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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:登記簿の抵当権-連帯債務者記載について)
登記簿の抵当権-連帯債務者の記載について
このQ&Aのポイント
- 離婚後の固定資産の所有権移転と連帯債務者の変更手続きについて質問です。
- 連帯債務を外した後の登記簿の抵当権の記載について問題はありませんか。
- 抵当権の変更が必要な場合、手続きは誰が行い、費用はかかりますか。
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質問者が選んだベストアンサー
>登記簿の抵当権の記載をそのままにしておいて、後々問題になることはないのでしょうか。 と言うことですが、もともと「ローンの連帯債務者は夫婦になっています。」となっていても、今回「・・・これは審査が通るとのことです。」であれば、従前の契約をそのままにしていくことはできないです。 ですから、現在の抵当権は抹消して、新たに、被担保債権額と債務者・所有者との間で契約し、それに基づき抵当権設定登記する必要があります。 その他にも、持分権の所有権移転登記のこともあります。 従って「・・・そのままにして・・・」と言うことはできないです。 銀行と、よく相談して下さい。
その他の回答 (1)
- akak71
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回答No.1
債務者の変更登記は対抗要件なので、 変更登記を留保しても、通常は問題ありません。 債務者が支払い不能で、第三者に代位弁済された場合は、多少問題があります。 返済期限はいつなのか?
質問者
お礼
早速、回答有り難うございます。 >債務者が支払い不能で、第三者に代位弁済された場合は、多少問題があります。 債権者から取り立てされる可能性があるということですか。 費用がかかってもここはやっておくべきということですね。 >返済期限はいつなのか? まだ20年ほど残っていますが、繰り上げ返済を必死でやったため、あと800万程度です。わたしなら5年くらいで返済してしまいますが相手方はギリギリまで置いておくかもしれません。 よろしくお願いします。
お礼
回答ありがとうございます。 ローンの連帯債務者を外して相手方一人の名義に変更する過程で、「現在の抵当権は抹消して、新たに、被担保債権額と債務者・所有者との間で契約し、それに基づき抵当権設定登記する」のながれになるんですね。 やっと理解できました。助かります。