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自己破産と自分が債務者ではない根抵当権について
身内の事なのですが建物が父と娘で2分の1ずつの持分で土地は祖父のものです。住宅ローンの残金は残りわずかで父と娘が連帯債務者となっており、他に父が債務者として根抵当権が入っています。 このたび、娘が自己破産をする事になったのですが、うちは売られてしまうでしょうか?ちなみに娘が破産した場合でも根抵当権もそれによってなんらかの影響をおよぼすのでしょうか?破産の申し立ては先日したのですが,裁判所の方から根抵当権の残高を確認されました。 住宅ローンに関しては現在も父が支払いは滞りなくしています。
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権利の二分の一だけ競売にかけられ、その後落札人と家賃の交渉を行うことになります。ただし、現住者がいてさらに権利が半分となるとなかなか落札せず、どんどん価格が下がるでしょう。リスクはありますが、何回か競売が流れてから応札して買い戻すのがベストかもしれません。高めに買い取る必要性はないように思えます。ローンの残りは父親が背負うことになりますが、借金残額によっては担保われもありえますし(残り少しなら大丈夫かな)、債務者の一人が破産したならなんらかの特約により一括返済等をもとめられるかもしれません。その辺は契約書を見ないとわかりません。
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- hazu01_01
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何もしなければ、その家に関する娘さんの持分1/2は自己破産した娘さんの借金の回収のために提供されることになりますね。 お父さんは破産管財人と協議し、その家の1/2の持分について多少高めに買い取ればいいでしょう。 破産管財人との協議がうまくいかなかった場合、競売に参加し落札するしかないです。
お礼
ありがとうございました。 今日根抵当権の残高を連絡したところ、建物の評価額より上回るとの事で、管財事件にはならずにすみそうなので安心しました。
補足
回答ありがとうございました。 補足で質問させて頂きたいのですが、父もあまりお金に余裕がないので、買い取るのも難しいと思うのですが、買い取れなかった場合は競売で他人に売却されてしまうのでしょうか。その時というのは持分2分の1だけ競売にかけられるものですか? 何もわからないので、色々質問してすみません。
お礼
ありがとうございました。今日根抵当権の分の残高を裁判所に連絡したところ、建物の評価額より上回るとの事で管財事件にはならずに済みそうなので安心しました。