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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅購入に関わる贈与を翌年に変更できるか)

住宅購入への贈与条件変更とは?

このQ&Aのポイント
  • 住宅購入に関わる贈与税の優遇策について、翌年に変更することは可能なのか疑問があります。
  • 現在、注文住宅を建設中であり、親や祖父母から住宅購入資金を受け取りました。
  • 贈与税の優遇策が2015年も適用される可能性があるため、2014年に贈与されたお金を一度返済し、2015年に再度贈与することはできるのでしょうか?

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回答No.2

こちらに書いてあります。 国交省の見解ですので間違いないと思います。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000076.html 【贈与の時期と居住の時期】 Q.贈与税の非課税の特例を受ける場合の贈与の時期と、居住の期限を教えて下さい。 A.非課税の特例を受ける場合には、1月1日から12 月31 日までに贈与を受け、その贈与を充てて取得等した住宅に翌年3 月15 日までに居住するか、同日後遅滞なく居住の用に供することが確実であると認められることが必要です。 3月15 日までに居住しない場合は、確定申告時に、その事情及び居住する予定時期を記載した書類等を税務署に提出する必要があります。 Q.贈与を受けた年の翌年3 月15 日までには住宅の建設が終了しない場合は、非課税の特例の適用を受けられないのでしょうか。 A.贈与を受けた年の翌年3 月15 日までに、屋根(その骨組みを含みます。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあれば、非課税の対象となります。ただし、贈与を受けた年の翌年12 月31 日までに居住の用に供することが必要です。 こちらも参考にどうぞ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/jutaku_leaflet24-26.pdf#search='%E4%BD%8F%E5%AE%85%E8%B3%87%E9%87%91+%E8%B4%88%E4%B8%8E' (6) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。 (注)贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、新非課税制度は適用されず、修正申告が必要となります。

tama187
質問者

お礼

すごい! ありがとうございます!! そんな特例があるんですね。 以前税務署に電話した時に同じような事をボヤいたのに教えてもらえませんでした。 なので上記のようなリスクのあることしかできないと思ってました。 これで安心して建てられます。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>お金は一度すっかり返して、又2015年の2月か3月に振込なおしてもらい… 通帳の履歴は消すことができない以上、税逃れの便法に過ぎないことが明々白々です。 税務署はそんなに甘くありませんよ。 まあ、最初から現ナマでいただいてタンスにしまってあるだけなら、それも一法ではありますけど。

tama187
質問者

お礼

早々のコメントありがとうございます。 残念ながら振込です。 今思いついたのですが、 2014年に振込んでもらったものは贈与ではなく、 借金と見なして、利子の2万(年1%)を付けて戻し、 新たに2015年の2月に振り込んでもらう、という形は 無理があるでしょうか? 利子は払うのだし、ズルをしてるとも思えないのですが。 ただ2015年の優遇はまだ確定ではないのでリスクはありますね。

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