その程度の年収ならどっちでもいいくらいですが、法的には提出する義務があります。 >家内労働者等の必要経費の特例で65万円の控除は受けられますでしょうか。 おそらく受けられるでしょうね。 >医療費が10万円以上かかっています。領収書はすべて取ってあります。 医療費控除をすると、税金は返ってきますか? 「家内労働者等の必要経費の特例」を受けられた場合、貴方の去年の年収が66万円だけなら医療費控除なくても所得税かからないので還付される所得税はありません。 なので、医療費控除の申告する意味ありません。 ほかに所得があったなら、また、話は別ですが…。

popotorokko
質問者

お礼

ありがとうございます! >業務で使った経費を正しく申告するだけです。 こちらの申告方法が分からずに困っていました……。 その後、白色申告の作成方法のページで検索して 無事に経費を算出することが出来そうです! >おそらく受けられるでしょうね。 こちらも改めて、税務署で伺ってみたいと思います^^ >医療費関係 他に所得がありますので、こちらが関係してくるか 税務署で伺いたいと思います。 本当にありがとうございました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>家賃・電気代・インターネットの代金などは… 家賃は、賃貸にお住まいですか。 もし持ち家なら家賃はありませんのでね。 電気やネットはお仕事に使うのですか。 使うとしても、合理的な方法で家事使用分と案分しなければいけませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >通帳が無いタイプの口座から引き落とされているので… 通帳よりも電気なら毎月来る検針票に前月分の領収金額が記載されているでしょう。 そちらの方が優先ですよ。 プロパイダだって、月々の使用明細が来るでしょう。 こちらは画面でしか確認できなければそれを印刷します。 >開業・廃業等届出書は出すべきでしょうか… 法令類で決められていることは守りましょう。 >青色申告は難しそうで… 開業届イコール青色申告専用では決してありません。 白色申告でも開業届は義務です。 >・家内労働者等の必要経費の特例で65万円の控除は… お仕事の仕組みが正確にはつかめませんが、可能性はあります。 >・医療費が10万円以上かかっています… 医療費控除は何でもかんでも 10万円が足切りではありません。 10万円または「所得の 5%」で足切りです その 66万の収入しかないのなら、経費を引いた「所得」がたとえば 60万だとしたら、60万の 5% で 3万円を超える医療費を医療費控除として申告できるのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >医療費控除をすると、税金は返ってきますか… 返ってくるって、そもそも所得税を前払 (源泉徴収) させられているのですか。 具体的にどんなお仕事ですか。 在宅ワークだからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm と、前置きが長くなりましたが、そもそも 66万円の収入では所得税が発生しないでしょう。 家内労働者の特例が適用されれば「所得」は 1万円ですし、ここから「基礎控除」38万円を引いたら「課税所得」は 0 で、医療費控除など記載しなくても所得税は発生しません。 家内労働者の特例が適用されず実経費を引くだけとしても、国民年金や国民健康保険を自分で払っていれば、基礎控除も含めて「所得控除の合計額」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/1100.htm がすぐ 50万や 60万になりますから、やはり所得税は限りなく 0 に近いでしょう。 もし、所得税が発生しそうなら、医療費控除も記載すればよいです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

popotorokko
質問者

お礼

ご丁寧に、ありがとうございます! >法令類で決められていることは守りましょう。 出さなくてはならないものなのかどうかが、分からず困っていました。 明日にでも提出してきますね^^ >開業届イコール青色申告専用では決してありません。 こちらが分かったのが、一番の収穫でした。 開業届を出すのなら、青色申告でなければいけないのかと思い違いをしていました。 白色申告なら、なんとかなりそうです^^ >税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 こちらのページは拝見していましたが、 凄く分かりづらくてこちらに質問をさせて頂きましたが、正解でした! 本当にありがとうございます。 確定申告までに全て用意出来そうです。

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