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失業保険給付期間中に労災認定されたら?

年間4000時間の労働で鬱になり退職します。 国保なので傷病手当金なし。失業保険期間が6ヶ月あるとして、3カ月目に労災認定された場合、どういうことになるのでしょうか?

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  • saltmax
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回答No.4

補足しますが 退職後の労災申請は問題なくできます。 退職しても休業補償は従前通りもらえます。 休業補償に関しては時効が2年なので あまり時間が経ってからの申請では駄目ですね。 精神疾患の労災認定基準 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120215-01.pdf 失業給付の受給期間延長の手続きは 申請できる期間が限られているのでよく確認してください。 もし、延長するのなら退職後 働けない状態が30日以上続いた翌日から1ヶ月以内の申請です。 3年延長できるので元々の受給期間とあわせて4年は延ばせます。 延長しなければ 退職の翌日から1年が受給期間なので 働ける状態になってから受給したとしても 退職後一年を超えてからの日数は支給されません。 仕事で病気になって働けないということで労災申請をして それを隠して失業給付を受けることは不正受給になるので 受け取った失業給付を返せってことになると思います。 とすれば傷病手当金もないのなら 労災が認定されるまでの生活をどうするかということを 考えないといけませんね。

suke1644
質問者

お礼

ありがとうございました。 労災が認定された場合は終了後に失業保険手続きします。

その他の回答 (3)

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.3

退職してからの労災認定? ないと思います。 また、傷病が治ってからハローワークに行ってください。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

失業とは 働ける状態にあるのに職のないことなので 病気やけがで働く事ができない人は失業給付の対象ではありません。 受給期間延長手続きをして働ける状態になってから受給になります。 逆に労災の休業補償は働けないから支給されるのであって 支給される期間は労務不能な期間です。 国の保険給付が矛盾する要件の期間に重複して支給されることは ありません。

回答No.1

失業保険は退職後に再就職可能な状態でなければ給付されません。また病気治療の退職は失業保険給付対象外です。 すなわち退職し再就職活動の実績が認定されたときに支給されるのです。

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