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市県民税、給与から差し引かれるようになった場合

主人は正社員のサラリーマンですが 市県民税は、毎年納付書が届き、自分で納めておりました。 それが、昨年の確か6月くらいから、 会社の給与明細から引かれるようになりました。 しかし、その税額が 今まで自分で納めていた額より多いのです (年間で合計すると) 給与はまったく変わりません 何か規定が変わったのでしょうか? 今までは、納付書が送られてきて そこに、詳しい計算などがかかれていたのですが 今は、ただ給与明細から 毎月同じ額の市県民税が引かれているだけです もし どこかに問い合わせるとしたら 主人の会社ですか? 市役所ですか?

  • nh914
  • お礼率82% (101/122)

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

>それが、昨年の確か6月くらいから、会社の給与明細から引かれるようになりました。 会社は「特別徴収義務者」というのになるのでそれが本来です。 住民税を給料天引きし、役所に納めます。 >今まで自分で納めていた額より多いのです (年間で合計すると) 年間というのは、6月から翌年5月までを合計しましか。 住民税は6月から翌年5月が1年間になります。 >何か規定が変わったのでしょうか? 大きくは変わっていませんが、平成26年度から「復興特別住民税」がかかるようになりました。 その税額は1000円なので、年間で1000円は増えるはずです。 また、社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険)控除の額、生命保険料控除の額や扶養親族の数が変われば、税額は変わります。 >今までは、納付書が送られてきてそこに、詳しい計算などがかかれていたのですが今は、ただ給与明細から毎月同じ額の市県民税が引かれているだけです 去年の5月ころ、主人が会社を通し「住民税の決定通知」をもらっているはずです。 そこに計算など書かれています。 ご主人に確認してみてください。 >どこかに問い合わせるとしたら主人の会社ですか? 市役所ですか? 市役所の税務担当課です。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。補足です。 「所得税」と違い、「個人住民税」は「地域差があること【も】ある」ので、あくまでも「目安」ですが、以下の「簡易計算機」で計算することもできます。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けです。 ※「【平成26年度】個人住民税」を計算する場合は、『【平成25年分】給与所得の源泉徴収票』の数字を入力してください。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>何か規定が変わったのでしょうか? いえ、「【平成25年度】個人住民税」と(「昨年の6月くらい」から納める)「【平成26年度】個人住民税」で【大きな】税制改正はなかったはずです。 つまり、「税額が変わった理由」は、「個人住民税の制度」【ではなく】、【おそらく】【旦那さん自身の】「所得の金額、所得控除の額、税額控除の額(など)」に原因があると【推察】できます。 >どこかに問い合わせるとしたら主人の会社ですか?市役所ですか? 「個人住民税」を決定するのは「1月1日に住んでいた市町村」です。 ですから、問い合わせ先も【市役所】ということになります。 なお、問い合わせ先の窓口や電話番号などは、「会社から渡される個人住民税の決定通知」に書かれていますので、旦那さんに確認してみてください。 --- ちなみに、「給与の支払者(≒会社)」の元には、【市町村から】【毎年5月くらいに】「個人住民税の決定通知」が送られてきています。 その通知の中に、「納税義務者(従業員)への通知」も含まれています。 もし、「渡されていない」場合は、「市役所のWebサイト」などを確認してみてください。(さすがに、今どきWebサイトのない市町村はないと思います。) ***** (備考) >昨年の確か6月くらいから、会社の給与明細から引かれるようになりました。 これは、【おそらく】お住まいの自治体で「個人住民税の特別徴収」が徹底されたのが原因ではないかと【思います】。 (参考) 『個人住民税の給与からの特別徴収制度について|埼玉県』(2014年4月22日更新) http://www.pref.saitama.lg.jp/site/z-kurashiindex/z-kyuyo-tokucho.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『<都税Q&A><区市町村税:個人住民税>住民税の所得控除一覧 |東京都主税局』 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j3 『<税目別メニュー><個人住民税>(7)個人住民税の税額控除|東京都主税局』 http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.html#kju_7 ※「個人住民税」は「地方税」のため、「自治体ごとの条例によるルールの違い」【も】ありますのでご留意ください *** 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 >>……その期間は暦年と同じく1月から始まる場合も,その他の月(例えば4月)から始まる場合もある…… ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8011/17119)
回答No.1

毎年5月くらいに、会社経由で、その年の住民税の決定通知書が渡されています。そこに課税金額の根拠が書いてあります。 給与が変わらないのに、住民税が(多く)変わったのなら、所得ではなく控除額の方が(少なく)変わったのでしょう。 それとも住民税が翌年課税だということも知らないだけかなあ。住民税額は課税される前年の所得に応じて決まります。昨年6月から天引きされている住民税が以前より高いと思うのなら、一昨年の所得とその前年(さきおととし)の所得を比べてください。 給与天引きになった後のことは会社でもわかりますが、それ以前のことはわかりませんから、問い合わせは市役所にしてください。

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