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退職時の市・県民税

H21年3月末で退職をしました。 3か月分の市県民税を一括徴収されました。 4月中旬より、新しい職場で仕事をはじめましたが、給与支給は5月からでした。 6月中旬に、市役所から市・県民税の支払いを一括・分割で支払う明細書が届きました。 新しい会社の給与から天引きされるのではないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.1

特別徴収の手続きが出来ていないと出来ません。 とりあえず1期分だけは納付書で納め、会社の給与担当に特別徴収の手続きをしてもらってください。 残りの分は(早ければ)7月から来年の5月の給料から特別徴収されます。

papa1130
質問者

お礼

有難うございます。 会社で確認をしてみます。

その他の回答 (2)

  • kpong
  • ベストアンサー率54% (18/33)
回答No.3

ちなみにその場合でも次年度から特別徴収(天引き)になります。 補足でした。

papa1130
質問者

お礼

有難うございました。

  • kpong
  • ベストアンサー率54% (18/33)
回答No.2

年度途中(4月中旬)で就職退職された場合、天引きにならない場合があります。これは、会社が特別徴収の手続きをしなかった場合ですね。 これは会社の判断ですので、会社がOKだせば年度途中でも特別徴収になりますし、めんどくさいからやだと言えば普通徴収(納付書・口座振替)になります。 こればっかりは会社の判断としか言いようがありません。

papa1130
質問者

お礼

有難うございます。 会社で確認してみます。

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