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退職時の市・県民税
H21年3月末で退職をしました。 3か月分の市県民税を一括徴収されました。 4月中旬より、新しい職場で仕事をはじめましたが、給与支給は5月からでした。 6月中旬に、市役所から市・県民税の支払いを一括・分割で支払う明細書が届きました。 新しい会社の給与から天引きされるのではないのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
特別徴収の手続きが出来ていないと出来ません。 とりあえず1期分だけは納付書で納め、会社の給与担当に特別徴収の手続きをしてもらってください。 残りの分は(早ければ)7月から来年の5月の給料から特別徴収されます。
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- kpong
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回答No.3
ちなみにその場合でも次年度から特別徴収(天引き)になります。 補足でした。
質問者
お礼
有難うございました。
- kpong
- ベストアンサー率54% (18/33)
回答No.2
年度途中(4月中旬)で就職退職された場合、天引きにならない場合があります。これは、会社が特別徴収の手続きをしなかった場合ですね。 これは会社の判断ですので、会社がOKだせば年度途中でも特別徴収になりますし、めんどくさいからやだと言えば普通徴収(納付書・口座振替)になります。 こればっかりは会社の判断としか言いようがありません。
質問者
お礼
有難うございます。 会社で確認してみます。
お礼
有難うございます。 会社で確認をしてみます。