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債務者を破産させることができますか

甲社に対して当マンション管理組合は、債権500万円を保有しています。 甲社の所有する部屋には抵当権がビッシリ貼られていて、管理組合が債務名義を取ったところで強制競売の申立が出来ません そこで、私は管理組合が裁判所へ甲社に対する破産申請をする事を考えています しかしながら、当管理組合は、いわゆる権利能力のない社団です 権利能力のない社団が裁判所に対して甲社を破産させる手続きは法律上可能でしょうか? ご教示を

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.1

>権利能力のない社団が裁判所に対して甲社を破産させる手続きは法律上可能でしょうか? 可能です。 当事者能力を証する書面は民事訴訟規則14条に規定されています。 管理組合ならば、規約と代表理事を証する議事録があればいいです。 私も実務経験済みですから間違いないです。

golgo13--
質問者

お礼

御回答ありがとうございます >当事者能力を証する書面は民事訴訟規則14条に規定されています。 管理組合ならば、規約と代表理事を証する議事録があればいいです。 民事訴訟規則14条、ありがとうございます 14条を読まさせていただきます

その他の回答 (1)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 可能ですが、予納金はどうされるのですか。換価すべき財産があれば、もどってきますが、換価すべき財産がない場合、破産管財人の報酬に充てられてそれで、破産手続が廃止になる可能性もあります。

golgo13--
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 予納金は組合から出捐します 月7万円以上の管理費、修繕積立金の延滞をこれ以上放置し続ける事を回避したいです 早いところ競売したいです。 >換価すべき財産があれば、もどってきますが、換価すべき財産がない場合、破産管財人の報酬に充てられてそれで、破産手続が廃止になる可能性もあります。 換価すべき財産がない場合、破産手続が廃止になる可能性=甲社所有の部屋の競売が出来なくなり得る、との認識で宜しいでしょうか? なにぶん、破産法とは無縁なものでして、、、、、お恥ずかしい限りです ご教示お願い致します

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